ETAS(イータス)とビザの違い

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ETAS(イータス)とビザの違い

ETAS(イータス)とビザの違い

ビザと電子渡航認証の違いとは

ビザ(査証)は外国籍の渡航者を対象とし、該当国への入国と滞在を認可する証明書の役割を担います。ビザ申請は渡航前に在日大使館・総領事館へ書類を提出し、審査と面接を経て発給の可否が決定されます。申請から発給まで1か月以上かかるため、ビザの取得を希望する方は早めの手続きをお勧めします。
電子渡航認証も外国籍の渡航者が対象となりますが、一般的な観光旅行や短期ビジネスなどを目的として渡航する方はオンラインで申請を行います。電子渡航認証は大使館・総領事館と管轄が異なるため、申請時に面接の必要はありません。日本は多くの国・地域とビザ免除制度(VWP)を締結しているため、観光などを目的とした短期滞在の際はパスポートのみで入国が認められます。日本国籍の方に対するビザ免除制度は拡大傾向にあり、ミャンマー政府は2018年10月1日より30日以内の観光目的の渡航に限り、日本国籍者のビザ取得を免除しました。
一方で、ブラジル政府は90日以内の観光などを目的とした渡航者にビザ取得を免除していますが、2022年末の新大統領就任により相互主義の強化を表明。2023年10月1日以降に日本・オーストラリア・アメリカ・カナダからブラジルへ訪れる市民は、ビザの取得が必須となります。ブラジル政府は4か国からの渡航者に対しETAS(イータス)と同様の電子渡航認証を義務付ける予定ですが、申請方法などの詳細は今後明らかになる見通しです。
電子渡航認証の申請手続きはオンラインで完結し、申請料はビザと比べて安価です。現在、日本国籍の方が観光でオーストラリア・アメリカ・カナダ・韓国・スリランカへ訪れる際は、電子渡航認証による「渡航認証許可」の取得が必要となります。ビザまたは渡航認証許可を取得していない方は航空機へ搭乗できないため、渡航前に必ず申請手続きを済ませましょう。

オーストラリアの電子渡航認証ETAS(イータス)について

オーストラリアの電子渡航認証は正式には”Electric Travel Authority System”と表記し、日本では頭文字を取ってETAS(イータス)と呼ばれています。オーストラリアは1996年に世界初の電子渡航認証制度のETAS(イータス)をいち早く導入したことで注目を集め、現在ではビザを取得せずにオンラインにてETAS(イータス)申請を行うことが可能となっております。
ETAS(イータス)の有効期限は1年間となっており、有効期限内であれば一度に3か月間以内の滞在が何度でも可能となります。
ETAS(イータス)を利用して渡航する場合は観光、出張、親族や友人への訪問等の目的に限られ、オーストラリア国内での就労は認められておりません。ETAS(イータス)は空路、海路のいずれで入国する場合も申請が必要となります。なお、飛行機の乗り継ぎでオーストラリアの空港を利用する場合、トランジットエリアから出ることなく8時間以内に出発する方に限り、ETAS(イータス)申請は不要です。

ETAS(イータス)で滞在する場合にできること

  • 観光
  • 家族や友人の訪問
  • 出張

出張とは一般的なビジネスや雇用に関する商談、業務契約の調査、交渉、報酬を伴わないセミナーや会議への参加、政府の公式訪問としての活動などが含まれます。オーストラリアに拠点を置く企業に勤務することや商品やサービスを直接販売することはできません。オーストラリアで就労する場合には就労ビザを取得する必要があります。

ETAS(イータス)申請条件について

  • ETAS(イータス)対象国の有効なパスポートを所持していること
  • 健康であること
  • 犯罪歴がないこと
  • 他のオーストラリアの有効なビザを保持していないこと

以上の条件を満たす方はETAS(イータス)申請を行うことが可能です。ただし、申請の際にオーストラリア国外にいることが絶対の条件となります。なお、パスポートの残存期間は出国予定日まで有効であれば入国および滞在が許可されます。

ETAS(イータス)対象国について

オンラインにて申請手続きが可能な国

日本/韓国/香港/アメリカ/カナダ/シンガポール/マレーシア/ブルネイ

代理店経由で申請手続きが可能な国

アンドラ/オーストリア/ベルギー/ブルネイ/カナダ/デンマーク/フィンランド/フランス/ドイツ/ギリシャ/香港/アイスランド/アイルランド/イタリア/日本/リヒテンシュタイン/ルクセンブルク/マレーシア/マルタ/モナコ/ノルウェー/ポルトガル/サンマリノ共和国/シンガポール/韓国/スペイン/スウェーデン/スイス/台湾/オランダ/イギリス/アメリカ合衆国/バチカン市国

ヨーロッパ国籍者向けのeVisitor(subclass651)

主にヨーロッパ国籍者に向けた電子渡航認証システムがeVisitor(subclass651)です。
ETAS(イータス)と同様、有効期限は1年間で有効期限内であれば3か月以内の滞在が認められています。
eVisitor(subclass651)は下記の国が対象となります。

eVisitor対象国

  • オーストリア
  • ベルギー
  • ブルガリア
  • クロアチア
  • キプロス
  • チェコ共和国
  • デンマーク
  • エストニア
  • フィンランド
  • フランス
  • ドイツ
  • ギリシャ
  • ハンガリー
  • アイスランド
  • アイルランド
  • イタリア
  • ラトビア
  • リヒテンシュタイン
  • マルタ
  • モナコ
  • オランダ
  • ノルウェー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • ルーマニア
  • サンマリノ共和国
  • スロバキア共和国
  • スロベニア
  • スペイン
  • スウェーデン
  • スイス
  • イギリス
  • バチカン市国
  • リトアニア
  • ルクセンブルク
オーストラリアの観光ビザについて

オーストラリアの観光ビザについて

観光ビザ

オーストラリアの観光ビザは観光、家族や友人を訪問する際に申請が可能です。
正式には“Visitor visa(subclass600) Tourist stream”と表記します。
ETAS(イータス)は一度の渡航につき3か月の滞在が認められるのに対し、観光ビザは最大12か月の滞在申請が可能となります。
3か月以上の滞在を予定されている方は観光ビザを取得する必要がありますが、滞在が可能な期間は領事官により個別に審査され決定されます。
観光ビザはオンラインでの申請が可能で、結果通知まで1か月ほど要します。
なお、訪問・滞在先はオーストラリアのみであること、滞在費用を賄う費用が十分にあること、オーストラリアでは就労しないことの3つが条件となり、それらを証明する書類等の提出が必要となります。

ワーキングホリデービザ

オーストラリアは日本とワーキングホリデー協定を結んでおります。
対象年齢は18~30歳に限定されており、1年間の滞在が認められます。ワーキングホリデービザでは観光、ホームステイ、就学など自由に過ごすことができ、滞在費用を賄う為の就労も許可されます。オーストラリアでは滞在中に最大4か月の就学、最大6か月の就労(同じ雇用主の下)が認められています。
また、他の国のワーキングホリデービザは通常1度しか利用できませんが、オーストラリアは3回までこの制度を利用できることが特長です。2回目のワーキングホリデービザを申請するには1回目の滞在中に同じ雇用主の下で作業(労働)に3か月間、3回目の申請をするには2回目の滞在中に6か月間従事しなければいけません。2、3回目のワーキングホリデーを申請するための作業として認められるのは動植物栽培、漁業、林業、建設、鉱業のほか、森林火災地の復旧作業など被災地の復興に関連する産業での労働に限られています。

渡航目的・滞在予定期間に合わせた申請を

オーストラリアに滞在する際には電子渡航認証やビザの取得が必要となります。
上記のビザの他にも留学、就労などの目的に応じて様々なビザが用意されています。ご自身の渡航目的、滞在予定期間に合わせて忘れずに手続きを行いましょう。なお、オーストラリア政府移民局のウェブサイトでは渡航目的、滞在期間、国籍などの質問に回答することで必要なビザを診断できるページがありますので渡航前にご確認をお願いします。

更新日 : 2023/03/29