【2024年3月最新】オーストラリアの新型コロナウイルスと入国制限 最新情報

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【2024年3月最新】オーストラリアの新型コロナウイルスと入国制限 最新情報

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目次

オーストラリア渡航を検討される方へ

現地時間3月18日現在、オーストラリア渡航に有効なビザまたはETAS(イータス)を取得することで目的を問わず渡航が認められます。新型コロナウイルスに関する入国制限は撤廃され、ワクチン接種証明書の提示やデジタル旅客宣言(DPD:Digital Passenger Declaration)および海上渡航申告書(MTD:Maritime Travel Declaration)の登録は不要となりました。滞在中の感染対策も大半が撤廃されましたが、医療・介護施設や社会的距離の保持が困難な場所では自主的なマスク着用が推奨されています。

オーストラリアにおける入国制限の推移

オーストラリア政府は新型コロナウイルスの感染率が高い地域から訪れる渡航者を規制するため、2020年2月に中国、3月はイランに対し入国制限を行いました。その後、政府は3月中旬より国外から訪れる全ての渡航者を対象とした入国禁止措置を実施。国内各州でも独自の入州規制や集会時の人数制限、営業可能な事業の制限など様々な規制措置が実施されました。オーストラリア全域で行われた規制措置の成果により、一時は国内の新規感染者が減少。各州では規制の緩和計画が進行していました。
しかし、2020年6月にビクトリア州で新型コロナウイルスの第二波が確認され、感染者数が急増した同州では緩和傾向にあった規制措置を6月21日に再度強化。7月からは外出規制を施行しました。隣接するニューサウスウェールズ州はビクトリア州との州境を封鎖し、そのほかの州でもビクトリア州からの渡航者に対する入州規制をさらに強化する事態となりました。

オーストラリア政府は2020年7月10日、国内の主要空港を対象に国際線の到着制限を実施。国外からオーストラリアに到着する乗客数を空港ごとに大幅に縮小しました。当措置以降、国外にいる多くのオーストラリア国民が帰国できない状況となりました。
2021年に入り、国内で新型コロナウイルス変異種の感染を確認。各州では感染状況に応じて入州規制の強化とロックダウンを行い、2月からは新型コロナウイルスワクチンの普及に注力しました。4月19日、感染状況の落ち着きを鑑みてオーストラリア~ニュージーランド間の渡航制限を緩和する“トラベルバブル”を開始。感染再拡大により8月に一旦停止となりましたが、2021年11月より再び両国間の往来が可能となりました。

新たな変異ウイルス「オミクロン株」の発生により延期された日本からの渡航は、ワクチン接種完了とビザまたはETAS(イータス)の取得を条件に2021年12月15日より再開。入国条件には陰性証明書の提示や直行便で渡航することなどが含まれ、条件を満たす渡航者は渡航目的を問わず入国が認められました。
2022年2月21日、政府はワクチンの普及と「オミクロン株」による感染の落ち着きを鑑み、全ての国からの入国を条件付きで再開しました。それに伴い、ニュージーランドや日本など先行して入国を認める「安全旅行国」のカテゴリーを撤廃。出発国を問わず、2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回)とビザまたはETAS(イータス)の取得を条件とした新たな入国措置が施行されました。

2022年7月6日、政府は新型コロナウイルスに関する入国制限を全て撤廃。同日より、渡航目的を問わずデジタル旅客宣言(DPD)の登録とワクチン接種証明書の提示が不要となりました。これまで観光目的の入国には2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回)が必要でしたが、7月6日以降に到着する渡航者は不要です。ただし、入国後は到着する州で施行中の検疫措置(新型コロナウイルス検査など)が求められます。検査で陽性と診断された方は5日間の自己隔離が必要ですが、政府は10月14日に隔離義務を撤廃する方針を表明。医療・介護従事者を除き、無症状の新型コロナウイルス陽性者と濃厚接触者は5日間の自己隔離が不要となります。

中国での感染拡大を鑑みて、連邦政府は2023年1月5日より同国からの渡航者に対し入国時の検疫措置を強化。香港とマカオを含む中国から入国する際は出国前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査による陰性証明書の提示が求められましたが、同措置は3月11日に撤廃となりました。現在は出発国を問わず、陰性証明書の提示は不要です。

日本からの渡航に関する詳細は日本国籍の方のオーストラリア渡航をご確認ください。
※入国制限および入州制限措置は感染状況により予告なく変更となる場合があります。渡航する際は最新の情報をご確認ください。

オーストラリアの入国制限と新型コロナウイルス関連情報

3月14日:中国を対象とした水際対策を撤廃 3月11日より陰性証明書の提示なしで入国を認める

連邦政府は3月11日、中国からの渡航者に対する出国前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査による陰性証明書の提示義務を撤廃。直行便・乗り継ぎ便を問わず中国から入国する方は陰性証明書の提示が不要となりました。アメリカや日本など中国に対する水際対策を緩和した国々と足並みをそろえた形となります。
マーク・バトラー保健相は緩和の理由について、中国における症例数の減少と十分な情報開示を指摘。「全ての国から陰性証明なしに渡航が可能となったことをうれしく思います。2か月にわたり水際対策を遵守してくれた中国からの渡航者と多くのスタッフに感謝します」と述べました。

1月2日:中国からの渡航者に対し1月5日より検疫措置の強化を発表

連邦政府は中国でのオミクロン株派生型「BF.7」の感染拡大を懸念し、1月5日より同国からの渡航者を対象に検疫措置の強化を発表。香港とマカオを含む中国からの渡航者は、出国前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査による陰性証明書の提示が求められます。
マーク・バトラー保健相は当措置について両国間の往来を妨げる意図はないとする一方、正確で詳細な情報が不足していると警戒を表明。「中国の感染状況が不透明な現在、新たな変異ウイルスの発生リスクに備える必要があります」と実施に至った理由を述べました。
中国からの渡航者に対する検疫強化はイタリア、インド、アメリカなどでも実施され、日本も12月30日より空港での新型コロナウイルス検査を義務付けています。

10月24日:ワーキングホリデーと留学生のビザ交付数が増加 コロナ禍前と同水準で推移

オーストラリアへ訪れるワーキングホリデーと留学を目的とした入国者数が、コロナ禍前と同水準まで回復していることが明らかになりました。連邦政府は今年7月、新型コロナウイルスによる入国制限と入国者数の上限を撤廃。2年4か月にわたる入国制限により深刻となった労働力不足と経済停滞の改善が期待されています。専門家は現地メディアに対し、「移民に頼らない労働力の確保は、多くの企業にとって重要な課題でした。特に深刻化していたホスピタリティや観光業では、近日中にも効果が現れるでしょう」と述べました。一方で、入国者数の増加は物価上昇と相まって求職競争激化の要因となるだろうと指摘。現在の失業率は48年来の低水準と報告されていますが、今後は上昇が予想されます。
留学生など長期滞在者の数値に回復が見られる一方、観光などの短期滞在では伸び悩みが課題となっていると専門家は説明。今年8月における出入国者数は、前年に比べ増加しましたがコロナ禍前のおよそ半数にとどまりました。

10月12日:モデルナ社製「改良型ワクチン」の接種を10月10日に開始

オーストラリア保健省は10日より、オミクロン株に有効なモデルナ社製改良型ワクチン”Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1”の投与を開始したと発表。同ワクチンは従来の新型コロナウイルスに加え、オミクロン株の感染抑止が期待できる”2価ワクチン”です。8月にTGA(豪州治療製品管理局)が使用を承認し、調達と普及の準備を進めてきました。
同ワクチンの対象は、2回の接種を済ませた18歳以上の全市民となります。安全性については従来のワクチンと同等であるとしたうえで、「妊婦や免疫不全の基礎疾患がある方は掛かりつけの医師に相談し、接種を検討してください」と説明。希望する全ての方が使用できるよう、十分なワクチンを供給する方針を示しました。
なお、4回の投与を完了した方は接種不要としていますが、感染状況の急激な悪化により求められる場合があります。

10月3日:新型コロナウイルス陽性者に対する隔離義務を10月14日に撤廃する方針を表明

アンソニー・アルバネーゼ首相は9月30日、新型コロナウイルスによる自己隔離の義務を10月14日に撤廃する方針を表明。同日より、無症状の新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者は、5日間の自己隔離が不要となります。
政府は9月9日に隔離期間を7日間から5日間へ短縮し、各業種の労働力不足改善と感染対策の両立を模索していました。14日に隔離義務は撤廃されますが、発熱や体調が優れない場合は出勤や通学の自粛が推奨されます。また、医療機関や高齢者介護サービスの従事者は、これまで通りの自己隔離が必要です。
最高医療責任者のポール・ケリー教授は「新型コロナウイルスの脅威が去ったわけではない」と述べ、今後も感染状況を注視する意向を表明。感染者が急激に増加した場合の隔離義務再導入を示唆しています。
当措置は、各州政府より近日中に施行される見通しです。

9月14日:航空機内におけるマスク着用義務を撤廃 9月9日より国内線と国際線で着用が不要に

オーストラリア政府は航空機内におけるマスク着用義務を9月9日に撤廃。国内線とオーストラリアへ入国する国際線は2年8か月ぶりに着用が不要となりました。
マーク・バトラー保健相は「機内でのマスク着用義務は撤廃されましたが、今後も新型コロナウイルスへの対策は必要です」とコメント。全ての市民と渡航者に対し、自主的なマスク着用と感染防止対策の遵守を呼びかけました。
なお、日本など公共交通機関でのマスク着用を定めている国や地域へ向かう機内では、引き続きマスク着用が求められます。

9月5日:TGAがオミクロン株に有効な「改良型ワクチン」の使用許可を承認

TGA(豪州治療製品管理局)は8月30日、モデルナ社が開発したオミクロン株派生型に有効な「改良型ワクチン」の緊急使用許可を承認。政府はすでに同ワクチン”Spikevax Bivalent Original/Omicron”の調達を進め、接種開始に向けて近日中にATAGI(豪州技術諮問グループ)の推奨を得る見通しです。
対象者は2回以上の接種(1回接種型の場合は1回以上)を済ませた18歳以上の市民となり、最終接種日から3か月以上の経過が必要です。
改良型ワクチンは従来の新型コロナウイルスに加え、現在主流となっている「BA.4」と「BA.5」の感染抑止が期待できるため”2価ワクチン”と呼ばれます。TGAは改良型ワクチンの副反応について、従来の”Spikevax”と同程度であると説明。「感染の抑止効果を注視し、懸念される副反応が確認された場合は速やかに必要な措置を講じます」と述べ、有効性に加え安全性も重視する考えを強調しました。
詳細はオーストラリア保健省の「TGA provisionally approves Moderna bivalent COVID-19 vaccine for use as a booster dose in adults」をご確認ください。

9月2日:新型コロナウイルス陽性者に対する隔離期間を5日間に短縮

オーストラリア政府は8月31日に開催した各州・準州政府との会議で、新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者に対する隔離期間の短縮を発表。これまで7日間としていた自己隔離期間は、無症状を条件に9月9日より5日間に変更となります。なお、医療機関や高齢者介護サービスの従事者は、これまで通り7日間の隔離が義務付けられます。
オーストラリアでは長期にわたる自己隔離により、各業種で労働力不足が課題となっていました。アンソニー・アルバネーゼ首相は規制緩和について、「隔離期間の短縮により労働環境の改善が期待できます。なお、発熱などの症状がある方は、5日目以降も自己隔離の継続を要請します」とコメント。市民に対し責任ある行動を求めました。
また、同会議ではマスク着用義務についても協議が行われ、9日より国内線の航空機内では着用不要とする方針を表明。同日よりタクシーを含む国内の公共交通機関も、マスク着用が不要となります。
詳しくはオーストラリア政府の「National Cabinet Statement on COVID-19 settings」をご確認ください。

8月7日:国内における3回目のワクチン接種率は71.4% 政府が積極的な接種を呼びかけ

オーストラリア保健省は8月6日、国内における新型コロナウイルスワクチンの接種状況を発表。2回目の接種率が96.2%に上る一方で3回目の接種は71.8%にとどまり、接種率の停滞が浮き彫りとなりました。
マーク・バトラー保健相は「特に接種率が低い65歳未満の方へ積極的な接種を呼びかけていますが、思うように進んでいないのが現状です」とコメント。最も接種率が高い地域は西オーストラリア州で83.0%、クイーンズランド州は64.5%で最低値となりました。宗教観の違いからワクチン接種が難航している先住民族への接種はわずか55%にとどまります。
国内における3回目のワクチン接種率は以下の通りです。
オーストラリア全体:71.4%
西オーストラリア州:83.0%
ACT:79.9%
ノーザンテリトリー:78.6%
南オーストラリア州:75.2%
タスマニア州:74.0%
ビクトリア州:73.6%
ニューサウスウェールズ州:69.2%
クイーンズランド州:64.5%

国内におけるワクチン接種率は1回目97.8%、2回目96.2%、4回目36.8%で、これまでおよそ6,260万回分のワクチン接種が行われました。
各州の新型コロナウイルス感染者数は「オーストラリア国内の新型コロナウイルス感染者状況」をご確認ください。

7月22日:新型コロナウイルス感染は長期化の見通し 屋内でのマスク着用とテレワークの再導入を要請

マーク・バトラー保健相とポール・ケリー最高医療責任者は7月19日、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて自主的なマスク着用とテレワークの再導入を市民と企業に要請。感染防止対策の必要性をあらためて訴えました。
オーストラリアでは大半の州でマスク着用義務が緩和され、公共交通機関や高齢者介護施設などを除き着用不要となりました。しかし、今年1月から続く感染の再拡大により、連日数万人の新規感染者が報告されています。バトラー保健相は19日の会見で、「過去7日間における新規感染者はおよそ30万人に上っていますが、実際の人数は2倍以上と予想されます」と指摘。検査を行っていない市民の増加や自宅で検査可能な簡易キットの普及を理由にあげ、感染拡大に対する危機感をあらわにしました。
一方、チーフメディカルオフィサーのポール・ケリー教授は感染の主流となっているオミクロン株の派生型「BA.5」について言及。「非常に感染力が強く、ワクチンで得た免疫を回避する特徴があります」と説明し、今後も「BA.5」や新たな派生型の感染拡大が続くとの見方を示しています。ケリー氏はマスク着用やテレワークの実施に加え、3回目および4回目のワクチン接種を積極的に行うよう呼びかけました。

7月14日:AHPPCが「新型コロナウイルス再感染防止期間」の短縮を勧告 ACTなどで12日より施行

オーストラリア国家健康保護委員会(AHPPC)は7月8日、新型コロナウイルスの「再感染防止期間」を従来の12週間から28日間に短縮するよう勧告。
同勧告を受け、ACTニューサウスウェールズ州ビクトリア州西オーストラリア州タスマニア州ノーザンテリトリーは再感染防止期間を28日間に変更しました。
これまで新型コロナウイルスに感染し快復した方は、自己隔離期間の終了から12週間にわたり再検査や自己隔離を不要としていました。
しかし、感染力が強く免疫を回避する特徴を持つ「BA.4」と「BA.5」の蔓延によりルールを改正。
自己隔離期間の終了から28日間経過した方を対象とし、発熱などの症状がある場合は新型コロナウイルス検査と7日間の自己隔離が必須となります。
AHPPC側は感染防止対策として、ワクチン追加接種と混雑した場所でのマスク着用が重要であると指摘。
感染に似た症状がある方は人混みを避け、感染リスクが高い場所へ訪れないよう呼びかけました。
同勧告の詳細は「AHPPC statement on COVID-19 winter update and ongoing health protection measures to support our community」をご確認ください。

7月5日:連邦政府が入国制限の撤廃を発表 7月6日よりデジタル旅客宣言(DPD)の登録が不要に

オーストラリア連邦政府は新型コロナウイルスに関する入国制限を撤廃すると発表。7月6日より、デジタル旅客宣言(DPD)の登録と入国時のワクチン接種証明書の提示が不要となります。
これまで、観光目的の入国には2回(1回接種型ワクチンの場合は1回)のワクチン接種を必須要件とし、ワクチン未接種者による不要不急の渡航は禁止されていました。入国制限の撤廃により、6日よりワクチン接種の有無を問わず観光目的での入国が認められます。
入国にワクチン接種証明書は不要となりますが、航空会社より提示が求められる場合があります。また、入国後は到着州で施行している検疫措置(新型コロナウイルス検査など)の遵守が必要です。渡航前に航空会社や州政府のホームページにてご確認ください。
当措置の詳細はオーストラリア内務省「All COVID-19 border restrictions to be lifted」をご確認ください。

6月17日:空港施設内でのマスク着用義務を6月18日に撤廃

オーストラリア国家健康保護委員会(AHPPC)は14日、各州における制限措置の緩和を受けて空港施設内でのマスク着用義務を撤廃する方針を表明。ACTやニューサウスウェールズ州などの空港では、6月18日よりマスク着用が不要となります。
なお、航空機内は同措置の対象外となるため、原則としてマスク着用が必要です。日本など公共交通機関での着用を定めている国を発着する機内では必須となり、航空会社の規定に従うことが求められます。
詳細はオーストラリア保健省の「AHPPC Statement on the Removal of Mask Mandates in Airports」をご確認ください。

4月19日:ワクチン接種完了者は陰性証明書の提示が不要に 4月18日より入国制限を緩和

オーストラリア連邦政府は18日、ワクチン接種証明書の提示が可能な渡航者を対象に、新型コロナウイルス陰性証明書の提示義務を撤廃。同日より観光など短期滞在を目的として入国する方は、事前の新型コロナウイルス検査が不要となりました。
オーストラリアでは2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了を条件に、2022年2月より入国を認めています。これまで入国にはビザまたはETAS(イータス)の取得とワクチン接種証明書の提示に加え、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が必須となっていました。政府は新型コロナウイルスワクチンの普及と入院者数の減少を鑑みて、4月18日に2回のワクチン接種完了者に限り陰性証明書の提示義務を撤廃。同日以降に出発する渡航者は、デジタル旅客宣言(DPD)による陰性証明書のアップロードおよび原本の携行は不要です。
なお、ワクチン未接種者は引き続き不要不急の入国が禁止となり、入国制限の免除申請と搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が必要です。健康上の理由でワクチン接種ができない方は、当該を証明する医師による診断書等の提示を条件に入国制限の免除申請と陰性証明書の提示が免除されます。
オーストラリアの入国制限に関する詳細は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。

3月30日:オーストラリア連邦政府 陰性証明書の提示を4月18日より撤廃

オーストラリア連邦政府は入国時に義務付けている陰性証明書の提示を現地時間2022年4月18日より撤廃すると発表。同日より、オーストラリアへの渡航者は出国前の新型コロナウイルス検査が不要となります。ただし、航空会社や乗り継ぎを行う国により提示が求められる場合があります。渡航する際は利用する航空会社へお問い合わせください。
なお、ワクチン接種完了と空港等でのマスク着用は引き続き求められます。最新のオーストラリア入国に関する詳細は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。

2月21日:オーストラリア政府が入国制限を緩和 ワクチン接種完了で全ての国からの入国を許可

現地時間の2022年2月21日、オーストラリア連邦政府は全ての国・地域から訪れる渡航者の入国を条件付きで許可。有効なビザまたはETAS(イータス)の取得と規定回数のワクチン接種を完了した方は、大半の州で入国後の自己隔離が免除されます。
渡航者はデジタル旅客宣言(DPD:Digital Passenger Declaration)の登録と陰性証明書の提示が必須となり、入国後は各州政府指定による検疫が求められます。大半の州は到着時の抗原検査による陰性証明で7日間にわたる自己隔離が免除され、最も厳格な検疫を施行している西オーストラリア州も3月3日より同措置が適用となります。
なお、ワクチン未接種の渡航者は引き続きオーストラリアへの渡航が認められません。当該の方は入国後の自己隔離や、複数回の新型コロナウイルス検査が求められます。
また、健康上および宗教上の理由でワクチン接種ができない方は、渡航の際にそれらを証明する医師による証明書の提示が必須となります。
最新のオーストラリア入国に関する詳細は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。

2月15日:全ての国からの入国を条件付きで再開

オーストラリア連邦政府は2022年2月21日より、全ての国からの入国を条件付きで再開する方針を明らかにしました。入国が認められるのは、ワクチン接種を完了し有効なビザまたはETAS(イータス)を保持する方となります。健康上の理由でワクチン接種ができない方は、それらを証明する医師による文書等の提示が必要です。先行してニュージーランド、シンガポール、日本、韓国からの入国が2021年末より再開されていますが、2月21日以降は出発国を問わず渡航が認められます。
入国する際は連邦政府による入国要件に加え、到着する州で施行する入州要件と検疫措置もご確認ください。州により到着後に自己隔離が求められる場合があります。
なお、ワクチン未接種者は引き続き不要不急の渡航が禁止され、入国制限の免除申請が必須となります。
詳しくはオーストラリア連邦政府発表「REOPENING TO TOURISTS AND OTHER INTERNATIONAL TRAVELLERS TO SECURE OUR ECONOMIC RECOVERY」をご確認ください。

1月23日:日本からの渡航を認める州が6州に拡大

2021年12月15日より再開された日本からの入国に関して、受け入れ先となる対象州が拡大されました。再開当初はACT(オーストラリア首都特別地域)、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州への直行便に限り入国が認められましたが、2022年1月22日よりクイーンズランド州が加わり、現在は以下の6州への渡航が認められます。
対象州

  • ACT(オーストラリア首都特別地域)
  • ニューサウスウェールズ州
  • ビクトリア州
  • クイーンズランド州
  • タスマニア州
  • ノーザンテリトリー

入国にはワクチン接種や陰性証明書の提示、ETASまたはビザの取得などが必須となります。当措置の詳細は「12月1日より日本と韓国からの入国を再開する方針を表明」をご覧ください。
現在、施行中の入国制限は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。

1月16日:クイーンズランド州 国内渡航者を対象とした入州制限を撤廃

新型コロナウイルスワクチンの普及を受け、クイーンズランド州政府は2022年1月15日より州境で施行していた入州制限を撤廃しました。他州からの渡航者はクイーンズランド入州に際し、入州申告パス(Queensland Entry Pass)の申請、陰性証明書の提示、入州後の自己隔離が不要となります。ただし、過去14日間に国外で滞在歴がある方は引き続きクイーンズランド国際線到着者登録(Queensland International Arrivals Registration)クイーンズランド渡航申告書(Queensland Travel Declaration)の登録、自己隔離などが求められます。
また、州政府は州内のワクチン接種完了率が近日中に90%を突破する見通しを示唆し、ワクチン接種を完了した国外からの渡航者に対しても入州制限を緩和する方針を明らかにしました。
当措置の詳細はクイーンズランド州政府「Changes to Queensland’s border restrictions」をご確認ください。

1月12日:日本へ帰国する方を対象とした陰性証明書発行サービスについて

在ブリスベン日本国総領事館は、日本へ帰国する方を対象としてPCR検査および陰性証明書発行サービスの実施を発表。要件を満たす方は検査・証明書発行費用が無料となります。クイーンズランド州以外の州に滞在している方も利用可能ですが、実施可能な人数には上限がありますのでご注意ください。
下記の要件を全て満たしていることをご確認ください。

  • オーストラリアに居住または一時滞在中の日本国籍を有する方とその家族
    ※外国籍の配偶者・子供も対象となります(婚姻証明書や出生証明書を提示すること)
  • オーストラリアを出発するフライトが3月11日23時59分までであること
    ※フライトが延期となった際も、追加検査の費用は不要です。
  • 日本外務省へ個人情報(氏名、性別、生年月日)の提供が可能であること

実施期間
2022年1月17日~2022年3月10日
実施医療機関
さくらファミリークリニック
営業時間 8:00~17:00(期間中は毎日診療受付)
TEL(日本語対応) 07-3003-0100 / 0419-321-752
住所 Level 4, 141 Queen St Brisbane City 4000

陰性証明書は登録したメールアドレスへPDF形式で送信されます。帰国する際は書面へ印刷し携行してください。
詳しくは在ブリスベン日本国総領事館「日本帰国のためのPCR検査及び陰性証明書発行サービス提供事業のお知らせ」をご確認ください。

1月6日:“Close contacts(濃厚接触者)”を対象とした新たな検査・隔離要件を発表

連邦政府は新型コロナウイルス陽性者と接触した”接触者”の定義を見直し、新たな検査・隔離要件を発表しました。”接触者”は感染リスクごとに“Close contacts(濃厚接触者)”と“Casual contacts(軽度の接触者)”に分けられ、異なる要件が適用されます。
“接触者”に関する新たな要件は以下の通りです。

“Close contacts(濃厚接触者)”とは
新型コロナウイルスの陽性確定者と同居、または4時間以上同じ住居に滞在した方を指します。
該当する方は下記の対応が求められます。

  • 陽性確定者との接触後7日間にわたり自己隔離を実施
  • 隔離6日目に抗原検査を行い陰性と判断された方は、隔離を終了しさらに7日間の健康チェック(新型コロナウイルスの症状の有無を確認)を実施
  • 症状が確認された場合は速やかにPCR検査または抗原検査を実施
  • 外出時は常にマスクを着用
  • 接触後14日間は感染リスクが高い施設や地域への訪問を禁止

“Casual contacts(軽度の接触者)”とは
新型コロナウイルスの陽性確定者と接触した可能性がある感染リスクが低い方を指します。
該当する方は下記の対応が求められます。

  • 健康チェックを行い、症状が確認された場合は速やかにPCR検査または抗原検査を実施
  • 外出時は常にマスクを着用
  • 接触後14日間は感染リスクが高い施設や地域への訪問を禁止

当決定を受け、各州政府も“接触者”に関する新たな要件の導入を発表しています。詳しくは各州政府の公式サイトをご確認ください。

12月18日:南アフリカなど「オミクロン株」の感染が懸念される国からの渡航禁止令を撤廃

連邦政府は新型コロナウイルスの新たな変異種「オミクロン株」の感染が懸念されるアフリカ南部8か国を対象とした渡航禁止令を撤廃しました。これまで、対象国で滞在歴がある渡航者は、日本やニュージーランドなど入国が認められる国からの渡航者も入国禁止対象となっていましたが、当措置により入国が可能となります。

対象国

  • 南アフリカ
  • ナミビア
  • ジンバブエ
  • ボツワナ
  • レソト
  • エスワティニ
  • セイシェル(11月29日に除外)
  • マラウイ
  • モザンビーク

WHO(世界保健機構)は「オミクロン株」の最初の確認以降、世界77か国13,000件以上の症例を報告しています。オーストラリア政府チーフメディカルオフィサーのポールケリー氏は、「オミクロン株」の感染が世界中に拡大したため一部の国に対する渡航禁止措置は意味をなさなくなったことを指摘。対象8か国に対する渡航禁止措置を撤廃しました。なお、オーストラリアへ入国する渡航者は、引き続き新型コロナウイルスワクチン接種と陰性証明書の提示が求められ、到着州の規定に応じた入国時の検査や自己隔離などが課されます。
詳しくはオーストラリア保健省「Chief Medical Officer – Omicron update and changes to international travel arrangements」をご確認ください。

12月15日:日本からの入国を再開

オーストラリア連邦政府は12月15日より、日本と韓国から訪れる渡航者の入国を認めました。両国からの入国は、オーストラリア市民や滞在許可を有する方など一部の渡航者に限り認められていましたが、当措置により観光や商用、留学での渡航も可能となります。対象者は有効なワクチン接種証明書・陰性証明書・ビザの提示が求められ、対象州(ニューサウスウェールズ州・ビクトリア州・ACT)の空港へ直行便で入国することが条件となります。入国後は到着州により72時間の自己隔離や数回にわたる新型コロナウイルス検査が求められます。 詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。

12月3日:日本からの入国再開を延期 受け入れ先3州では隔離措置を強化

連邦政府は国内にて新たな変異ウイルス「オミクロン株」の感染が確認されたことを受け、12月1日より予定していた日本からの入国再開を延期すると発表。受け入れ先のニューサウスウェールズ州・ビクトリア州・ACT(オーストラリア首都特別地域)では、11月28日より全ての渡航者に対し陰性証明書の提示と隔離措置を施行しています。
上記3州で施行されている自己隔離の要件は以下の通りです。

過去14日以内に「オミクロン株」感染国での滞在歴がある渡航者

  • ワクチン接種の有無を問わず、到着地にて14日間の自己隔離が義務付けられます。到着地からの移動は認められません。

上記以外の渡航者

  • 規定回数のワクチン接種完了者は3日間の自己隔離が求められます。
  • ワクチン未接種者は、到着地にて14日間の自己隔離が求められます。到着地からの移動は認められません。

州により、新型コロナウイルス検査など自己隔離以外の対応が求められる場合があります。詳細は各州政府の公式サイトをご確認ください。

11月28日:日本からの入国を再開する方針を表明

オーストラリア連邦政府のスコット・モリソン首相は、2021年12月1日より日本と韓国から訪れる渡航者の入国を再開することを明らかにしました。対象者は新型コロナウイルスワクチン接種を完了している必要があり、ニューサウスウェールズ州・ビクトリア州・ACT(オーストラリア首都特別地域)いずれかの空港へ直行便で入国することが条件となります。入国時の自己隔離は不要ですが、他州へ移動する際は当該州で施行中の入州制限を順守する必要があります。入州時に自己隔離が求められる場合もありますので、「各州における入州規制と感染防止の取り組み」または各州政府の公式サイトより最新情報をご確認ください。
詳しくは「12月1日より日本と韓国からの入国を再開する方針を表明」をご確認ください。

11月9日:ニューサウスウェールズ州とビクトリア州間の自由な往来を再開

ニューサウスウェールズ州とビクトリア州における新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑み、両州政府は11月5日よりニューサウスウェールズ州~ビクトリア州間における往来を条件付きで再開しました。

ニューサウスウェールズ州からビクトリア州への移動
規定回数のワクチン接種完了を条件に検査や自己隔離なく入州が可能となります。ただし、オンラインより入州許可の申請が必須となります。
ビクトリア州からニューサウスウェールズ州への移動
ビクトリア州における”感染懸念地域”での滞在歴がないことと、規定回数のワクチン接種完了を条件に入州許可申請なく来訪が可能となります。ただし、ワクチン接種を完了していない方は引き続き入州制限の対象となり、不要不急の入州が禁止されます。

両州政府はクリスマスシーズンまでに両州間の往来再開を目指していましたが、ワクチン接種率が目標値を越えたため、数か月続いた入州制限を前倒しで撤廃しました。一方、ワクチン接種を完了していない方に対しては引き続き制限を残す方針を示唆しており、該当する市民に対し早めの接種を呼びかけています。
ニューサウスウェールズ州で施行中の制限措置は州公式サイト「COVID-19 rules」をご確認ください。
ビクトリア州で施行中の入州制限は州公式サイト「Victorian Travel Permit System」をご確認ください。

10月31日:3回目のワクチン接種の対象範囲を拡大

グレッグハント連邦保健相は、11月8日より新型コロナウイルスワクチンの追加接種対象を18歳以上のすべての方へ拡大すると発表。オーストラリアでは10月より、重度の免疫不全を患う方など感染リスクが高い方に限定して3回目のワクチン接種を認めていますが、当措置により、18歳以上の方の追加接種が可能となります。追加接種の受け付けは、50歳以上の方や介護施設の入居者、基礎疾患を持つ方などリスクグループに属する方から開始される見込みです。なお、3回目の接種は2回目の接種から6か月以上経過している必要があります。本措置の詳細はオーストラリア政府公式サイトをご確認ください。

10月21日:ニュージーランドの南島からの渡航者に限り隔離なしで入国を許可

現地時間10月19日より、オーストラリア政府はニュージーランドの南島からの渡航者に限り自己隔離なしでの入国を許可しました。本措置はオーストラリア政府が定める入国要件と以下の条件を満たす方にのみ適用されます。

  • 出発前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の結果が陰性であること
  • 規定回数のワクチン接種を完了していること
  • 過去14日間、ニュージーランドの北島に滞在歴がないこと

対象者はオーストラリア入国にあたり、オンラインによるオーストラリア渡航申告書の申請が必須です。到着する州によっては別途入州申請も必要となる場合があります。なお、ニュージーランドの北島からの入国者に関しては、他国からの渡航者と同様に入国後の自己隔離が義務付けられます。本措置の詳細については政府公式サイト「Coronavirus (COVID-19) advice for international travellers」をご確認ください。

10月12日:ニューサウスウェールズ州 約100日ぶりにロックダウンを解除

ニューサウスウェールズ州民のワクチン接種完了者が70%を超えた為、シドニーを含む州全域で施行されたロックダウンが約100日ぶりに解除。現地時間10月11日より同州ではワクチン接種完了者を対象とした大幅な緩和措置が講じられました。
ロックダウンの解除に伴い営業を再開した飲食店、ジム、小売店、美容サロン、娯楽施設などの利用はワクチン接種完了者のみ認められます。また、これまで適用されていた5kmの移動制限は撤廃され、集会制限も緩和となりました。全員がワクチン接種を終えている場合に限り、自宅での集まりは最大10人まで許可され、結婚式や葬儀は最大100人まで参加可能となります。
一方でワクチン未接種者(接種回数が1回の方を含む)は12月1日まで自宅待機が求められます。対象者には他人宅への訪問禁止、スーパーなど生活に必要不可欠な店舗以外の利用禁止など厳しい措置が引き続き適用されます。ニューサウスウェールズ州で施行される規制についての詳細は州政府公式サイト「COVID-19 rules」よりご確認ください。

10月5日:ニューサウスウェールズ州 帰国者を対象に自宅隔離のパイロットプログラムを開始

10月より、ニューサウスウェールズ州は帰国者を対象とした自宅隔離のパイロットプログラムを開始しました。本プログラムの参加者には国外からの渡航者が入国後に義務付けられる“指定施設による14日間の自己隔離”の代わりに“7日間の自宅隔離”が講じられます。
参加者はニューサウスウェールズ州の自宅で自己隔離を行うことができる国外からの帰国者(オーストラリア居住者または非居住者、カンタス航空の乗務員)から175名がランダムで選出されます。現時点では個別での参加申し込みは受け付けていません。また、参加者の条件にはTGAが承認するワクチン(モデルナ、ジョンソンエンドジョンソン、アストラゼネカ、ファイザー)の接種完了者であることが含まれます。
パイロットプログラムはニューサウスウェールズ州で4週間にわたり施行される予定です。参加者の隔離場所、健康状態、隔離状況などの確認は専用アプリ”Home Quarantine NSW”を介して行われます。パイロットプログラムの詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

10月4日:国境の再開に関するメディアリリースを公開

現地時間の10月1日、モリソン首相は各大臣と連名で国境の再開に関するメディアリリース(NEXT STEPS TO REOPEN TO THE WORLD)を公開しました。
概要は以下の通りです。

政府は11月以降、規定回数のワクチン接種を終えたオーストラリア市民と永住者を対象に、帰国後の隔離措置を緩和する方針を示しました。現在は規制緩和に向けた第一段階の国家計画が講じられていますが、国内のワクチン接種完了率が70%に達した時点で、第二段階に移行予定です。第二段階の内容は以下の通りです。

  • 現在は全ての渡航者を対象に、政府指定施設での14日間の自己隔離を義務付けていますが、導入後は該当者に限り自宅での7日間の自己隔離に措置が緩和されます。
  • 国際線の到着制限が緩和されます。なお、ワクチン接種を行ったオーストラリア市民に関しては到着制限の対象外とする案が検討されています。
  • ワクチン接種を完了したオーストラリア市民を対象に、国外への渡航制限を免除します。ニュージーランドなど特定の国への渡航に関しては、今後も渡航制限の緩和措置“トラベルバブル”の再試行に向けた取り組みが行われる予定です。

政府は上記の内容のほか、近日中にTGA(豪州治療製品管理局)が承認するワクチンの接種状況を提示する新たな手続きについて最終決定すると発表しました。
また、第二段階への移行について、数週間以内に移行できると見込んでおり、緩和措置の詳細や導入時期などが引き続き検討されています。
メディアリリースの詳細は政府公式サイトよりご確認ください。

9月16日:ニューサウスウェールズ州 ワクチン接種完了者に対する緩和計画を公開

シドニー都市圏など多くの地域でロックダウンが講じられるニューサウスウェールズ州で、ワクチン接種完了者に対する緩和計画が発表されました。本措置は規定回数のワクチン接種を終えた方を対象に施行されます。緩和計画の詳しい開始時期は未定となりますが、州政府は16歳以上のワクチン接種完了率が州人口の70%に到達した場合に施行すると発表しています。概要は以下の通りです。

  • 外出制限が解除され、目的問わず外出が認められます。
  • 自宅での集まりは12歳以下の方を除く最大5人まで許可されます。
    ※同居する全ての成人がワクチン接種完了者の場合に限る
  • 屋外での集会は最大20人まで許可されます。
  • 人数を制限した上で飲食店、小売店、屋内運動施設、屋内外の娯楽施設などが再開します。
  • 屋外での飲酒が許可されます。
  • 座席指定のある屋内外のイベントは人数を制限した上で開催が認められます。
  • 結婚式と葬儀の参加人数は最大50人まで許可されます。

上記の措置は規定回数のワクチン接種を終えた方のみ適用され、ワクチン未接種の方は外出目的や来訪できる施設などが今後も制限される予定です。なお、16歳未満のワクチン未接種者は、ワクチン接種を完了した家族に同行する場合に限り緩和措置が適用されます。
ワクチン接種完了者を対象としたニューサウスウェールズ州の緩和計画について詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

8月29日:9月13日より12歳から15歳を対象としたワクチン接種予約を開始

モリソン首相は9月13日より、12歳から15歳を対象としたワクチン接種の予約受付を開始すると発表しました。現在、12歳から15歳までのワクチン接種は先住民族の方や基礎疾患がある方などに限定されていますが、これらの条件が撤廃となります。対象者へ接種するワクチンはファイザー社製のみとしていますが、政府は豪州予防接種技術諮問グループ(ATAGI)と豪州治療製品管理局(TGA)の承認を得た場合にモデルナ社製ワクチンの接種を実施する方針を明らかにしています。
12歳から15歳までのワクチン接種予約は、9月13日よりオンライン予約システム“ワクチン適格性チェッカー”にて開始されますが、接種開始日は各州によって異なります。最新情報は各州政府公式サイトよりご確認ください。

8月21日:ニュージーランドからの渡航者に対する入国制限を強化

これまで政府はニュージーランドからの渡航者を対象に入国時の隔離措置などを緩和する“トラベルバブル”を施行していましたが、現地時間8月18日より本措置の停止を決定。現在、オーストラリアに訪れる国外からの渡航者は入国後に14日間の自己隔離が義務付けられますが、ニュージーランドからの渡航者に対しても同様の措置が講じられます。トラベルバブルの停止期間は8月24日23時59分までを予定していますが、両国の感染状況に応じて期間は変更となる恐れがあります。(現在もトラベルバブルは停止されています。※8月29日追記)
なお、日本を含むニュージーランド以外の諸外国に対する入国禁止措置は当面の間、継続が予定されています。政府はオーストラリア国民や居住者、その家族などに限り入国を認めていますが、渡航する際は事前にビザの取得とオーストラリア渡航申告書の申請、新型コロナウイルス検査による陰性証明書の手配などが必要です。オーストラリア渡航に関する最新情報は政府公式サイトよりご確認ください。

8月3日:国家計画の移行基準となるワクチン接種目標を設定

政府は現地時間7月30日に行われた会合にて、規制解除に向けた国家計画の移行基準となるワクチン接種目標を設定しました。国家計画は4段階で構成され、現在は市中感染を最小限に抑えることを目的とした第一段階にあたります。政府は現段階から第二段階への移行を規定回数のワクチン接種を終えた方が16歳以上の人口のうち70%に達した場合、第三段階への移行は基準値が80%に達した場合に行うことを決定しました。なお、現在国外でワクチン接種完了者の割合が70%に達しているのはイギリスとイスラエルの2国のみとなり、今回設定された接種目標は他国と比較しても非常に高い水準であると言えます。
この度の会合では最終段階(第四段階)への移行基準は決定されませんでしたが、今後数カ月の接種状況などを鑑みて設定される予定です。7月末時点でのオーストラリアのワクチン接種状況は1回目の接種を終えた方が約40%、規定回数の接種を全て終えた方は約18%となっています。オーストラリアでのワクチン接種に関する最新情報は政府公式サイト「COVID-19 vaccines」よりご確認ください。

7月23日:新型コロナウイルスデルタ株が流行 3つの州で外出規制を実施

オーストラリアでは新型コロナウイルスデルタ株の感染が各地で確認されています。特に感染者が増加傾向にあるニューサウスウェールズ州一部地域、南オーストラリア州、ビクトリア州では外出制限が講じられる事態となりました。現在、国民の半数以上となる約1370万人の市民が本措置の対象となり、生活必需品の買い出しや医療の受診、通勤、通学など限られた理由以外での外出は禁止されています。8月には各州で外出制限が解除される予定ですが、いくつかの制限措置は継続となる可能性があります。
また、オーストラリアでの感染拡大を懸念した隣国ニュージーランドのアーダーン首相は、両国の渡航制限を緩和する措置“トラベルバブル”を7月23日から一時停止することを決定。オーストラリア政府および各州政府は当面の間、デルタ株の封じ込めに追われる事態が続くと予想されます。
国内の制限措置に関する最新情報は各州政府公式サイトよりご確認ください。

7月15日:ニューサウスウェールズ州 シドニー都市圏での外出制限が延長

新型コロナウイルス感染者が増加傾向にあるニューサウスウェールズ州シドニー都市圏で外出制限の延長が決定。当初の終了予定から2度目の延長となり、実施期間は7月30日23時59分までに延長されました。対象地域では生活必需品の買い出し、医療の受診、通勤や通学、運動以外の目的で外出することは出来ません。また、州政府は外出制限のほか、シドニー都市圏の特に感染拡大が見られる地域で生活する方を対象に新たな措置を施行。対象地域から市外へ通勤する方を対象に、3日または1週間毎の新型コロナウイルス検査を義務付けました。(居住地域により受診間隔は異なります)
ニューサウスウェールズ州での制限に関する最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

7月4日:7月14日を目途に国際線の到着制限を変更

政府は国内での新型コロナウイルスデルタ株の感染拡大を受け、国際線の到着制限を7月14日までに変更することを決定しました。これまで政府は国内各州に対して国際線の到着制限を設け、国外からオーストラリアへ訪れる1週間あたりの渡航者数を約6,300人に制限していましたが、人数は今後50%ほどに削減されます。7月14日からの各州の到着制限は以下の通りです。

  • ニューサウスウェールズ州 国際線での到着人数を週あたり1,505人に制限
  • 西オーストラリア州 国際線での到着人数を週あたり265人に制限
  • 南オーストラリア州 国際線での到着人数を週あたり265人に制限
  • ビクトリア州 国際線での到着人数を週あたり500人に制限
  • クイーンズランド州 国際線での到着人数を週あたり650人に制限

また、州政府は本措置を決定した会合にて、国内でのワクチン接種計画の見直しやワクチン接種受けた方に対する入国や入州時の制限を緩和する方案についてなどを協議しました。今回の会合に関する内容は政府公式サイトから確認できます。なお、現時点の入国制限については「COVID-19 and the border」からご確認ください。

7月1日:国内各地で新型コロナウイルス変異株が発生

オーストラリアでは伝染力の高い新型コロナウイルスデルタ株が各地で確認されています。感染拡大防止の為に各州政府はロックダウンを講じており、全国で1,100万人以上が外出制限などの対象者となりました。7月1日現在はニューサウスウェールズ州、ノーザンテリトリー、西オーストラリア州、クイーンズランド州の一部地域でロックダウンが施行されています。実施期間や対象地域は感染状況に応じて変更される恐れがあるため、最新情報は各州政府公式サイトにて確認するよう求められます。
また、オーストラリア政府は変異種の感染拡大に伴い、現地時間6月28日に会合を開催。協議の上、国内全ての高齢者介護福祉士に対して2021年9月中旬までにワクチン接種を義務付けることを決定。国外からの渡航者を対象とした検疫措置を変更する法案にも同意し、入国16日目または17日目に新型コロナウイルス検査の受診を必須にする方針を固めました。今回の会合に関する詳細は政府公式サイトよりご確認ください。

6月26日:ニューサウスウェールズ州 シドニー都市圏で外出制限を施行

6月26日、ニューサウスウェールズ州政府はシドニー都市圏で外出制限を施行しました。現在、ニューサウスウェールズ州では感染力の高い新型コロナウイルスデルタ株が確認されており、6月18日以降より感染者が増加傾向にあります。今回の外出制限は市中感染が発生したシドニー都市圏の4地域(シドニー、ウェーバリー、ウラーラ、ランドウィック)の居住者と同地域へ通勤、通学する方が対象となります。実施期間は6月26日から7月2日まで、対象者は以下の理由以外で外出することは出来ません。

  • 食料品など生活必需品の買い出し
  • 医療や介護、新型コロナウイルスワクチンの接種
  • 運動(人数は1グループあたり10人に制限)
  • 通勤や通学(自宅でのテレワークや学習ができない場合に限る)

また、ニューサウスウェールズ州では外出制限のほかに集会制限、店舗の営業制限などの措置を講じています。措置の内容はシドニー都市圏地方区域で異なるため、詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

6月21日:アストラゼネカ社製ワクチン 接種年齢の引き上げ

現地時間6月17日、グレッグ・ハント保健相はアストラゼネカ社製ワクチンの接種年齢を引き上げると発表しました。これまでオーストラリアでは50歳以上を対象にアストラゼネカ社製のワクチンを優先的に接種していましたが、接種により血栓症が発症した12人のうち7人が50~59歳の方であったことから接種年齢の引き上げを決定。今後、アストラゼネカ社製ワクチンは血栓症の発生リスクが低い60歳以上の方を対象に接種されます。
なお、専門家(ATAGI)はアストラゼネカ社製ワクチンによる血栓症の発生は極稀なケースであると述べた上で、同ワクチンは新型コロナウイルスの重症化を防ぐのに非常に効果的であるとコメント。ハント保健相はアストラゼネカ社製ワクチンの初回接種を終えた方で重大な副反応が見られない場合は2回目の接種を受けるよう強く呼びかけました。
オーストラリア国内のワクチン接種計画に関する詳細は保健省公式サイトよりご確認ください。

6月12日:ビクトリア州のロックダウンが終了

現地時間6月10日、ビクトリア州で施行されたロックダウンが終了しました。外出制限は解除されましたが、ビクトリア州メルボルン都市圏では引き続き外出に関する新たな措置が講じられています。概要は以下の通りです。

  • 理由を問わず自由に外出することが出来ますが、移動距離は居住地から25km圏内に制限されます。
    25kmを超えた移動は就労や通学、医療の受診、生活必需品の買い出し、ワクチン接種を目的とした場合のみ認められます。
  • 友人、知人などの家へ訪問することは禁止されます。
  • 外出時は屋内外問わず、マスクの着用が義務付けられます。
  • 屋外の公共スペース(自宅の庭は含まれません)での集会は最大10人までに制限されます。

なお、ビクトリア州ではロックダウンの終了に伴い、メルボルン都市圏と地方区域でそれぞれ異なる措置を施行しています。地方区域では規制が緩和傾向にありますが、メルボルン都市圏では屋内運動施設など感染リスクが高い施設の閉鎖が継続されます。ビクトリア州メルボルン都市圏、地方区域で講じられる制限について詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

6月7日:国内におけるワクチン接種計画を変更 接種対象者を拡大

オーストラリア政府は現地時間6月4日に開催された会合で新型コロナウイルスワクチンの接種計画を変更することを決定。これまでは接種対象者を年齢や職業を基準とした5グループに分類していましたがこれらを撤廃し、より多くの人がワクチンを接種出来るよう変更されました。 6月7日より、オーストラリアでのワクチン接種が可能となる方は以下の通りです。

  • 40歳~49歳までの方
  • 16歳~49歳までのアボリジニ、トレス海峡諸島の居住者
  • 16歳以上の障がい者(NDIS対象者)、障がい者を介護する全年齢の方
  • オーストラリアへ帰国した50歳未満の一時滞在ビザ保有者(現在オーストラリアに滞在する方に限る)

以下の方に対するワクチン接種は既に実施されています。

  • 50歳以上の方
  • 医療従事者
  • 検疫や国境管理に関する業務に従事する方
  • 高齢者介護施設、障がい者施設の入居者と職員
  • 警察、消防、救急隊員など感染リスクの高い職業に従事する16歳以上の方
  • 基礎疾患や重大な障害を持つ16歳以上の方

ワクチン接種の対象者や最寄りの接種会場に関する詳細は、州政府公式サイトによるワクチン適格性チェッカーで確認することができます。なお、一部の州や準州では独自のワクチン接種計画を実施しています。ワクチン接種に関する最新情報はオーストラリア保健省公式サイトまたは国内各州の公式サイトよりご確認ください。

6月6日:ビクトリア州 メルボルン都市圏のみロックダウン期間を延長

5月27日から6月3日まで予定されていたビクトリア州でのロックダウンはメルボルン都市圏のみ延長となりました。同地域の運動施設、娯楽施設、美容サロンなど一部の施設は引き続き閉鎖されます。居住者は外出制限措置を継続する必要があり、生活必需品の買い出し、医療や介護、運動、就労(必要不可欠な事業に限る)、新型コロナウイルスのワクチン接種以外の理由で外出することはできません。なお、買い出しや運動目的での外出時に設けられていた移動距離の制限は“居住地から10km圏内まで”に緩和されました。ロックダウンの終了予定日は6月10日23時59分までとしていますが、州政府は感染状況に応じて更に期間を延長する可能性を示唆しています。
ビクトリア州メルボルン都市圏を除く地方区域に関しては予定通り6月3日でロックダウンが終了しました。学校や企業のオフィス、店舗なども再開され、居住者に対する外出制限も解除されています。ただし、公共スペースでは集会人数や社会的距離に関する制限が講じられるため、居住者はこれらの措置に従う必要があります。ビクトリア州で施行中の制限に関する詳細は 州政府公式サイトよりご確認ください。

5月29日:ビクトリア州 短期間のロックダウンを施行

現地時間5月27日より、新型コロナウイルス感染者数が増加するビクトリア州にて短期間のロックダウンが施行されました。期間は5月27日の午後11時59分から6月3日の午後11時59分までの一週間となります。ロックダウンに伴い州内の飲食店はテイクアウトのみ許可され、運動施設や美容サロン、娯楽施設などは閉鎖されています。また、期間中は外出制限が施行されており、居住者は以下の理由以外で外出することはできません。

  • 生活必需品の買い出し
  • 介護や医療の受診(新型コロナウイルス検査の受診を含む)
  • 運動
  • 就労(エッセンシャルワーカーなど必要不可欠な業務に限る)
  • 新型コロナウイルスのワクチン接種

なお、買い出しや運動を目的として外出する場合は移動範囲が居住地から5km圏内までに制限されます(5km圏内に店舗が無い場合は最寄りまで移動することが認められます)。ビクトリア州のロックダウンに関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

5月17日:インドに滞在歴がある渡航者に対する入国制限を緩和

現地時間5月15日、政府はインドに滞在歴がある渡航者を対象とした入国制限を緩和しました。インドからの航空便は入国制限が施行された5月3日より運航停止となっていましたが、緩和措置に伴い再開されます。現在、オーストラリアではオーストラリア国民や永住者、その近親者などに限り入国を許可している状況です。今回、運航が再開されたインドからの航空便はオーストラリア国民の帰国を優先とした政府の支援便となります。支援便の運航ルートはインド“ニューデリー”からノーザンテリトリーの“ダーウィン”となっており、オーストラリアへ帰国した方はノーザンテリトリー内の検疫施設で14日間の自己隔離を実施します。今後、帰国支援便は7~9日ごとに1便運航される予定です。次回の運航予定日は5月23日と発表されています。
なお、本措置によりインドからの入国制限は緩和されましたが、政府は引き続きインドを感染ハイリスク国へ指定しています。オーストラリアからインドへの渡航は原則として認めておらず、必要不可欠な渡航を行う場合は出国にあたり申請を行う必要があります。オーストラリアへの入国、出国に関する詳細については政府公式サイトをご確認ください。

5月3日:インドを感染ハイリスク国に指定

政府は新型コロナウイルスの感染拡大が深刻なインドを感染ハイリスク国に指定することを決定。5月3日よりインドからの渡航者を対象とした入国制限およびインドへの出国制限が実施されます。概要は以下の通りです。

入国制限
オーストラリアは5月3日から5月15日までの期間、過去14日間にインドへ滞在歴がある渡航者の入国を原則として禁止します。政府は国外から訪れるオーストラリア国民や永住者、その近親者などの入国を許可していますが、期間中にインドから訪れる方に対してはこれらの措置が適応されません。5月3日から5月15日までの間、インドからオーストラリアへは以下の条件を満たす方に限り入国が認められます。

  • 航空機、船舶の乗組員
  • 航空機、船舶の安全に関連する事業に従事する方
  • 貨物の輸送事業に従事する方
  • 政府の公務で訪れる方(オーストラリアのパスポート所持者)とその近親者
  • オーストラリアに派遣された外交官、領事館などの外国人職員とその近親者(サブクラス995ビザ保有者に限る)
  • オーストラリアの医療支援チーム(AUSMAT)に所属する方

上記の入国要件を満たす渡航者はオーストラリアへの来訪にあたり、渡航規制の免除を申請する必要はありません。ただし、渡航時は入国要件に該当することを証明する書類の携行が必須となります。詳細は政府公式サイト「Travel restrictions and exemptions」をご確認ください。

出国制限
オーストラリア国民または永住者が他国へ渡航する際は政府へ免除申請を行うことで出国が認められますが、感染ハイリスク国であるインドへの渡航は原則として禁止されます。インドへの渡航は非常に緊急を要する場合のみ許可され、出国希望者は以下の要件を満たす必要があります。

  • 新型コロナウイルスの対応を支援する重要な労働者
  • 国益の為に渡航する方
  • 国内で治療することが出来ない重要な疾患を持ち、緊急医療の受診を必要とする方

インドへの渡航に伴い免除申請を行う方は、出国要件を満たすことを証明する書類の提出が求められます。オーストラリアから感染ハイリスク国への渡航に関する詳細は政府公式サイト「Leaving Australia」をご確認ください。

5月3日:新型コロナウイルスワクチン フェーズ2aの接種がスタート

5月3日より、オーストラリアではフェーズ2aのワクチン接種が開始しました。オーストラリアでは接種対象者を5グループ(フェーズ1a、フェーズ1b、フェーズ2a、フェーズ2b、フェーズ3)に分けてワクチン接種プログラムを実施。5月1日時点で2,234,844回のワクチン接種が完了しています。今回、ワクチン接種が開始したフェーズ2aの対象者は以下の通りです。

  • 50歳以上の方
  • 18~49歳のアボリジニとトーレス海峡諸島に在住する方
  • フェーズ1a、1bに該当しない重要性の高い業務に従事する方

なお、ワクチンは50歳以上の方はアストラゼネカ社製、50歳未満の方にはファイザー社製のものが優先的に接種されます。ワクチン接種プログラムに関する詳細は、政府保健省公式サイトをご確認ください。

5月1日:インドへ滞在歴がある方を対象に入国制限を実施

政府は新型コロナウイルスの感染が急速に広がるインドを対象にした入国制限を5月3日より実施することを決定。オーストラリアとインドを繋ぐ直行便の運航を5月15日まで停止し、過去14日間にインドへ滞在歴がある方の入国は禁止されます。運航の再開や今後の入国制限については5月15日までに見直しが行われる予定です。現在、オーストラリアでは自国の国民や永住者、その近親者など限られた要件を満たす方のみ入国を認めています。政府は今後インドからの運航が再開され次第、引き続きオーストラリア国民の帰国を優先して支援する方針を明らかにしています。今回発表された内容に関する詳細はオーストラリア保健省公式サイト“グレッグ・ハント保健相の声明”より確認いただけます。オーストラリアへの入国要件については「日本国籍の方のオーストラリア渡航」、オーストラリア政府公式サイトも併せてご確認ください。

4月22日:オーストラリアとニュージーランド間でトラベルバブルを開始

現地時間4月19日より、オーストラリアとニュージーランド間における渡航制限が緩和しました。これまで、ニュージーランドからオーストラリアへの渡航時のみに運用されていた制度“トラベルバブル”が両国で適応されます。本措置により、オーストラリアとニュージーランドを往来する際に入国時の検疫が免除されます。詳細は下記の通りです。

オーストラリアからニュージーランドへの渡航
オーストラリアからニュージーランドに訪れる方が以下の要件を全て満たす場合、トラベルバブルでの渡航が許可されます。

  • 渡航前14日間、オーストラリアまたはニュージーランドへ滞在すること(滞在期間は14日以上であること)
  • 渡航日の14日前に新型コロナウイルス検査を受診し陰性であること
  • 渡航前にニュージーランド政府へ旅行申告書を申請すること
  • 風邪やインフルエンザの症状がないこと

オーストラリア出国時の免除申請
オーストラリアからニュージーランドへ向かう際、渡航前14日間をオーストラリアで過ごした方は出国時に免除申請を行う必要はありません。ただし、渡航時の経路がオーストラリア出国後、ニュージーランドを経由して他国へ向かう場合は本措置の対象外となるため、免除申請が必須となります。

ニュージーランドからオーストラリアへ渡航する場合
オーストラリアでは国外からの渡航者へ“渡航規制の免除申請“を行うよう義務付けていますが、渡航前14日間をニュージーランドで過ごした方は同申請を行う必要はありません。なお、ニュージーランドでの滞在期間が14日未満の方、海路でオーストラリアへ訪れる方は渡航規制の免除申請が必須です。

オーストラリア政府は日本を含むニュージーランド以外の国からの渡航者に対して引き続き厳しい入国制限を実施しています。オーストラリアへ渡航される方は政府公式サイト“Coming to Australia”をご確認ください。

4月11日:オーストラリアの再開に関する基本方針について国内全州と合意

モリソン首相は現地時間4月9日に開催された会合にて“オーストラリアの再開に関する基本方針”について国内全州と合意したと発表しました。オーストラリアでは各州で新型コロナウイルスに関する規制が施行されていますが、今後は基本方針に沿って措置が変更される予定です。今回、合意に至った基本方針の詳細は以下の通りです。

社会的距離の制限
社会的距離の制限は“2平方メートルあたりに1人”へ緩和することが許可されます。
収容人数に関する制限
国内のスタジアム、劇場、映画館など座席指定がある会場は収容人数の100%まで動員することが許可されます。
感染者が発生した場合の対応
感染者が発生した場合は感染地域に限定した封鎖措置を実施し、可能な限り州境間を封鎖する措置を施行しないよう求めます。

また、州政府は本措置と併せて国際線の到着制限を変更することを発表しています。現在、州ごとに制限されている国際線の到着人数は以下の通りです。

  • ニューサウスウェールズ州:到着人数は1日あたり最大430人、週あたり3,000人までに制限
  • 南オーストラリア州:到着人数は週あたり530人までに制限
  • クイーンズランド州:到着人数は週あたり650人までに制限(4月13日以降は週あたり1,000人までに変更予定)
  • ビクトリア州:到着人数は週あたり800人までに制限
  • 西オーストラリア州:到着人数は週あたり1,025人までに制限

到着制限は原則として6月17日まで継続される予定ですが、各州の感染状況および受け入れ体制により変更される恐れがあります。政府の発表に関する詳細は公式サイト“News and updates”よりご確認ください。

3月21日:新型コロナウイルスワクチン フェーズ1bが接種開始

現地時間3月22日より、フェーズ1bのワクチン接種が開始しました。政府はワクチン接種の対象者をフェーズ1a、フェーズ1b、フェーズ2a、フェーズ2b、フェーズ3の5グループに分け、接種スケジュールを段階的に進めています。今回、ワクチンの接種が開始された“フェーズ1b”の対象者は以下の通りです。

  • 70歳以上の方
  • 50歳以上のアボリジニとトーレス海峡諸島に在住する成人の方
  • フェーズ1aに該当していない医療従事者の方
  • 基礎疾患のある方
  • 国防、警察、消防など危険度の高い業務に従事する方

フェーズ1bの接種開始に伴い、グレッグ・ハント保健相は来週から1,000以上の医療機関(GP)でワクチン接種が可能になると発表。最終的には国内5,000か所に接種拠点を設ける計画を明らかにしました。なお、接種対象者は“ワクチン適格性チェッカー”で自身が該当するグループとワクチン接種を行う医療機関を確認することができます。オーストラリアでのワクチン接種に関する詳細は政府公式サイト“COVID-19 vaccines”をご確認ください。

3月4日:入国制限の実施期間を6月17日まで延長

現地時間3月3日、グレッグ・ハント保健相は入国制限を含む感染拡大防止策の実施期間を6月17日まで延長すると発表しました。政府は国内外で新型コロナウイルスの変異種が確認され、依然として感染リスクが高い状態にあることから延長を決定。今回の決定により、現在施行されている以下の措置などが継続されます。

  • 国外からの渡航者に対する入国制限
  • オーストラリア国民を対象とした海外旅行制限
  • オーストラリア出国前のPCR検査受診
  • 空港および航空機内でのマスク着用

政府は今後の感染状況に応じて、これらの措置を6月17日よりも早く緩和または撤廃する可能性を示唆しています。保健相の発表に関する詳細は政府公式サイトをご確認ください。

2月27日:ビザ申請料金 払い戻し申請の受付を開始

政府は新型コロナウイルスの影響によりオーストラリアに入国することができないビザ保有者を対象としたビザ申請料金(VAC)の払い戻し申請の受付を開始。払い戻し希望者はオンラインによる専用フォームから申し込むことができます。本措置の対象ビザおよび対象者は以下の通りです。

  • 婚約者ビザ(サブクラス300):2020年10月6日から2020年12月10日の期間に失効された方
  • ワーキングホリデービザ(サブクラス462、417):2020年3月20日から2021年12月31日までの間に失効された方、新型コロナウイルスの影響で滞在予定期間より早くオーストラリアを出国された方
  • 季節労働者ビザ(サブクラス403):2020年3月20日以前に発行されたビザの保有者で新型コロナウイルスの影響によりオーストラリアへ渡航することができなかった方

また、政府は一部のビザ保有者に対し、有効期限の延長またはビザを再申請した際に申請料を免除する措置を講じています。有効期限の延長は婚約者ビザ(サブクラス300)の保有者が対象となり、申請が承認された場合は2022年3月31日まで期限が延長されます。申請料金の免除に関しては一時就労ビザ(サブクラス482、457)、訪問ビザ(サブクラス600)、ワーキングホリデービザ(サブクラス462、417)の保有者が対象となります。詳細は政府公式サイトをご確認ください。

2月22日:ワクチン接種プログラムを開始

現地時間2月22日、オーストラリアでは新型コロナウイルスのワクチン接種プログラムが開始しました。ワクチン接種はオーストラリア国民や永住者以外に国外からの旅行者、留学生、移民、難民なども対象となります。対象者は5グループ(フェーズ1a、1b、2a、2b、3)に分類され、感染リスクの高い“フェーズ1a”から順に接種が開始されます。各グループの対象者は下記の通りです。

  • フェーズ1a:検疫や出入国管理スタッフ、一部の医療従事者(新型コロナウイルス病棟、救急隊員、ICUなど最前線のスタッフ)、高齢者介護施設または障害者施設のスタッフと入居者
  • フェーズ1b:70歳以上の方、医療従事者(フェーズ1aに該当しない方)、アボリジニとトーレス海峡諸島に居住する成人の方、基礎疾患のある方、危険度の高い重要業務に従事する方(国防職員、警察、消防隊員など)
  • フェーズ2a:50歳以上の方、危険度の高い重要業務に従事する方(フェーズ1bに該当しない方)
  • フェーズ2b:成人の方(フェーズ1a~2aに該当しない方)
  • フェーズ3:未成年者(接種が推奨される方)

プログラムの開始にあたり、政府公式サイトでは“ワクチン適格性チェッカー”を公開。年齢や居住地、職業、持病について入力すると自身が該当するグループ(フェーズ1a~3)を知ることができます。
政府はフェーズ1aのワクチン接種を4月までに完了する方針を明らかにし、10月末までには全グループの接種を完了する計画を発表しています。なお、現在はファイザー社のBioNTechワクチンが配布されており、3月からはアストラゼネカ社のオックスフォードワクチンが追加で配布される予定です。ワクチン接種に関する詳細は政府公式サイト保健省公式サイトをご確認ください。

2月16日:国際線の到着制限を変更

政府は現地時間2月15日より、国際線の到着制限を変更しました。オーストラリアでは国外から到着する渡航者の人数が各州ごとに制限されています。英国由来の新型コロナウイルス変異種が確認された1月は到着人数が縮小されていましたが、本措置により一部の州で人数が拡大されます。現在、各州における国際線の到着人数は下記の通りです。

  • ニューサウスウェールズ州 : 到着人数を週あたり3,010人に制限
  • ビクトリア州 : 到着人数を週あたり800人に制限
  • クイーンズランド州 : 到着人数を週あたり1,000人に制限
  • 南オーストラリア州 : 到着人数を週あたり530人に制限
  • 西オーストラリア州 : 到着人数を週あたり512人に制限

これらの到着制限は4月30日まで継続される予定です。なお、政府は今後もオーストラリア国民の帰国支援を最優先とする方針を掲げています。日本を含む国外からの渡航は原則として禁止されており、政府が定める免除要件に該当する渡航者のみ認められます。オーストラリアへの入国に関する詳細は政府公式サイトをご確認ください。

2月1日:ニュージーランドに対する入国制限を緩和

オーストラリアは現地時間1月31日よりニュージーランドに対する入国制限を緩和しました。政府は1月25日以降にニュージーランドから訪れる全ての渡航者を対象に入国後14日間の自己隔離を義務付けていましたが、31日よりこれらの措置を緩和し一定条件を満たす場合に限り隔離措置が免除されます。ニュージーランドからの渡航に関する詳細は政府公式サイト“New Zealand safe travel zone”をご確認ください。なお、ニュージーランド以外の国から訪れる渡航者には今もなお厳しい入国制限が施行されています。日本を含む各国からの渡航者を対象とした制限に関しては、政府公式サイト“Coming to Australia”をご確認ください。

1月29日:ニュージーランドを対象とした入国制限の期間を延長

州政府は現地時間1月25日から28日までニュージーランドに対する入国制限を強化していましたが、制限期間の延長を決定。現時点では1月31日までの延長が発表されています。入国制限の期間中にニュージーランドからオーストラリアに訪れる全ての渡航者は入国後、政府が指定するホテルで14日間の自己隔離が義務付けられます。
現在、オーストラリアでは日本を含む海外からの渡航者を対象に厳しい入国制限を設けています。詳細は政府公式サイトをご確認ください。

1月26日:ニュージーランドからの渡航者に対する入国規制を一部強化

政府はニュージーランドで南アフリカ由来の新型コロナウイルス変異種が確認されたため、入国規制を一部強化しました。これまで、政府はニュージーランドからの渡航者(過去14日間でニュージーランド国内の感染地域に滞在歴がない方)を対象に入国時の検疫を免除していましたが、今後1月25日から72時間以内にニュージーランドから訪れる全ての渡航者が検疫対象となります。対象者は入国後に政府が指定するホテルで14日間の自己隔離を実施する必要があるため、政府はオーストラリア渡航を再考するよう求めています。ニュージーランドからの渡航に関する詳細は政府公式サイトをご確認ください。

1月25日:ファイザー社の新型コロナウイルスワクチンを承認 2月より接種を開始

治療製品局(TGA)はファイザー社の新型コロナウイルスワクチンを承認し、2月より接種を開始すると発表しました。最初にワクチン接種を受ける対象者は高齢者介護施設と障がい者介護施設の居住者およびスタッフ、最前線で働く医療従事者、検疫や国境管理を担当するスタッフとなります。ファイザー社のワクチンは国内50か所の病院や介護施設に提供される予定です。接種対象者は今後数カ月にわたり5段階で拡大する方針ですが、現時点で16歳未満の国民に対するワクチン接種は承認されていません。なお、ワクチンは1人につき21日間隔で2回接種する必要があり、接種費用は無料としています。オーストラリア政府は2月の接種開始に向け、ワクチンの保管方法や接種場所の最終決定などの準備を進めています。

1月18日:1月22日より新型コロナウイルス陰性証明書の提出を義務化

政府はオーストラリアへ訪れる渡航者を対象に新型コロナウイルスの陰性証明書の提出を義務付ける方針を固めていましたが、1月22日より実施することを決定。1月22日以降に出発するフライトでオーストラリアに渡航する方(通過目的の方も含む)は、出発日より72時間以内の新型コロナウイルス検査の受診と空港でのチェックイン時に陰性証明書の提出が必須となります。陰性証明書は検査結果のほか、渡航者の氏名や生年月日、検査方法、受診日などが記載された英語の書類である必要があります。また、新型コロナウイルスのワクチン接種を行った方に関しては、陰性証明書と併せてワクチンの接種証明書も用意するよう求めています。提出する証明書の内容に不備がある場合は飛行機への搭乗が拒否される可能性がありますので、渡航前に豪保健相公式サイトまたは利用する航空会社で本措置の詳細を確認してください。検査および陰性証明書の提出は4歳以下の子供やニュージーランドから訪れる渡航者は免除されます。

1月10日:オーストラリアへの渡航前に新型コロナウイルス陰性結果の取得を必須に

モリソン首相は現地時間1月8日に行われた会見で、オーストラリアへの渡航に新型コロナウイルス陰性結果の事前取得を必要とする方針を明らかにしました。今後、渡航者はオーストラリアに出発する前に新型コロナウイルス検査を行い、検査結果が陰性である必要があります。ただし、事前の検査は受診場所が制限されている季節労働者など考慮すべき事情がある方に限り免除されます。
首相は本措置と併せて、国際線および国内線の航空機に搭乗する添乗員と12歳以上の全ての乗客に対し、フライト中と空港滞在中にマスク着用を義務付けることも発表しています。詳細は政府が発表する声明文をご確認下さい。

12月20日:オーストラリアに渡航する方を対象に「オーストラリア渡航申告書」の申請を義務化

政府は国外からオーストラリアに渡航する方を対象に、オンラインによる「オーストラリア渡航申告書」の申請を義務付けました。申請を行っていない渡航者は飛行機への搭乗を拒否される可能性があります。申請は渡航日の72時間前までに行う必要があり、以下の要件を満たす全ての渡航者は渡航申告書の申請が必須となります。

  • オーストラリア国民、永住者、居住者とその近親者(配偶者や扶養者などを含む)
  • ニュージーランド市民(オーストラリア居住者)とその近親者
  • ニュージーランドからの渡航者
  • 政府が認証している外交官とその近親者
  • オーストラリア到着後、72時間以内に乗り継ぎを行う渡航者
  • 飛行機や船の乗組員
  • 政府が認証している季節労働者
  • 投資家ビザ(サブクラス188)の保有者

該当者は渡航申告書以外に有効なビザを取得する必要があり、ビザを持っていない方はオーストラリアへの渡航が認められません。また、保有するビザによっては「渡航規制の免除申請フォーム」にて追加情報の提出が必須となる場合もありますので、オーストラリア渡航に関する詳細はこちらをご確認下さい。

12月12日:婚約者ビザ(サブクラス300)の有効期限延長およびビザ申請料金の払い戻し

オーストラリア政府は渡航制限の影響を受けた婚約者ビザ(サブクラス300)保有者を対象に、ビザの有効期限延長およびビザ申請料金の払い戻しを決定しました。2020年10月6日から2020年12月10日の時点で婚約者ビザ(サブクラス300)を保有していた方がビザの有効期限内にオーストラリアへ渡航できなかった場合、有効期限の延長またはビザ申請料金の払い戻しを受けることができます。払い戻しの申請手続きは2021年2月下旬ごろに開始される予定です。
また、州政府は新型コロナウイルスの影響によりオーストラリアに渡航することができないビザ保有者に対してビザ申請料金の払い戻しや次回のビザ申請時に料金の支払いを免除する内容などを案内しています。対象ビザは婚約者ビザ(サブクラス300)、訪問ビザ(サブクラス600)、ワーキングホリデービザ(サブクラス462、417)、季節労働者ビザ(サブクラス403)、一時就労ビザ(サブクラス482、457)となります。詳細はこちらをご確認ください。

10月21日:オーストラリア国民の帰国支援策としてイギリス・インド・南アフリカからの航空便を増便

オーストラリア政府は国内の空港で実施している国際線の到着制限により、帰国が困難となっているオーストラリア国民に対する帰国支援策を発表。イギリス、インド、南アフリカからの航空便を増便することを決定しました。10月22日以降よりイギリスから3便、インドから4便、南アフリカから1便をカンタス航空が運航。乗客数は1便につき175名までに制限されており、3つの国から出発する航空便は全てノーザンテリトリー(北部準州)のダーウィンに到着します。帰国したオーストラリア国民は政府が定める入国制限に従いノーザンテリトリーの指定施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。 帰国支援策に関する詳細はこちらをご確認下さい。

9月23日:新型コロナウイルス対策を2021年3月末まで延長

オーストラリア政府は遠隔医療サービスである“Telehealth”や医薬品無料宅配サービス“Home Medicines Service” など新型コロナウイルス対策を2021年3月31日まで延長しました。各サービスの概要は下記の通りです。

遠隔医療サービス “Telehealth”

Telehealthでは病院に訪れることなく電話やインターネットで医療サービスを受けることができます。また、サービス内容の拡大が発表されており、GP(一般開業医)、看護、婦人科、メンタルヘルスのほか老年医学、神経外科など専門医療もサービスの対象となりました。Telehealthに関する詳細はこちらをご確認下さい。

オーストラリア国内の一部の病院では日本語によるTelehealth対応を行っています。各州が管轄する日本国総領事館の公式サイトをご確認下さい。

医薬品無料宅配サービス “Home Medicines Service”

Home Medicines Serviceは高齢者や妊婦、乳幼児を持つ親などを対象とした医薬品宅配サービスです。月に一度、地元の薬剤師から必要な医薬品を無料で配送しています。詳細はこちらをご確認ください。

9月7日:緊急事態宣言を12月17日まで延長

オーストラリア政府保健当局は3月18日より発令されている緊急事態宣言を12月17日まで延長すると発表。今後も国外からの渡航者に対する入国禁止措置を継続する方針を明らかにしました。また、オーストラリア国民に対し不要不急の海外旅行の自粛を要請しました。オーストラリアの緊急事態宣言に関する詳細はこちらをご確認ください。

8月14日:国外から訪れる渡航者の受け入れ人数制限 10月24日まで延長

オーストラリア国内の国際空港では検疫体制の緩和を目的として、7月より国外からの渡航者の受け入れ人数を制限しています。豪州政府は受け入れ人数の制限を7月末までとしていましたが、各国の感染状況を鑑みて10月24日まで延長することを発表しました。以下の国際空港では渡航者の受け入れ人数が制限されますので、渡航を検討する方は搭乗予定の航空会社へ事前の確認を推奨します。

  • ニューサウスウェールズ州:国際線の到着人数を1日あたり350人に制限
  • 西オーストラリア州:国際線の到着人数を週あたり525人に制限
  • クイーンズランド州、南オーストラリア州:国際線の到着人数を週あたり500人に制限
  • ACT、ノーザンテリトリー:状況に応じて管轄区域と制限人数を策定
  • ビクトリア州:乗り継ぎを含むすべての国際線の到着を禁止

現在、日本とオーストラリアを結ぶ直行便は全日本空輸(ANA)の羽田~シドニー路線に限られ週3便のみ運航しています。運航ダイヤは9月30日まで発表されていますが、今後の状況により予告なく変更となる場合があります。オーストラリア渡航を計画中の方はこちらの運航情報をご確認ください。

7月22日:学生ビザの発給再開と留学生に対する特例措置を発表

オーストラリア政府は7月末を目途に学生ビザの発給再開を決定。国外の大使館・領事館等で学生ビザの申請受付が再開される見込みです。現在、オーストラリアは国外からの渡航者を入国禁止としていますが段階的な制限緩和が進められています。政府は現時点で新型コロナウイルスの影響を受けて就学や卒業が困難となった留学生を対象に、特例措置を行う方針も発表しました。留学生を対象に施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 学生ビザの有効期限内での卒業が困難となり、学生ビザの更新が必要となった場合は無料で学生ビザを更新する事が可能です。
  • 現在、国外でオンライン授業を受講している学生ビザ保有者は、オンライン授業の受講期間を卒業生ビザの取得要件として充当することが認められます。
  • 学生ビザを保有している卒業生で新型コロナウイルスの影響によりオーストラリアへの再入国が困難な方は、国外での卒業生ビザ申請が認められます。
  • ビザ申請にあたり英語能力検定を受験できない方は、受験結果の提出期限延長が認められます。

オーストラリア国内における学生ビザや留学生に対する措置についての詳細はこちらをご確認下さい。

7月13日:国外から空港に到着する渡航者の受け入れ人数を制限

オーストラリアでは3月より国外からの渡航者に対し入国制限を施行しています。現在はオーストラリア国民や永住者、直近の家族のみ入国が可能となっており、入国後はホテル等で14日間の自己隔離が義務付けられます。
3月以降に国外からオーストラリアへ訪れる渡航者は35万人を超えており、州内の検疫体制を圧迫しています。国外からの渡航者が集中しているニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州、西オーストラリア州のホテルで行われている検疫体制の緩和を図るため、政府は7月13日より3つの州の受け入れ人数を制限しました。

  • 西オーストラリア州:国際線の到着人数を週あたり525人に制限
  • クイーンズランド州:国際線の到着人数を週あたり500人に制限
  • ニューサウスウェールズ州:国際線の到着人数を一日あたり450人に制限

これらの制限は7月末まで実施されます。運航予定が変更となる場合がありますので、オーストラリアへの渡航を計画中の方はこちらの運航情報をご確認ください。

5月18日:オーストラリアを経由して日本へ帰国する際の手続きを発表

在シドニー日本国総領事館は、第三国からオーストラリア(シドニー)を経由して日本へ帰国する方に向けて申請手続きの詳細を発表しました。2020年5月現在、オーストラリアと日本をつなぐ航空便は全日本空輸(ANA)が運航する“羽田~シドニー便”のみとなります。
日本国籍の方がオーストラリアで乗り継ぎをして帰国する際、乗り継ぎに8時間以上を要する場合は以下の(1)~(3)すべての申請を渡航前に行う必要があります。乗り継ぎが8時間以内に完了する場合は②③のみを申請してください。

(1) トランジットビザ申請
オーストラリアで乗り継ぎを行う場合はトランジットビザ(サブクラス771)が必要となります。ただし、日本国籍の方が8時間以内に乗り継ぎを行う場合は無査証入国が認められているため、トランジットビザを申請する必要はありません。
トランジットビザに関する詳細はこちらをご確認ください。

(2) 入国制限適用除外申請(ABF)
オーストラリア政府内務省公式サイトにアクセスし、ページ内の「Enquiry details」から「I want to transit through Australia」を選択して“入国制限適用除外申請“を行ってください。
申請を行う際は以下の点にご注意ください。

(3) 検疫免除申請
オーストラリアに訪れる渡航者は入国時に自己隔離措置が義務付けられておりますが、乗り継ぎを目的として入国する方は自己隔離措置の対象外となります。ニューサウスウェールズ州保健省公式サイトにて事前申請が必要となりますので、「Apply for an exemption」より画面に従って手続きを進めてください。
結果の通知には数日かかる場合がありますので早めの申請手続きをお願いします。

以上の申請に関する詳細情報は在シドニー日本国総領事館で公開しております。渡航前に併せてご確認ください。

5月11日:オーストラリア国内での規制措置を段階的に解除するための指針を発表

モリソン首相は現在各州で施行されている規制措置を段階的に解除するため、3段階で規制緩和を進める方針を発表しました。州政府は規制緩和に対する指針を定めることにより、新型コロナウイルスの流行で大きな打撃を受けた経済活動を7月までに安定させることを目標としています。規制緩和における3段階の内容は下記の通りです。

第一段階

  • 自宅への来客は最大5人、職場や公共の場での集会は最大10人までを認める。
  • レストランやカフェ、商店などの営業再開や図書館、コミュニティセンター、公園の開放を認める。
  • 近郊への旅行を許可する。

第二段階

  • 自宅や職場、公共の場で最大20名での集会を許可する。
  • 屋内ジム、美容サロン、映画館や美術館、アミューズメントパークなどの営業再開を許可する。
  • 一部のキャンプ場での宿泊や州外への旅行を許可する。

第三段階

  • 自宅や職場、公共の場で最大100人による集会を認める。
  • ナイトクラブ、フードコート、サウナの営業再開を認める。(施設への入場は一度につき100名までとする)
  • 全ての州外やニュージーランドを含む太平洋諸国への旅行を認める。
  • 留学生の入国について検討を進める。(原則として外国人の入国は引き続き禁止となる見通し)

緩和措置の詳細についてはこちらをご確認下さい。

いずれも個人による社会的距離の確保、衛生管理の維持などの感染対策を継続する前提での緩和措置となります。国外からの渡航者に対する入国禁止措置の規制緩和については今回の発表で明言しておりません。第三段階の緩和措置に伴い、留学生に限りオーストラリア入国を認める可能性があるとの見解を発表しています。
緩和措置の導入は各州政府の判断に委ねられており、州内での感染状況を鑑みて具体的な日程や内容が決定されます。

4月16日:自己隔離措置の4週間継続と規制緩和のための施策を発表

4月16日、モリソン首相は現在施行中の渡航規制や自己隔離措置等の期限を4月中旬としていましたが、未だ新型コロナウイルスの感染が拡大していることから4週間の延長を決定しました。
延長の対象となるのは政府で定めた規制措置のみとし、州独自で実施している規制に関しては各州の判断となります。渡航を予定される方は滞在する州の公式サイトにて詳細をご確認ください。
政府は今後の規制緩和に至るための条件として、以下の施策を挙げています。

  • 施行中の対策の結果を踏まえ、現状を明確に認識する。
  • 感染症の発生状況や変化などについて継続的な監視を行う。
  • 感染者のモデルケースの把握とウイルスの特徴、伝染力についてのさらなる研究と解明を行う。
  • 公衆衛生能力の向上をさらに推進する。
  • 感染源の特定に関するテクノロジーの向上を推し進める。
  • 国民に対する適切な保険制度を見直し保障を高める。
  • 医療機器を充実させ、継続的な供給を目指す。

非常事態宣言下により、自己隔離措置の期間や内容は予告なく変更となる場合があります。渡航前に滞在先の最新情報を必ずご確認ください。

4月16日:二重国籍者または永住者のオーストラリア出国申請について

新型コロナウイルスの感染防止対策として、オーストラリア政府では国民に対し原則として海外渡航の中止を求めています。ただし、オーストラリアとの二重国籍者または外国籍を持つ永住者に限りオンラインによる免除申請を認めており、政府の承認を得た方のみ出国が可能となります。
海外渡航申請の際は就労や就学の情報、不動産所有権に関する資料、本来の居住地がオーストラリア以外の国である旨を証明する書類の提出が必要となります。また、国外へ出国する明確な理由の提示も求められます。親族の介護など家庭の事情等で出国を希望する方は、家族関係に関して説明可能な書類の用意をお願いします。
政府指定の海外渡航申請フォームは以下をご確認ください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

4月4日:短期滞在ビザ取得者に対する変更点を発表

4月4日、オーストラリア移民大臣代行は短期滞在ビザを利用して滞在中の外国人に対し、滞在中の生活費は全て自身で賄うよう求めました。短期滞在ビザによる国外からの渡航者は、原則として雇用維持給付金や求職手当の給付対象外となります。ただし、オーストラリアでの就労にあたり退職年金制度を利用している短期滞在者に限り、滞在中に積立金の引き出しを行うことが可能となります。
(退職年金制度とは、毎月の給与から“退職時の生活費用”のために積立を行う制度です。通常、短期滞在ビザ保持者は帰国後に積立金の受け取り手続きを行います)
オーストラリア移民局は短期滞在ビザの保持者に対し、滞在条件に関する変更を発表しました。
その概要は以下の通りです。

・ワーキングホリデービザ
高齢者ケア・保健衛生・保育・農業等に 携わる業種の方は 、今後も同一雇用主の元で6か月を超える就労が許可されます。 自身での生活維持が困難と思われる方はオーストラリアからの帰国をご検討ください。

・学生ビザ(留学生)
オーストラリアに12か月以上滞在しており、生活維持が困難となる就労中の学生は退職年金の積立金を引き出すことが可能となります。介護施設・看護師・スーパーマーケットで働く学生は、2週間で40時間の就労規制を除外とし、就労時間の延長を認めます。(スーパーマーケットでの勤務者に限り延長期間は4月30日まで認められます)

・一時就労ビザ
一時就労ビザ保持者は今会計年度中に退職年金の積立金より1万オーストラリアドルを引き出すことが可能です。現在一時帰休の対象者となっている方は、通常通りビザの延長申請を行うことが認められます。ただし現在の就労先を解雇され、新たな就労先を確保できない方は帰国をご検討ください。

・訪問者ビザ(観光者)
観光を目的として訪れている渡航者は滞在期間の生活費を全て自身で賄う必要があります。可能な限り早急な帰国をご検討ください。

3月28日:国外から入国する全ての渡航者に14日間の自己隔離を義務化

3月28日、モリソン首相はオーストラリアへ入国する全ての渡航者に対し14日間の自己隔離を義務付けると発表しました。首相は国民へ不要不急の外出を控えて自宅待機するよう要請しており、家族以外との集会は2人までとするなど接する人数に制限を設けて社会的距離をとるよう呼び掛けています。

措置の概要

  • 3月28日23時59分より、国外から空港に到着する全ての方に自己隔離の義務化を命じます。
  • 国外からオーストラリアに到着した渡航者は、ホテル等の指定施設へ空港から直接移送されます。原則として到着空港の所在都市で隔離を行いますが、状況に応じて他地域の施設も利用します。
  • 防軍職員は州などの指示により既に自宅で自己隔離を行っている家庭を巡回し、滞在状況を地元警察に報告します。
3月19日:国外からの渡航者に対する入国禁止措置

3月19日、モリソン首相は国外からオーストラリアへ入国する渡航者に対し入国禁止措置を行うと発表しました。国内で確認された新型コロナウイルス感染者の約80%が国外での感染、または海外から帰国した人と接触した事による感染と報告されています。そのため、政府は新型コロナウイルスの更なる感染拡大の防止策として新たな措置を講じました。措置の概要は下記の通りです。

  • 国内に居住する市民を除き、国外から訪れる全ての渡航者に対してオーストラリアは国境を閉鎖します。
  • 3月20日午後9時より入国禁止措置が実施されますが、オーストラリア国民、永住者や配偶者および扶養者、法定後見人を含む直近の家族は対象外となります。
  • オーストラリアに居住しているニュージーランド国民、ニュージーランドへの乗り継ぎを行うニュージーランド国民も措置の対象外とします。また、自国への帰国目的で乗り継ぎをする太平洋諸島の国民も対象外となります。
  • 乗り継ぎはオーストラリア国内の空港を出発し、オーストラリア国内の空港に到着する場合のみ許可されます。(例:アデレード空港を出発してシドニー空港に到着した後、他国行きの航空便に乗り継ぐ場合)
  • オーストラリア国民、永住者や配偶者および扶養者、法定後見人を含む直近の家族などの措置対象でない者に対しても、入国後14日間の自己隔離を要請します。
3月15日:国外からの渡航者に対し自己隔離を求める

3月15日、モリソン首相は国外から入国する方に対して、入国後14日間の自己隔離措置を発表しました。
到着後、渡航者には滞在先のホテルや国内の自宅等で自己隔離を行うよう要請しています。違反者に対する処罰は各州が定めた独自の州法に基づき施行されるため、州の公式サイト等から最新の情報を確認しましょう。
併せて同日、オーストラリアでは国際クルーズ船の入港を全て拒否すると発表しました。現時点では30日間の実施を予定しているとのことです。国内では新型コロナウイルス感染者が日々増加していることから、首相は国民に対し握手などの他人との身体接触を避け、社会的距離の確保に努めるなど引き続き感染対策を実施するよう求めました。

3月1日:イランへの渡航歴がある外国人に向けた入国制限措置

ハント保健大臣は2月29日、イランでの新型コロナウイルスの感染拡大と致死率の上昇を受けて、イランからの入国制限措置を発表しました。
過去14日間においてイランでの滞在歴または渡航歴のある方は、オーストラリアへの入国が認められません。この措置は3月1日より施行されますが、オーストラリア国民・永住者等は対象外となります。
政府は2月1日より中国での滞在歴がある渡航者に向けて入国制限措置をとっていましたが、イランからの渡航者にも同様の措置を講ずる運びとなりました。

2月1日:中国からの渡航者に対する入国制限措置

2月1日、オーストラリア政府は過去14日間において中国での滞在歴および渡航歴のある方に対し、オーストラリアへの入国を禁止すると発表しました。中国滞在から14日間を経過していない渡航者は出発地への帰国を促され、拒否をした場合は強制的な検疫の対象となります。
なお、オーストラリア国民、永住者、その配偶者や法的後見人、扶養家族に関しては中国からの入国を認めますが、オーストラリア入国後14日間にわたり、自宅等での自己隔離を要請します。

オーストラリア国内の新型コロナウイルス感染者状況(現地時間3月18日報告)

2024年1月1日~3月18日における新型コロナウイルス感染状況は下記の通りです。

オーストラリア国内:84,695人

  • ニューサウスウェールズ州:29,673人
  • ビクトリア州:9,682人
  • クイーンズランド州:17,505人
  • 西オーストラリア州:3,051人
  • 南オーストラリア州:15,909人
  • タスマニア州:7,198人
  • ノーザンテリトリー(北部準州):654人
  • ACT(首都特別地域):1,023人

各州における行動制限について

現在、新型コロナウイルス陽性者とその同居人等を除き、行動制限は撤廃されています。
制限措置の詳細は、各州政府の公式サイトをご確認ください。

各州における入州規制と感染防止の取り組み

新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、オーストラリアの各州では州独自の規制を導入しています。
オーストラリアへ到着する国際線と国内線機内でのマスク着用は2022年9月9日より不要となりました。ただし、混雑した車内や医療・介護施設等では自主的な着用が推奨されます。オーストラリア渡航を予定している方は、滞在する州の最新情報をご確認ください。

ニューサウスウェールズ州

ニューサウスウェールズ州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「シドニー/ニューカッスル – ニューサウスウェールズ州の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本からニューサウスウェールズ州への渡航は、観光などの短期滞在を含めビザまたはETASの取得を条件に認められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
また、他州からの渡航者は検査や自己隔離なく入州が認められます。
ニューサウスウェールズ州政府公式サイト:https://www.nsw.gov.au/

ビクトリア

ビクトリア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「メルボルン – ビクトリア州の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本からビクトリア州への渡航は観光などの短期滞在を含めビザまたはETASの取得を条件に認められます。到着後に発熱などの症状が確認された場合は抗原検査を実施し、陽性と診断された方はチェックリストに則し適切な対応が求められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
ビクトリア州政府公式サイト:https://www.vic.gov.au/

クイーンズランド州

クイーンズランド州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「ゴールドコースト/ケアンズ/ブリスベン – クイーンズランド州の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
観光などの短期滞在を含め、日本からクイーンズランド州への渡航はビザまたはETASの取得を条件に認められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
他州からクイーンズランド州への渡航は制限が撤廃され、入州申告パス(Queensland Entry Pass)の申請、陰性証明書の提示、入州後の自己隔離なしで入州が可能です。
クイーンズランド州政府公式サイト:https://www.qld.gov.au/

西オーストラリア州

西オーストラリア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「パース – 西オーストラリア州の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本から西オーストラリア州への渡航はビザまたはETASの取得を条件に認められます。取得が義務付けられていた「G2G PASS」は2022年4月29日より不要となりました。7月6日からワクチン接種証明書の提示も不要です。西オーストラリア州で施行している制限措置の最新情報は州政府のサイトをご確認ください。
西オーストラリア州政府公式サイト:https://www.wa.gov.au/

タスマニア州

タスマニア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「ホバート – タスマニア州の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
2022年2月25日より、国内外からの渡航者はワクチン接種の有無を問わず入州が認められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
タスマニア州政府公式サイト:https://www.tas.gov.au/

南オーストラリア州

南オーストラリア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「アデレード – 南オーストラリア州の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本から南オーストラリア州へ渡航する際は、観光などの短期滞在を含めビザまたはETASの取得が必要です。また、ワクチン接種証明書の提示や到着時の抗原検査は必要ありません。
入州時に求められる措置の詳細は南オーストラリア州政府のサイトより最新情報をご確認ください。
南オーストラリア州政府公式サイト:https://www.sa.gov.au/

ノーザンテリトリー(北部準州)

ノーザンテリトリー(北部準州)の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「アリススプリングス – ノーザンテリトリー(北部準州)の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
国内外からの渡航者はワクチン接種の有無を問わず入州が認められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
ノーザンテリトリー(北部準州)政府公式サイト:https://coronavirus.nt.gov.au/

ACT(首都特別地域)

ACT(首都特別地域)の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「キャンベラ – ACT(首都特別地域)の入国制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本からACTへ渡航する際は、観光などの短期滞在を含めビザまたはETASの取得が必須です。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
また、他州を経由し入域する際にワクチン接種証明書の提示や新型コロナウイルス検査は不要ですが、発熱など健康状態の確認が必要です。
ACT(首都特別地域)政府公式サイト:https://www.covid19.act.gov.au/home

航空会社の運航状況(2024年3月18日現在)

オーストラリア政府より発令された入国規制により航空会社では大幅な減便や運休が行われていましたが、規制緩和に伴い段階的に増便されています。詳しい運航計画については各航空会社の公式サイトをご確認ください。

日本航空(JAL)

現在、運航している路線は下記の通りです。

羽田 ⇒ シドニー JL051

  • 2024年10月26日まで毎日運航

シドニー ⇒ 羽田 JL052

  • 2024年10月26日まで毎日運航

成田⇒メルボルン JL773

  • 2024年10月26日まで毎週日、火、金曜日に運航

メルボルン⇒成田 JL774

  • 2024年10月26日まで毎週月、水、土曜日に運航

成田⇔メルボルン線の JL8773とJL8774は、2022年7月1日より運休しています。
減便や一時運休についての案内は日本航空の運航状況ページをご確認ください。

全日本空輸(ANA)

現在、運航している路線は下記の通りです。

羽田 ⇒ シドニー NH879/ NH889

  • 2024年10月26日まで毎日運航

シドニー ⇒ 羽田 NH880/ NH890

  • 2024年10月26日まで毎日運航

羽田⇒ケアンズ NH6417(VA78)

成田⇒パース NH881

  • 2024年3月30日まで毎週日、水、金曜日に運航
  • 2024年4月は1日、3日、6日、8日、10日、13日に運航

パース⇒成田 NH882

  • 2024年3月30日まで毎週日、水、金曜日に運航
  • 2024年4月は1日、3日、6日、8日、10日、13日に運航

減便や一時運休についての案内は全日本空輸の運航状況ページをご確認ください。

カンタス航空

カンタス航空は2022年9月より日本を発着する路線の段階的な再開を発表しました。
現在、運航している路線は下記の通りです。

羽田⇒シドニー QF26 / QF60

  • 毎日運航

シドニー⇒羽田 QF25 / QF59

  • 毎日運航

成田⇒ブリスベン QF62

  • 毎日運航

ブリスベン⇒成田 QF61

  • 毎日運航

成田⇒メルボルン QF80

  • 毎日運航

メルボルン⇒成田 QF79

  • 毎日運航

運航計画の詳細はカンタス航空公式サイトをご確認ください。

ジェットスター

ジェットスターは2022年7月より日本を発着する路線を段階的に再開しています。
現在、運航している路線は下記の通りです。

成田⇒ケアンズ線 JQ26

  • 2024年10月26日まで毎日運航

ケアンズ⇒成田線 JQ25

  • 2024年10月26日まで毎日運航

関西⇒ケアンズ線 JQ16

  • 2024年3月30日まで毎週月、水、木、金、土曜日に運航
  • 2024年3月31日~10月26日まで毎週火、木、土、日曜日に運航

ケアンズ⇒関西線 JQ15

  • 2024年3月30日まで毎週月、水、木、金、土曜日に運航
  • 2024年3月31日~10月26日まで毎週月、水、金、日曜日に運航

成田⇒ブリスベン線 JQ10

  • 2024年10月26日まで毎日運航

ブリスベン⇒成田線 JQ9

  • 2024年10月26日まで毎日運航

関西⇒ブリスベン線 JQ24

  • 2024年3月29日まで毎週月、水、金、日曜日に運航
  • 2024年3月31日~10月26日まで毎週月、水、金、日曜日に運航

ブリスベン⇒関西線 JQ23

  • 2024年3月29日まで毎週月、水、金、日曜日に運航
  • 2024年3月31日~10月26日まで毎週月、水、金、日曜日に運航

関西⇒シドニー線 JQ14

  • 2024年4月1日~10月26日まで毎週月、水、金曜日に運航

シドニー⇒関西線 JQ13

  • 2024年4月2日~10月26日まで毎週火、木、土曜日に運航

減便や一時運休についての案内はジェットスターの運航スケジュールページをご確認ください。

ヴァージンオーストラリア航空

ヴァージンオーストラリア航空は国際線の運航を停止していましたが、段階的に再開しています。
日本路線は2023年6月より下記路線が運航されています。

ケアンズ⇒羽田 VA77

  • 毎日運航

羽田⇒ケアンズ NH6417(VA78)

  • 毎日運航
    ※提携先の全日空(ANA)便名にてヴァージンオーストラリア航空が運航します。予約は全日空の公式サイトにて受け付けています。

減便や一時運休についての案内はヴァージンオーストラリア航空の公式サイトをご確認ください。

日本国籍の方のオーストラリア渡航(2023年3月14日更新)

中国・香港・マカオから入国する渡航者を対象とした新型コロナウイルス陰性証明書の提示義務は2023年3月11日に撤廃されました。現在は出発国を問わず、搭乗前の陰性証明書は不要です。詳しくはオーストラリア保健省「End of COVID-19 predeparture requirement in China」をご確認ください。

新型コロナウイルスに関する入国制限は2022年7月6日に全て撤廃され、日本からの渡航者はワクチン接種の有無を問わず入国が認められます。
オーストラリア政府は入国する航空機内および国内線でのマスク着用義務を9月9日に撤廃しました。ただし、航空会社より着用が求められる場合があるため、渡航する際はマスクの携行をお勧めします。

2022年7月6日から施行中の入国制限

ワクチン接種の有無を問わず入国が認められ、デジタル旅客宣言(DPD:Digital Passenger Declaration)および海上渡航申告書(MTD:Maritime Travel Declaration)の登録も不要となりました。
入国に必要な手続きは、オーストラリア渡航に有効なビザまたはETAS(イータス)の取得のみとなります。
なお、入国後は到着州で施行中の検疫措置(新型コロナウイルス検査など)の遵守が求められます。
州ごとに施行している検疫措置は各州における入州規制と感染防止の取り組みをご確認ください。

ETAS(イータス)申請について

日本からの渡航再開に伴い、電子渡航認証ETAS(イータス)の申請受け付けが再開されました。ETAS(イータス)は、観光や商用など就労を伴わない90日以内の滞在を目的とした渡航が対象となり、ETAS(イータス)申請アプリ「AustralianETA」から申請が可能です。対象となるのはブルネイ、カナダ、香港、日本、マレーシア、シンガポール、韓国、アメリカのパスポートを所持する方となります。申請アプリ「AustralianETA」はApp StoreまたはGoogle Playストアから無料でダウンロードすることが可能です。ETAS(イータス)の詳細は政府公式サイトをご確認ください。

オーストラリアから日本への帰国について(2023年5月27日更新)

2023年5月8日に実施された新型コロナウイルス5類感染症への引き下げに伴い、新型コロナウイルス関連の水際対策は4月29日午前0時に撤廃されました。
日本へ入国・帰国する方は、出発国や滞在歴を問わず「出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査による陰性証明書」または「3回の接種を示すワクチン接種証明書」の提示・登録は不要となります。

※航空機内におけるマスク着用義務はオーストラリアでは2022年9月9日より、日本では2023年3月13日より撤廃されました。ただし、社会的距離の保持が困難な場所では自主的な着用が推奨されるため、マスクの携行をお勧めします。

2023年5月8日より施行される水際対策

  • 新型コロナウイルスが疑われる症状がある渡航者を対象に検査の実施
    下記空港に到着する発熱や咳などの症状がある渡航者は、任意でゲノム解析検査※が求められます。陽性と診断された場合を含め自宅や施設等での待機義務はありませんが、当局は外出自粛を推奨しています。
    -成田空港
    -羽田空港
    -中部国際空港
    -関西国際空港
    -福岡空港

※ゲノム解析検査とは
ウイルスの遺伝子情報(ゲノム)の解析を目的とした検査。陽性・陰性を判定するこれまでの新型コロナウイルス検査と異なり、新たな脅威となる感染症の経路や病原体の変異速度と状況監視(感染症ゲノムサーベイランス)を目的として行われます。

日本へ入国・帰国する際に有効となる新型コロナウイルス陰性証明書とワクチン接種証明書について

新型コロナウイルス陰性証明書とワクチン接種証明書の提示義務は2023年4月29日午前0時に撤廃されました。

新型コロナウイルス陰性証明書

日本入国時に有効となる証明書は下記のいずれかとなります。

  • 出国前72時間以内に現地で行った新型コロナウイルス検査による陰性証明書
  • オーストラリア渡航前に日本で取得し、日本へ帰国する搭乗便の出発予定時刻が検体採取から72時間以内の陰性証明書

いずれも日本政府指定の検体・検査方法のみとなります。類似名称の検査方法が複数存在するため、検査前に医師へ確認し日本政府指定の書式への記入依頼をお勧めします(陰性証明書の取得が可能なオーストラリア国内の医療機関はこちら)。

指定の書式で陰性証明書が用意できない方へ
任意の証明書も認められますが、空港での確認に時間がかかるため「ファストトラック」の利用を推奨します。ファストトラックは「Visit Japan Web」へ登録を行うことで、陰性証明書の事前審査が可能です。

新型コロナウイルスから快復した方へ
快復直後はPCR検査で陽性と診断される場合があります。当該の方はパスポートのコピー、搭乗予定のチケット控え、自己隔離の完了と快復を証明する医師による診断書、快復後に取得した陽性証明書を用意のうえ、日本国大使館または総領事館への相談をお勧めします。有効となる陽性証明書は日本政府が指定する検体および検査方法のみとなるため、必ず事前にご確認ください。

ワクチン接種証明書(2022年10月11日更新)

日本入国時に有効となるワクチン接種証明書は下記のいずれかです。

  • 3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を完了した日本の地方自治体で発行する新型コロナウイルスのワクチン接種証明書またはワクチン接種済証
  • 3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を完了した日本の医療機関等で発行する新型コロナウイルスのワクチン接種記録書
  • 日本以外で発行した場合は、以下の要件を全て満たすワクチン接種証明書
    氏名、生年月日、ワクチンの種類、接種日、接種回数が記載されていること。
    日本語または英語で表記されていること。やむを得ず日本語または英語以外で表記された証明書を提示する場合は、日本語または英語による翻訳を添付すること。
    公的機関発行の証明書であること。
    日本政府が承認するワクチン※を3回目まで(1回接種型ワクチンの場合は2回目)接種を完了していること。異なるワクチンによる混合接種も認められます。

日本入国に際し有効となる接種証明書は3回の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回)完了が条件となります。2回の接種(1回接種型ワクチンの場合は1回)のみでは認められませんのでご注意ください。
ワクチン接種証明書の詳細は「有効なワクチン接種(3回)証明書の条件」をご確認ください。

日本で交付されるワクチン接種証明書

2021年7月より、日本政府は海外渡航に利用可能な新型コロナウイルスワクチン接種証明書の発行を行っています。国内でワクチン接種を行った方は接種券を発行した自治体窓口やアプリから交付申請を行うことが可能で、交付される接種証明書は書面、電子版ともに二次元コード付き証明書となります。導入当初は海外への渡航者以外からの申請は受け付けていませんでしたが、現在は国内用としても認められています。なお、国内での利用はワクチン接種記録書または接種済証も有効な証明書として利用可能です。
日本へ帰国する際は3回(1回接種型ワクチンの場合は2回)の接種を完了したワクチン接種証明書または陰性証明書は不要ですが、予期せぬトラブルに備え渡航前の取得をお勧めします。
海外渡航用ワクチン接種証明書にはパスポート番号が記載されます。パスポートを更新し番号が変更となった場合はワクチン接種証明書も無効となりますのでご注意ください。
海外渡航用ワクチン接種証明書に関する詳細は厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」をご確認ください。

自治体窓口で申請する際に必要なもの

  • 申請書(各自治体で準備されます)
  • 海外渡航時に利用する有効なパスポート
  • 下記書類のいずれか
    • 接種券番号が記載された書類(接種券の「予診のみ」の部分、接種済証など)
    • マイナンバーが記載された書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
    • 接種時の居住地住所が記載された本人確認書類

アプリで申請する際に必要なもの

  • マイナンバーカードを読み取れる端末(NFC Type B 対応端末)
  • マイナンバーカードと4桁の暗証番号
  • 海外渡航時に利用する有効なパスポート

新型コロナワクチン接種証明書アプリの詳細は「接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます(令和3年12月20日更新)」をご確認ください。

コンビニ等での接種証明書印刷サービス

2022年7月21日以降に海外渡航用接種証明書を取得済みの方は、コンビニ等の端末にて接種証明書の印刷が可能となります。印刷にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号、発行料(120円)が必要です。
コンビニでの接種証明書印刷サービスが利用可能な自治体(2022年11月24日時点)店舗(2023年1月31日時点)をご確認ください。

外国籍者の入国について(2022年10月12日更新)

日本政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として外国籍者の入国を原則として禁止しましたが、ワクチンの普及と感染状況の落ち着きを鑑みて段階的に制限を緩和しています。2022年6月より観光目的の入国を条件付きで再開しましたが、ビザの取得と旅行代理店による事前登録が必須でした。10月11日、政府は同条件を撤廃。現在は、旅行代理店を介さない個人旅行とビザなしでの短期滞在が認められます。詳細は「【10月11日更新】日本政府が10月11日より水際対策を大幅緩和 オーストラリアからのビザなし個人観光旅行が可能に」をご確認ください。

入国が認められる対象者

2022年10月11日より、コロナ禍以前と同様に入国が可能となっています。

  • 全ての国・地域から訪れる観光目的の方(旅行代理店による登録の有無は問いません)
  • 商用や就労、留学を目的として短期・長期滞在する方
  • すでに再入国が認められている外国籍者
  • 日本国籍者または永住者の配偶者および子ども
  • 日本在住者の配偶者および子ども
  • 治療や出産、葬儀への参列など人道上の配慮が必要と判断された外国籍者

日本入国時におけるビザについて(2022年10月11日更新)

日本へ入国する外国籍の渡航者はビザの取得が必須でしたが、10月11日より下記に変更となりました。

  • ビザ免除国・地域」の国籍を有する方を対象に、短期滞在ビザの取得を免除
    オーストラリアは対象国・地域に含まれ、90日以内の短期滞在に限りビザなしでの入国が認められます。
  • 2021年12月2日以前に取得したビザの一時効力無効を解除
    日本国籍者・永住者の配偶者等を対象としたビザ以外は使用できませんでしたが、10月11日より使用可能となりました。有効期限内であることをご確認ください。

※観光や商用、就労、留学を目的として入国する方を対象とした「入国者健康確認システム(ERFS)」の事前登録は、同日より不要となりました。

ビザ申請に関する詳細は「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」をご確認ください。

ビザ申請の注意点(2023年5月9日更新)

現在、オーストラリア政府はビザまたはETAS(イータス)の取得を条件に全ての国と地域からの入国を認めています。ビザの申請はオンラインのみとなり、窓口や郵送での受け付けは行っておりません。ビザ申請に関する問い合わせはグローバル・サービス・センター(GSC)問い合わせフォームをご利用ください。
なお、在京および在大阪オーストラリア大使館領事部では各種サービスの受け付けを予約制としています。予約方法などの詳細はオーストラリア大使館サイトをご確認ください。

ビザを取得していない方

日本、ブルネイ、カナダ、香港、マレーシア、シンガポール、韓国、アメリカのパスポート所持者がビザを取得せずにオーストラリアへ渡航する場合は、ETAS(イータス)の申請が必要です。ETAS(イータス)は観光など90日以内の短期滞在者を対象とした事前渡航認証制度です。現在、ETAS(イータス)は専用アプリ「AustralianETA」(App StoreGoogle Playストア)からのみ申請を受け付けています。

90日以上の長期滞在を希望する方や就労・留学目的で渡航する方はETAS(イータス)の対象外となります。婚姻証明書や出生証明書など必要書類を準備の上、滞在目的に応じたビザの取得をお願いします。
ビザ申請に関する詳細はオーストラリア内務省サイトをご確認ください。

ビザを取得済みの方

“Travel Exemption Portal”による婚姻証明書などの提出は2022年7月6日より不要となりました。オーストラリア渡航に有効なビザを取得済みの方は、ビザとパスポートのみで入国が認められます。

訪問ビザ(サブクラス600)保有者 ビザ申請料金の免除について

2020年3月20日から 2022年6月末までにオーストラリア国外で訪問ビザ(サブクラス600)を失効した方は、ビザを再取得する際の申請料金が免除されます。本措置の実施期間は2022年12月31日までとなります。
また、訪問ビザ(サブクラス600)以外に婚約者ビザ、ワーキングホリデービザなど一部のビザ保有者に対しても申請料金の免除や払い戻しを行っています。詳細は政府公式サイト「Refunds and waivers of Visa Application Charges」よりご確認ください。

※このページはオーストラリア政府、日本国外務省、各航空会社の情報をもとに作成しています。予告なく変更となる場合がありますので、渡航する際は最新情報をご確認ください。