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2月21日よりオーストラリアの入国制限が大幅に緩和 ワクチン接種完了が必須条件
更新日 : 2022年2月21日
【1月23日更新】12月1日より日本と韓国からの入国を再開する方針を表明
更新日 : 2022年1月24日
ニューサウスウェールズ州 検査数が増加するまでマスク着用義務を継続予定
更新日 : 2021年1月21日
クイーンズランド州ブリスベン周辺地域で3日間の外出制限が解除
更新日 : 2021年1月13日
更新日 : 配信日 :
目次
オーストラリアでは新型コロナウイルス感染拡大による検疫体制強化のため、入国禁止措置を実施しています。
2022年5月20日現在、オーストラリアへの入国は乗り継ぎ目的の渡航者、オーストラリア国民(永住者含む)、オーストラリアに居住するニュージーランド国民およびその配偶者や近親者のみ許可しています。
入国禁止措置に伴い、電子渡航認証ETAS(イータス)の申請は現在受け付けを停止しています。国外からオーストラリアへ訪れる渡航者はビザの取得とオーストラリア渡航申告書の申請が必須となり、入国後は14日間の自己隔離が義務付けられています。オーストラリア滞在中に州を跨いだ移動を行う場合は、各州で制定されている規制措置にも従う必要がありますのでご注意ください。
オーストラリア政府は新型コロナウイルスの感染率が高い地域から訪れる渡航者を規制するため、2020年2月に中国、3月にイランへ対して入国制限を行いました。その後、政府は3月中旬より国外から訪れる全ての渡航者を対象とした入国禁止措置を実施。国内各州でも独自の入州規制や集会時の人数制限、営業可能な事業の制限など様々な規制措置が実施されました。オーストラリア全域で行われた規制措置の成果により、一時は国内の新規感染者が減少。各州では規制の緩和計画が進行していました。
しかし、2020年6月にビクトリア州で新型コロナウイルスの第二波が確認され、感染者数が急増した同州では緩和傾向にあった規制措置を6月21日に再度強化。7月からは外出規制を施行しました。隣接するニューサウスウェールズ州はビクトリア州との州境を封鎖し、そのほかの州でもビクトリア州からの渡航者に対する入州規制をさらに強化する事態となりました。
オーストラリア政府は2020年7月10日に国内の主要空港を対象に国際線の到着制限を実施することを決定。国外からオーストラリアに到着する国際線の乗客数を空港ごとに大幅に縮小しました。現在も国際線の到着制限は有効であり、国外にいる多くのオーストラリア国民が帰国できない状況に陥っていますが、政府は国民の帰国支援を最優先とする方針を掲げ乗客数の拡大を進めています。
2021年以降、国内では新型コロナウイルス変異種が確認され各州では感染状況に応じて入州規制の強化や短期間のロックダウンなどを実施。政府は感染拡大防止策のひとつとして、同年2月に開始した新型コロナウイルスワクチンの接種率向上に取り組んでいます。感染者数が落ち着き始めた4月19日にはオーストラリアとニュージーランド間の渡航制限を緩和する“トラベルバブル”を開始。両国間の自由な往来は感染拡大により8月に一旦停止となりましたが、感染の落ち着きを受け2021年11月より再び自己隔離なく入国が可能となりました。
新たな変異ウイルス「オミクロン株」の発生を鑑み延期された日本からの渡航は、ワクチン接種完了とビザまたはETAS(イータス)の取得を条件に2021年12月15日より再開されました。入国条件には陰性証明書の提示や直行便で渡航することなどが含まれ、条件を満たす渡航者は渡航目的を問わず入国が認められます。
2022年2月21日、政府はワクチンの普及と「オミクロン株」による感染の落ち着きを鑑み、全ての国からの入国を条件付きで再開しました。それに伴い、ニュージーランドや日本など先行して入国を認める「安全旅行国」のカテゴリーを撤廃。出発国を問わず、2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了とビザまたはETAS(イータス)の取得を条件とした新たな入国措置が施行されました。
日本からの渡航に関する詳細は日本国籍の方のオーストラリア渡航をご確認ください。
※ 入国制限および入州制限措置は感染状況により予告なく変更となる場合があります。渡航する際は最新の情報をご確認ください。
オーストラリア連邦政府は18日、ワクチン接種証明書の提示が可能な渡航者を対象に、新型コロナウイルス陰性証明書の提示義務を撤廃。同日より観光など短期滞在を目的として入国する方は、事前の新型コロナウイルス検査が不要となりました。
オーストラリアでは2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了を条件に、2022年2月より入国を認めています。これまで入国にはビザまたはETAS(イータス)の取得とワクチン接種証明書の提示に加え、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が必須となっていました。政府は新型コロナウイルスワクチンの普及と入院者数の減少を鑑みて、4月18日に2回のワクチン接種完了者に限り陰性証明書の提示義務を撤廃。同日以降に出発する渡航者は、デジタル旅客宣言(DPD)による陰性証明書のアップロードおよび原本の携行は不要です。
なお、ワクチン未接種者は引き続き不要不急の入国が禁止となり、入国制限の免除申請と搭乗前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が必要です。健康上の理由でワクチン接種ができない方は、当該を証明する医師による診断書等の提示を条件に入国制限の免除申請と陰性証明書の提示が免除されます。
オーストラリアの入国制限に関する詳細は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
オーストラリア連邦政府は入国時に義務付けている陰性証明書の提示を現地時間2022年4月18日より撤廃すると発表。同日より、オーストラリアへの渡航者は出国前の新型コロナウイルス検査が不要となります。ただし、航空会社や乗り継ぎを行う国により提示が求められる場合があります。渡航する際は利用する航空会社へお問い合わせください。
なお、ワクチン接種完了と空港等でのマスク着用は引き続き求められます。最新のオーストラリア入国に関する詳細は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
現地時間の2022年2月21日、オーストラリア連邦政府は全ての国・地域から訪れる渡航者の入国を条件付きで許可。有効なビザまたはETAS(イータス)の取得と規定回数のワクチン接種を完了した方は、大半の州で入国後の自己隔離が免除されます。
渡航者はデジタル旅客宣言(DPD:Digital Passenger Declaration)の登録と陰性証明書の提示が必須となり、入国後は各州政府指定による検疫が求められます。大半の州は到着時の抗原検査による陰性証明で7日間にわたる自己隔離が免除され、最も厳格な検疫を施行している西オーストラリア州も3月3日より同措置が適用となります。
なお、ワクチン未接種の渡航者は引き続きオーストラリアへの渡航が認められません。当該の方は入国後の自己隔離や、複数回の新型コロナウイルス検査が求められます。
また、健康上および宗教上の理由でワクチン接種ができない方は、渡航の際にそれらを証明する医師による証明書の提示が必須となります。
最新のオーストラリア入国に関する詳細は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
オーストラリア連邦政府は2022年2月21日より、全ての国からの入国を条件付きで再開する方針を明らかにしました。入国が認められるのは、ワクチン接種を完了し有効なビザまたはETAS(イータス)を保持する方となります。健康上の理由でワクチン接種ができない方は、それらを証明する医師による文書等の提示が必要です。先行してニュージーランド、シンガポール、日本、韓国からの入国が2021年末より再開されていますが、2月21日以降は出発国を問わず渡航が認められます。
入国する際は連邦政府による入国要件に加え、到着する州で施行する入州要件と検疫措置もご確認ください。州により到着後に自己隔離が求められる場合があります。
なお、ワクチン未接種者は引き続き不要不急の渡航が禁止され、入国制限の免除申請が必須となります。
詳しくはオーストラリア連邦政府発表「REOPENING TO TOURISTS AND OTHER INTERNATIONAL TRAVELLERS TO SECURE OUR ECONOMIC RECOVERY」をご確認ください。
2021年12月15日より再開された日本からの入国に関して、受け入れ先となる対象州が拡大されました。再開当初はACT(オーストラリア首都特別地域)、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州への直行便に限り入国が認められましたが、2022年1月22日よりクイーンズランド州が加わり、現在は以下の6州への渡航が認められます。
対象州
入国にはワクチン接種や陰性証明書の提示、ETASまたはビザの取得などが必須となります。当措置の詳細は「12月1日より日本と韓国からの入国を再開する方針を表明」をご覧ください。
現在、施行中の入国制限は「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
新型コロナウイルスワクチンの普及を受け、クイーンズランド州政府は2022年1月15日より州境で施行していた入州制限を撤廃しました。他州からの渡航者はクイーンズランド入州に際し、入州申告パス(Queensland Entry Pass)の申請、陰性証明書の提示、入州後の自己隔離が不要となります。ただし、過去14日間に国外で滞在歴がある方は引き続きクイーンズランド国際線到着者登録(Queensland International Arrivals Registration)やクイーンズランド渡航申告書(Queensland Travel Declaration)の登録、自己隔離などが求められます。
また、州政府は州内のワクチン接種完了率が近日中に90%を突破する見通しを示唆し、ワクチン接種を完了した国外からの渡航者に対しても入州制限を緩和する方針を明らかにしました。
当措置の詳細はクイーンズランド州政府「Changes to Queensland’s border restrictions」をご確認ください。
在ブリスベン日本国総領事館は、日本へ帰国する方を対象としてPCR検査および陰性証明書発行サービスの実施を発表。要件を満たす方は検査・証明書発行費用が無料となります。クイーンズランド州以外の州に滞在している方も利用可能ですが、実施可能な人数には上限がありますのでご注意ください。
下記の要件を全て満たしていることをご確認ください。
実施期間
2022年1月17日~2022年3月10日
実施医療機関
さくらファミリークリニック
営業時間 8:00~17:00(期間中は毎日診療受付)
TEL(日本語対応) 07-3003-0100 / 0419-321-752
住所 Level 4, 141 Queen St Brisbane City 4000
陰性証明書は登録したメールアドレスへPDF形式で送信されます。帰国する際は書面へ印刷し携行してください。
詳しくは在ブリスベン日本国総領事館「日本帰国のためのPCR検査及び陰性証明書発行サービス提供事業のお知らせ」をご確認ください。
連邦政府は新型コロナウイルス陽性者と接触した”接触者”の定義を見直し、新たな検査・隔離要件を発表しました。”接触者”は感染リスクごとに“Close contacts(濃厚接触者)”と“Casual contacts(軽度の接触者)”に分けられ、異なる要件が適用されます。
“接触者”に関する新たな要件は以下の通りです。
“Close contacts(濃厚接触者)”とは
新型コロナウイルスの陽性確定者と同居、または4時間以上同じ住居に滞在した方を指します。
該当する方は下記の対応が求められます。
“Casual contacts(軽度の接触者)”とは
新型コロナウイルスの陽性確定者と接触した可能性がある感染リスクが低い方を指します。
該当する方は下記の対応が求められます。
当決定を受け、各州政府も“接触者”に関する新たな要件の導入を発表しています。詳しくは各州政府の公式サイトをご確認ください。
連邦政府は新型コロナウイルスの新たな変異種「オミクロン株」の感染が懸念されるアフリカ南部8か国を対象とした渡航禁止令を撤廃しました。これまで、対象国で滞在歴がある渡航者は、日本やニュージーランドなど入国が認められる国からの渡航者も入国禁止対象となっていましたが、当措置により入国が可能となります。
対象国
WHO(世界保健機構)は「オミクロン株」の最初の確認以降、世界77か国13,000件以上の症例を報告しています。オーストラリア政府チーフメディカルオフィサーのポールケリー氏は、「オミクロン株」の感染が世界中に拡大したため一部の国に対する渡航禁止措置は意味をなさなくなったことを指摘。対象8か国に対する渡航禁止措置を撤廃しました。なお、オーストラリアへ入国する渡航者は、引き続き新型コロナウイルスワクチン接種と陰性証明書の提示が求められ、到着州の規定に応じた入国時の検査や自己隔離などが課されます。
詳しくはオーストラリア保健省「Chief Medical Officer – Omicron update and changes to international travel arrangements」をご確認ください。
オーストラリア連邦政府は12月15日より、日本と韓国から訪れる渡航者の入国を認めました。両国からの入国は、オーストラリア市民や滞在許可を有する方など一部の渡航者に限り認められていましたが、当措置により観光や商用、留学での渡航も可能となります。対象者は有効なワクチン接種証明書・陰性証明書・ビザの提示が求められ、対象州(ニューサウスウェールズ州・ビクトリア州・ACT)の空港へ直行便で入国することが条件となります。入国後は到着州により72時間の自己隔離や数回にわたる新型コロナウイルス検査が求められます。 詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
連邦政府は国内にて新たな変異ウイルス「オミクロン株」の感染が確認されたことを受け、12月1日より予定していた日本からの入国再開を延期すると発表。受け入れ先のニューサウスウェールズ州・ビクトリア州・ACT(オーストラリア首都特別地域)では、11月28日より全ての渡航者に対し陰性証明書の提示と隔離措置を施行しています。
上記3州で施行されている自己隔離の要件は以下の通りです。
過去14日以内に「オミクロン株」感染国での滞在歴がある渡航者
上記以外の渡航者
州により、新型コロナウイルス検査など自己隔離以外の対応が求められる場合があります。詳細は各州政府の公式サイトをご確認ください。
新型コロナウイルスの新たな変異種「オミクロン株」が確認されたことを受け、連邦政府は南アフリカと周辺8か国に対し入国制限を実施しました。11月27日より、オーストラリア市民または永住権を有する方とその家族を除き、過去14日以内に対象国で滞在歴がある渡航者は入国禁止となります。
対象国
WHO(世界保健機構)は、同月26日にオミクロン株をデルタ株と同じ「懸念される変異株」に指定しました。27日時点で、オーストラリア国内では同株の症例は確認されていませんが、アフリカ南部のほか、ベルギー、イスラエル、香港で確認されています。
詳しくはオーストラリア保健省「Additional border security measures to protect Australians from the new ‘Omicron’ COVID-19 variant」をご確認ください。
オーストラリア連邦政府のスコット・モリソン首相は、2021年12月1日より日本と韓国から訪れる渡航者の入国を再開することを明らかにしました。対象者は新型コロナウイルスワクチン接種を完了している必要があり、ニューサウスウェールズ州・ビクトリア州・ACT(オーストラリア首都特別地域)いずれかの空港へ直行便で入国することが条件となります。入国時の自己隔離は不要ですが、他州へ移動する際は当該州で施行中の入州制限を順守する必要があります。入州時に自己隔離が求められる場合もありますので、「各州における入州規制と感染防止の取り組み」または各州政府の公式サイトより最新情報をご確認ください。
詳しくは「12月1日より日本と韓国からの入国を再開する方針を表明」をご確認ください。
ニューサウスウェールズ州とビクトリア州における新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑み、両州政府は11月5日よりニューサウスウェールズ州~ビクトリア州間における往来を条件付きで再開しました。
ニューサウスウェールズ州からビクトリア州への移動
規定回数のワクチン接種完了を条件に検査や自己隔離なく入州が可能となります。ただし、オンラインより入州許可の申請が必須となります。
ビクトリア州からニューサウスウェールズ州への移動
ビクトリア州における”感染懸念地域”での滞在歴がないことと、規定回数のワクチン接種完了を条件に入州許可申請なく来訪が可能となります。ただし、ワクチン接種を完了していない方は引き続き入州制限の対象となり、不要不急の入州が禁止されます。
両州政府はクリスマスシーズンまでに両州間の往来再開を目指していましたが、ワクチン接種率が目標値を越えたため、数か月続いた入州制限を前倒しで撤廃しました。一方、ワクチン接種を完了していない方に対しては引き続き制限を残す方針を示唆しており、該当する市民に対し早めの接種を呼びかけています。
ニューサウスウェールズ州で施行中の制限措置は州公式サイト「COVID-19 rules」をご確認ください。
ビクトリア州で施行中の入州制限は州公式サイト「Victorian Travel Permit System」をご確認ください。
グレッグハント連邦保健相は、11月8日より新型コロナウイルスワクチンの追加接種対象を18歳以上のすべての方へ拡大すると発表。オーストラリアでは10月より、重度の免疫不全を患う方など感染リスクが高い方に限定して3回目のワクチン接種を認めていますが、当措置により、18歳以上の方の追加接種が可能となります。追加接種の受け付けは、50歳以上の方や介護施設の入居者、基礎疾患を持つ方などリスクグループに属する方から開始される見込みです。なお、3回目の接種は2回目の接種から6か月以上経過している必要があります。本措置の詳細はオーストラリア政府公式サイトをご確認ください。
現地時間10月19日より、オーストラリア政府はニュージーランドの南島からの渡航者に限り自己隔離なしでの入国を許可しました。本措置はオーストラリア政府が定める入国要件と以下の条件を満たす方にのみ適用されます。
対象者はオーストラリア入国にあたり、オンラインによるオーストラリア渡航申告書の申請が必須です。到着する州によっては別途入州申請も必要となる場合があります。なお、ニュージーランドの北島からの入国者に関しては、他国からの渡航者と同様に入国後の自己隔離が義務付けられます。本措置の詳細については政府公式サイト「Coronavirus (COVID-19) advice for international travellers」をご確認ください。
ニューサウスウェールズ州民のワクチン接種完了者が70%を超えた為、シドニーを含む州全域で施行されたロックダウンが約100日ぶりに解除。現地時間10月11日より同州ではワクチン接種完了者を対象とした大幅な緩和措置が講じられました。
ロックダウンの解除に伴い営業を再開した飲食店、ジム、小売店、美容サロン、娯楽施設などの利用はワクチン接種完了者のみ認められます。また、これまで適用されていた5kmの移動制限は撤廃され、集会制限も緩和となりました。全員がワクチン接種を終えている場合に限り、自宅での集まりは最大10人まで許可され、結婚式や葬儀は最大100人まで参加可能となります。
一方でワクチン未接種者(接種回数が1回の方を含む)は12月1日まで自宅待機が求められます。対象者には他人宅への訪問禁止、スーパーなど生活に必要不可欠な店舗以外の利用禁止など厳しい措置が引き続き適用されます。ニューサウスウェールズ州で施行される規制についての詳細は州政府公式サイト「COVID-19 rules」よりご確認ください。
10月より、ニューサウスウェールズ州は帰国者を対象とした自宅隔離のパイロットプログラムを開始しました。本プログラムの参加者には国外からの渡航者が入国後に義務付けられる“指定施設による14日間の自己隔離”の代わりに“7日間の自宅隔離”が講じられます。
参加者はニューサウスウェールズ州の自宅で自己隔離を行うことができる国外からの帰国者(オーストラリア居住者または非居住者、カンタス航空の乗務員)から175名がランダムで選出されます。現時点では個別での参加申し込みは受け付けていません。また、参加者の条件にはTGAが承認するワクチン(モデルナ、ジョンソンエンドジョンソン、アストラゼネカ、ファイザー)の接種完了者であることが含まれます。
パイロットプログラムはニューサウスウェールズ州で4週間にわたり施行される予定です。参加者の隔離場所、健康状態、隔離状況などの確認は専用アプリ”Home Quarantine NSW”を介して行われます。パイロットプログラムの詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。
現地時間の10月1日、モリソン首相は各大臣と連名で国境の再開に関するメディアリリース(NEXT STEPS TO REOPEN TO THE WORLD)を公開しました。
概要は以下の通りです。
政府は11月以降、規定回数のワクチン接種を終えたオーストラリア市民と永住者を対象に、帰国後の隔離措置を緩和する方針を示しました。現在は規制緩和に向けた第一段階の国家計画が講じられていますが、国内のワクチン接種完了率が70%に達した時点で、第二段階に移行予定です。第二段階の内容は以下の通りです。
政府は上記の内容のほか、近日中にTGA(豪州治療製品管理局)が承認するワクチンの接種状況を提示する新たな手続きについて最終決定すると発表しました。
また、第二段階への移行について、数週間以内に移行できると見込んでおり、緩和措置の詳細や導入時期などが引き続き検討されています。
メディアリリースの詳細は政府公式サイトよりご確認ください。
シドニー都市圏など多くの地域でロックダウンが講じられるニューサウスウェールズ州で、ワクチン接種完了者に対する緩和計画が発表されました。本措置は規定回数のワクチン接種を終えた方を対象に施行されます。緩和計画の詳しい開始時期は未定となりますが、州政府は16歳以上のワクチン接種完了率が州人口の70%に到達した場合に施行すると発表しています。概要は以下の通りです。
上記の措置は規定回数のワクチン接種を終えた方のみ適用され、ワクチン未接種の方は外出目的や来訪できる施設などが今後も制限される予定です。なお、16歳未満のワクチン未接種者は、ワクチン接種を完了した家族に同行する場合に限り緩和措置が適用されます。
ワクチン接種完了者を対象としたニューサウスウェールズ州の緩和計画について詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。
モリソン首相は9月13日より、12歳から15歳を対象としたワクチン接種の予約受付を開始すると発表しました。現在、12歳から15歳までのワクチン接種は先住民族の方や基礎疾患がある方などに限定されていますが、これらの条件が撤廃となります。対象者へ接種するワクチンはファイザー社製のみとしていますが、政府は豪州予防接種技術諮問グループ(ATAGI)と豪州治療製品管理局(TGA)の承認を得た場合にモデルナ社製ワクチンの接種を実施する方針を明らかにしています。
12歳から15歳までのワクチン接種予約は、9月13日よりオンライン予約システム“ワクチン適格性チェッカー”にて開始されますが、接種開始日は各州によって異なります。最新情報は各州政府公式サイトよりご確認ください。
これまで政府はニュージーランドからの渡航者を対象に入国時の隔離措置などを緩和する“トラベルバブル”を施行していましたが、現地時間8月18日より本措置の停止を決定。現在、オーストラリアに訪れる国外からの渡航者は入国後に14日間の自己隔離が義務付けられますが、ニュージーランドからの渡航者に対しても同様の措置が講じられます。トラベルバブルの停止期間は8月24日23時59分までを予定していますが、両国の感染状況に応じて期間は変更となる恐れがあります。(現在もトラベルバブルは停止されています。※8月29日追記)
なお、日本を含むニュージーランド以外の諸外国に対する入国禁止措置は当面の間、継続が予定されています。政府はオーストラリア国民や居住者、その家族などに限り入国を認めていますが、渡航する際は事前にビザの取得とオーストラリア渡航申告書の申請、新型コロナウイルス検査による陰性証明書の手配などが必要です。オーストラリア渡航に関する最新情報は政府公式サイトよりご確認ください。
政府は現地時間7月30日に行われた会合にて、規制解除に向けた国家計画の移行基準となるワクチン接種目標を設定しました。国家計画は4段階で構成され、現在は市中感染を最小限に抑えることを目的とした第一段階にあたります。政府は現段階から第二段階への移行を規定回数のワクチン接種を終えた方が16歳以上の人口のうち70%に達した場合、第三段階への移行は基準値が80%に達した場合に行うことを決定しました。なお、現在国外でワクチン接種完了者の割合が70%に達しているのはイギリスとイスラエルの2国のみとなり、今回設定された接種目標は他国と比較しても非常に高い水準であると言えます。
この度の会合では最終段階(第四段階)への移行基準は決定されませんでしたが、今後数カ月の接種状況などを鑑みて設定される予定です。7月末時点でのオーストラリアのワクチン接種状況は1回目の接種を終えた方が約40%、規定回数の接種を全て終えた方は約18%となっています。オーストラリアでのワクチン接種に関する最新情報は政府公式サイト「COVID-19 vaccines」よりご確認ください。
オーストラリアでは新型コロナウイルスデルタ株の感染が各地で確認されています。特に感染者が増加傾向にあるニューサウスウェールズ州一部地域、南オーストラリア州、ビクトリア州では外出制限が講じられる事態となりました。現在、国民の半数以上となる約1370万人の市民が本措置の対象となり、生活必需品の買い出しや医療の受診、通勤、通学など限られた理由以外での外出は禁止されています。8月には各州で外出制限が解除される予定ですが、いくつかの制限措置は継続となる可能性があります。
また、オーストラリアでの感染拡大を懸念した隣国ニュージーランドのアーダーン首相は、両国の渡航制限を緩和する措置“トラベルバブル”を7月23日から一時停止することを決定。オーストラリア政府および各州政府は当面の間、デルタ株の封じ込めに追われる事態が続くと予想されます。
国内の制限措置に関する最新情報は各州政府公式サイトよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染者が増加傾向にあるニューサウスウェールズ州シドニー都市圏で外出制限の延長が決定。当初の終了予定から2度目の延長となり、実施期間は7月30日23時59分までに延長されました。対象地域では生活必需品の買い出し、医療の受診、通勤や通学、運動以外の目的で外出することは出来ません。また、州政府は外出制限のほか、シドニー都市圏の特に感染拡大が見られる地域で生活する方を対象に新たな措置を施行。対象地域から市外へ通勤する方を対象に、3日または1週間毎の新型コロナウイルス検査を義務付けました。(居住地域により受診間隔は異なります)
ニューサウスウェールズ州での制限に関する最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。
現地時間7月2日、政府は新型コロナウイルスに対する規制措置の解除に向けた国家計画を策定。国家計画は4段階で構成され、国内における新型コロナウイルスワクチンの接種状況に応じて次の段階へ移行します。概要は以下の通りです。
第一段階 (現在の段階)
市中感染を最小限にすることを目的に、以下の措置が行われます。
第二段階
新型コロナウイルス感染に伴う重篤な病気の発症者、入院者、死亡者数を最小限にすることを目的に、以下の措置が行われます。
第三段階
新型コロナウイルスを他の感染症と同様に扱うことを目的として、以下の措置が行われます。
第四段階
新型コロナウイルスは他の感染症と同様に扱い、更に制限が緩和されます。
国家計画の詳細は在ブリスベン日本国総領事館による日本語資料からも確認できます。オーストラリア国内での規制措置に関する最新情報は政府公式サイトよりご確認ください。
政府は国内での新型コロナウイルスデルタ株の感染拡大を受け、国際線の到着制限を7月14日までに変更することを決定しました。これまで政府は国内各州に対して国際線の到着制限を設け、国外からオーストラリアへ訪れる1週間あたりの渡航者数を約6,300人に制限していましたが、人数は今後50%ほどに削減されます。7月14日からの各州の到着制限は以下の通りです。
また、州政府は本措置を決定した会合にて、国内でのワクチン接種計画の見直しやワクチン接種受けた方に対する入国や入州時の制限を緩和する方案についてなどを協議しました。今回の会合に関する内容は政府公式サイトから確認できます。なお、現時点の入国制限については「COVID-19 and the border」からご確認ください。
オーストラリアでは伝染力の高い新型コロナウイルスデルタ株が各地で確認されています。感染拡大防止の為に各州政府はロックダウンを講じており、全国で1,100万人以上が外出制限などの対象者となりました。7月1日現在はニューサウスウェールズ州、ノーザンテリトリー、西オーストラリア州、クイーンズランド州の一部地域でロックダウンが施行されています。実施期間や対象地域は感染状況に応じて変更される恐れがあるため、最新情報は各州政府公式サイトにて確認するよう求められます。
また、オーストラリア政府は変異種の感染拡大に伴い、現地時間6月28日に会合を開催。協議の上、国内全ての高齢者介護福祉士に対して2021年9月中旬までにワクチン接種を義務付けることを決定。国外からの渡航者を対象とした検疫措置を変更する法案にも同意し、入国16日目または17日目に新型コロナウイルス検査の受診を必須にする方針を固めました。今回の会合に関する詳細は政府公式サイトよりご確認ください。
6月26日、ニューサウスウェールズ州政府はシドニー都市圏で外出制限を施行しました。現在、ニューサウスウェールズ州では感染力の高い新型コロナウイルスデルタ株が確認されており、6月18日以降より感染者が増加傾向にあります。今回の外出制限は市中感染が発生したシドニー都市圏の4地域(シドニー、ウェーバリー、ウラーラ、ランドウィック)の居住者と同地域へ通勤、通学する方が対象となります。実施期間は6月26日から7月2日まで、対象者は以下の理由以外で外出することは出来ません。
また、ニューサウスウェールズ州では外出制限のほかに集会制限、店舗の営業制限などの措置を講じています。措置の内容はシドニー都市圏と地方区域で異なるため、詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。
現地時間6月17日、グレッグ・ハント保健相はアストラゼネカ社製ワクチンの接種年齢を引き上げると発表しました。これまでオーストラリアでは50歳以上を対象にアストラゼネカ社製のワクチンを優先的に接種していましたが、接種により血栓症が発症した12人のうち7人が50~59歳の方であったことから接種年齢の引き上げを決定。今後、アストラゼネカ社製ワクチンは血栓症の発生リスクが低い60歳以上の方を対象に接種されます。
なお、専門家(ATAGI)はアストラゼネカ社製ワクチンによる血栓症の発生は極稀なケースであると述べた上で、同ワクチンは新型コロナウイルスの重症化を防ぐのに非常に効果的であるとコメント。ハント保健相はアストラゼネカ社製ワクチンの初回接種を終えた方で重大な副反応が見られない場合は2回目の接種を受けるよう強く呼びかけました。
オーストラリア国内のワクチン接種計画に関する詳細は保健省公式サイトよりご確認ください。
現地時間6月10日、ビクトリア州で施行されたロックダウンが終了しました。外出制限は解除されましたが、ビクトリア州メルボルン都市圏では引き続き外出に関する新たな措置が講じられています。概要は以下の通りです。
なお、ビクトリア州ではロックダウンの終了に伴い、メルボルン都市圏と地方区域でそれぞれ異なる措置を施行しています。地方区域では規制が緩和傾向にありますが、メルボルン都市圏では屋内運動施設など感染リスクが高い施設の閉鎖が継続されます。ビクトリア州メルボルン都市圏、地方区域で講じられる制限について詳細は州政府公式サイトをご確認ください。
オーストラリア政府は現地時間6月4日に開催された会合で新型コロナウイルスワクチンの接種計画を変更することを決定。これまでは接種対象者を年齢や職業を基準とした5グループに分類していましたがこれらを撤廃し、より多くの人がワクチンを接種出来るよう変更されました。 6月7日より、オーストラリアでのワクチン接種が可能となる方は以下の通りです。
以下の方に対するワクチン接種は既に実施されています。
ワクチン接種の対象者や最寄りの接種会場に関する詳細は、州政府公式サイトによるワクチン適格性チェッカーで確認することができます。なお、一部の州や準州では独自のワクチン接種計画を実施しています。ワクチン接種に関する最新情報はオーストラリア保健省公式サイトまたは国内各州の公式サイトよりご確認ください。
5月27日から6月3日まで予定されていたビクトリア州でのロックダウンはメルボルン都市圏のみ延長となりました。同地域の運動施設、娯楽施設、美容サロンなど一部の施設は引き続き閉鎖されます。居住者は外出制限措置を継続する必要があり、生活必需品の買い出し、医療や介護、運動、就労(必要不可欠な事業に限る)、新型コロナウイルスのワクチン接種以外の理由で外出することはできません。なお、買い出しや運動目的での外出時に設けられていた移動距離の制限は“居住地から10km圏内まで”に緩和されました。ロックダウンの終了予定日は6月10日23時59分までとしていますが、州政府は感染状況に応じて更に期間を延長する可能性を示唆しています。
ビクトリア州メルボルン都市圏を除く地方区域に関しては予定通り6月3日でロックダウンが終了しました。学校や企業のオフィス、店舗なども再開され、居住者に対する外出制限も解除されています。ただし、公共スペースでは集会人数や社会的距離に関する制限が講じられるため、居住者はこれらの措置に従う必要があります。ビクトリア州で施行中の制限に関する詳細は
州政府公式サイトよりご確認ください。
現地時間5月27日より、新型コロナウイルス感染者数が増加するビクトリア州にて短期間のロックダウンが施行されました。期間は5月27日の午後11時59分から6月3日の午後11時59分までの一週間となります。ロックダウンに伴い州内の飲食店はテイクアウトのみ許可され、運動施設や美容サロン、娯楽施設などは閉鎖されています。また、期間中は外出制限が施行されており、居住者は以下の理由以外で外出することはできません。
なお、買い出しや運動を目的として外出する場合は移動範囲が居住地から5km圏内までに制限されます(5km圏内に店舗が無い場合は最寄りまで移動することが認められます)。ビクトリア州のロックダウンに関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。
現地時間5月15日、政府はインドに滞在歴がある渡航者を対象とした入国制限を緩和しました。インドからの航空便は入国制限が施行された5月3日より運航停止となっていましたが、緩和措置に伴い再開されます。現在、オーストラリアではオーストラリア国民や永住者、その近親者などに限り入国を許可している状況です。今回、運航が再開されたインドからの航空便はオーストラリア国民の帰国を優先とした政府の支援便となります。支援便の運行ルートはインド“ニューデリー”からノーザンテリトリーの“ダーウィン”となっており、オーストラリアへ帰国した方はノーザンテリトリー内の検疫施設で14日間の自己隔離を実施します。今後、帰国支援便は7~9日ごとに1便運航される予定です。次回の運航予定日は5月23日と発表されています。
なお、本措置によりインドからの入国制限は緩和されましたが、政府は引き続きインドを感染ハイリスク国へ指定しています。オーストラリアからインドへの渡航は原則として認めておらず、必要不可欠な渡航を行う場合は出国にあたり申請を行う必要があります。オーストラリアへの入国、出国に関する詳細については政府公式サイトをご確認ください。
政府は新型コロナウイルスの感染拡大が深刻なインドを感染ハイリスク国に指定することを決定。5月3日よりインドからの渡航者を対象とした入国制限およびインドへの出国制限が実施されます。概要は以下の通りです。
入国制限
オーストラリアは5月3日から5月15日までの期間、過去14日間にインドへ滞在歴がある渡航者の入国を原則として禁止します。政府は国外から訪れるオーストラリア国民や永住者、その近親者などの入国を許可していますが、期間中にインドから訪れる方に対してはこれらの措置が適応されません。5月3日から5月15日までの間、インドからオーストラリアへは以下の条件を満たす方に限り入国が認められます。
上記の入国要件を満たす渡航者はオーストラリアへの来訪にあたり、渡航規制の免除を申請する必要はありません。ただし、渡航時は入国要件に該当することを証明する書類の携行が必須となります。詳細は政府公式サイト「Travel restrictions and exemptions」をご確認ください。
出国制限
オーストラリア国民または永住者が他国へ渡航する際は政府へ免除申請を行うことで出国が認められますが、感染ハイリスク国であるインドへの渡航は原則として禁止されます。インドへの渡航は非常に緊急を要する場合のみ許可され、出国希望者は以下の要件を満たす必要があります。
インドへの渡航に伴い免除申請を行う方は、出国要件を満たすことを証明する書類の提出が求められます。オーストラリアから感染ハイリスク国への渡航に関する詳細は政府公式サイト「Leaving Australia」をご確認ください。
5月3日より、オーストラリアではフェーズ2aのワクチン接種が開始しました。オーストラリアでは接種対象者を5グループ(フェーズ1a、フェーズ1b、フェーズ2a、フェーズ2b、フェーズ3)に分けてワクチン接種プログラムを実施。5月1日時点で2,234,844回のワクチン接種が完了しています。今回、ワクチン接種が開始したフェーズ2aの対象者は以下の通りです。
なお、ワクチンは50歳以上の方はアストラゼネカ社製、50歳未満の方にはファイザー社製のものが優先的に接種されます。ワクチン接種プログラムに関する詳細は、政府保健省公式サイトをご確認ください。
政府は新型コロナウイルスの感染が急速に広がるインドを対象にした入国制限を5月3日より実施することを決定。オーストラリアとインドを繋ぐ直行便の運航を5月15日まで停止し、過去14日間にインドへ滞在歴がある方の入国は禁止されます。運航の再開や今後の入国制限については5月15日までに見直しが行われる予定です。現在、オーストラリアでは自国の国民や永住者、その近親者など限られた要件を満たす方のみ入国を認めています。政府は今後インドからの運航が再開され次第、引き続きオーストラリア国民の帰国を優先して支援する方針を明らかにしています。今回発表された内容に関する詳細はオーストラリア保健省公式サイト“グレッグ・ハント保健相の声明”より確認いただけます。オーストラリアへの入国要件については「日本国籍の方のオーストラリア渡航」、オーストラリア政府公式サイトも併せてご確認ください。
現地時間4月19日より、オーストラリアとニュージーランド間における渡航制限が緩和しました。これまで、ニュージーランドからオーストラリアへの渡航時のみに運用されていた制度“トラベルバブル”が両国で適応されます。本措置により、オーストラリアとニュージーランドを往来する際に入国時の検疫が免除されます。詳細は下記の通りです。
オーストラリアからニュージーランドへの渡航
オーストラリアからニュージーランドに訪れる方が以下の要件を全て満たす場合、トラベルバブルでの渡航が許可されます。
オーストラリア出国時の免除申請
オーストラリアからニュージーランドへ向かう際、渡航前14日間をオーストラリアで過ごした方は出国時に免除申請を行う必要はありません。ただし、渡航時の経路がオーストラリア出国後、ニュージーランドを経由して他国へ向かう場合は本措置の対象外となるため、免除申請が必須となります。
ニュージーランドからオーストラリアへ渡航する場合
オーストラリアでは国外からの渡航者へ“渡航規制の免除申請“を行うよう義務付けていますが、渡航前14日間をニュージーランドで過ごした方は同申請を行う必要はありません。なお、ニュージーランドでの滞在期間が14日未満の方、海路でオーストラリアへ訪れる方は渡航規制の免除申請が必須です。
オーストラリア政府は日本を含むニュージーランド以外の国からの渡航者に対して引き続き厳しい入国制限を実施しています。オーストラリアへ渡航される方は政府公式サイト“Coming to Australia”をご確認ください。
モリソン首相は現地時間4月9日に開催された会合にて“オーストラリアの再開に関する基本方針”について国内全州と合意したと発表しました。オーストラリアでは各州で新型コロナウイルスに関する規制が施行されていますが、今後は基本方針に沿って措置が変更される予定です。今回、合意に至った基本方針の詳細は以下の通りです。
社会的距離の制限
社会的距離の制限は“2平方メートルあたりに1人”へ緩和することが許可されます。
収容人数に関する制限
国内のスタジアム、劇場、映画館など座席指定がある会場は収容人数の100%まで動員することが許可されます。
感染者が発生した場合の対応
感染者が発生した場合は感染地域に限定した封鎖措置を実施し、可能な限り州境間を封鎖する措置を施行しないよう求めます。
また、州政府は本措置と併せて国際線の到着制限を変更することを発表しています。現在、州ごとに制限されている国際線の到着人数は以下の通りです。
到着制限は原則として6月17日まで継続される予定ですが、各州の感染状況および受け入れ体制により変更される恐れがあります。政府の発表に関する詳細は公式サイト“News and updates”よりご確認ください。
現地時間3月22日より、フェーズ1bのワクチン接種が開始しました。政府はワクチン接種の対象者をフェーズ1a、フェーズ1b、フェーズ2a、フェーズ2b、フェーズ3の5グループに分け、接種スケジュールを段階的に進めています。今回、ワクチンの接種が開始された“フェーズ1b”の対象者は以下の通りです。
フェーズ1bの接種開始に伴い、グレッグ・ハント保健相は来週から1,000以上の医療機関(GP)でワクチン接種が可能になると発表。最終的には国内5,000か所に接種拠点を設ける計画を明らかにしました。なお、接種対象者は“ワクチン適格性チェッカー”で自身が該当するグループとワクチン接種を行う医療機関を確認することができます。オーストラリアでのワクチン接種に関する詳細は政府公式サイト“COVID-19 vaccines”をご確認ください。
現地時間3月3日、グレッグ・ハント保健相は入国制限を含む感染拡大防止策の実施期間を6月17日まで延長すると発表しました。政府は国内外で新型コロナウイルスの変異種が確認され、依然として感染リスクが高い状態にあることから延長を決定。今回の決定により、現在施行されている以下の措置などが継続されます。
政府は今後の感染状況に応じて、これらの措置を6月17日よりも早く緩和または撤廃する可能性を示唆しています。保健相の発表に関する詳細は政府公式サイトをご確認ください。
政府は新型コロナウイルスの影響によりオーストラリアに入国することができないビザ保有者を対象としたビザ申請料金(VAC)の払い戻し申請の受付を開始。払い戻し希望者はオンラインによる専用フォームから申し込むことができます。本措置の対象ビザおよび対象者は以下の通りです。
また、政府は一部のビザ保有者に対し、有効期限の延長またはビザを再申請した際に申請料を免除する措置を講じています。有効期限の延長は婚約者ビザ(サブクラス300)の保有者が対象となり、申請が承認された場合は2022年3月31日まで期限が延長されます。申請料金の免除に関しては一時就労ビザ(サブクラス482、457)、訪問ビザ(サブクラス600)、ワーキングホリデービザ(サブクラス462、417)の保有者が対象となります。詳細は政府公式サイトをご確認ください。
現地時間2月22日、オーストラリアでは新型コロナウイルスのワクチン接種プログラムが開始しました。ワクチン接種はオーストラリア国民や永住者以外に国外からの旅行者、留学生、移民、難民なども対象となります。対象者は5グループ(フェーズ1a、1b、2a、2b、3)に分類され、感染リスクの高い“フェーズ1a”から順に接種が開始されます。各グループの対象者は下記の通りです。
プログラムの開始にあたり、政府公式サイトでは“ワクチン適格性チェッカー”を公開。年齢や居住地、職業、持病について入力すると自身が該当するグループ(フェーズ1a~3)を知ることができます。
政府はフェーズ1aのワクチン接種を4月までに完了する方針を明らかにし、10月末までには全グループの接種を完了する計画を発表しています。なお、現在はファイザー社のBioNTechワクチンが配布されており、3月からはアストラゼネカ社のオックスフォードワクチンが追加で配布される予定です。ワクチン接種に関する詳細は政府公式サイトや保健省公式サイトをご確認ください。
政府は現地時間2月15日より、国際線の到着制限を変更しました。オーストラリアでは国外から到着する渡航者の人数が各州ごとに制限されています。英国由来の新型コロナウイルス変異種が確認された1月は到着人数が縮小されていましたが、本措置により一部の州で人数が拡大されます。現在、各州における国際線の到着人数は下記の通りです。
これらの到着制限は4月30日まで継続される予定です。なお、政府は今後もオーストラリア国民の帰国支援を最優先とする方針を掲げています。日本を含む国外からの渡航は原則として禁止されており、政府が定める免除要件に該当する渡航者のみ認められます。オーストラリアへの入国に関する詳細は政府公式サイトをご確認ください。
オーストラリアは現地時間1月31日よりニュージーランドに対する入国制限を緩和しました。政府は1月25日以降にニュージーランドから訪れる全ての渡航者を対象に入国後14日間の自己隔離を義務付けていましたが、31日よりこれらの措置を緩和し一定条件を満たす場合に限り隔離措置が免除されます。ニュージーランドからの渡航に関する詳細は政府公式サイト“New Zealand safe travel zone”をご確認ください。なお、ニュージーランド以外の国から訪れる渡航者には今もなお厳しい入国制限が施行されています。日本を含む各国からの渡航者を対象とした制限に関しては、政府公式サイト“Coming to Australia”をご確認ください。
州政府は現地時間1月25日から28日までニュージーランドに対する入国制限を強化していましたが、制限期間の延長を決定。現時点では1月31日までの延長が発表されています。入国制限の期間中にニュージーランドからオーストラリアに訪れる全ての渡航者は入国後、政府が指定するホテルで14日間の自己隔離が義務付けられます。
現在、オーストラリアでは日本を含む海外からの渡航者を対象に厳しい入国制限を設けています。詳細は政府公式サイトをご確認ください。
政府はニュージーランドで南アフリカ由来の新型コロナウイルス変異種が確認されたため、入国規制を一部強化しました。これまで、政府はニュージーランドからの渡航者(過去14日間でニュージーランド国内の感染地域に滞在歴がない方)を対象に入国時の検疫を免除していましたが、今後1月25日から72時間以内にニュージーランドから訪れる全ての渡航者が検疫対象となります。対象者は入国後に政府が指定するホテルで14日間の自己隔離を実施する必要があるため、政府はオーストラリア渡航を再考するよう求めています。ニュージーランドからの渡航に関する詳細は政府公式サイトをご確認ください。
治療製品局(TGA)はファイザー社の新型コロナウイルスワクチンを承認し、2月より接種を開始すると発表しました。最初にワクチン接種を受ける対象者は高齢者介護施設と障がい者介護施設の居住者およびスタッフ、最前線で働く医療従事者、検疫や国境管理を担当するスタッフとなります。ファイザー社のワクチンは国内50か所の病院や介護施設に提供される予定です。接種対象者は今後数カ月にわたり5段階で拡大する方針ですが、現時点で16歳未満の国民に対するワクチン接種は承認されていません。なお、ワクチンは1人につき21日間隔で2回接種する必要があり、接種費用は無料としています。オーストラリア政府は2月の接種開始に向け、ワクチンの保管方法や接種場所の最終決定などの準備を進めています。
政府はオーストラリアへ訪れる渡航者を対象に新型コロナウイルスの陰性証明書の提出を義務付ける方針を固めていましたが、1月22日より実施することを決定。1月22日以降に出発するフライトでオーストラリアに渡航する方(通過目的の方も含む)は、出発日より72時間以内の新型コロナウイルス検査の受診と空港でのチェックイン時に陰性証明書の提出が必須となります。陰性証明書は検査結果のほか、渡航者の氏名や生年月日、検査方法、受診日などが記載された英語の書類である必要があります。また、新型コロナウイルスのワクチン接種を行った方に関しては、陰性証明書と併せてワクチンの接種証明書も用意するよう求めています。提出する証明書の内容に不備がある場合は飛行機への搭乗が拒否される可能性がありますので、渡航前に豪保健相公式サイトまたは利用する航空会社で本措置の詳細を確認してください。検査および陰性証明書の提出は4歳以下の子供やニュージーランドから訪れる渡航者は免除されます。
モリソン首相は現地時間1月8日に行われた会見で、オーストラリアへの渡航に新型コロナウイルス陰性結果の事前取得を必要とする方針を明らかにしました。今後、渡航者はオーストラリアに出発する前に新型コロナウイルス検査を行い、検査結果が陰性である必要があります。ただし、事前の検査は受診場所が制限されている季節労働者など考慮すべき事情がある方に限り免除されます。
首相は本措置と併せて、国際線および国内線の航空機に搭乗する添乗員と12歳以上の全ての乗客に対し、フライト中と空港滞在中にマスク着用を義務付けることも発表しています。詳細は政府が発表する声明文をご確認下さい。
政府は国外からオーストラリアに渡航する方を対象に、オンラインによる「オーストラリア渡航申告書」の申請を義務付けました。申請を行っていない渡航者は飛行機への搭乗を拒否される可能性があります。申請は渡航日の72時間前までに行う必要があり、以下の要件を満たす全ての渡航者は渡航申告書の申請が必須となります。
該当者は渡航申告書以外に有効なビザを取得する必要があり、ビザを持っていない方はオーストラリアへの渡航が認められません。また、保有するビザによっては「渡航規制の免除申請フォーム」にて追加情報の提出が必須となる場合もありますので、オーストラリア渡航に関する詳細はこちらをご確認下さい。
オーストラリア政府は渡航制限の影響を受けた婚約者ビザ(サブクラス300)保有者を対象に、ビザの有効期限延長およびビザ申請料金の払い戻しを決定しました。2020年10月6日から2020年12月10日の時点で婚約者ビザ(サブクラス300)を保有していた方がビザの有効期限内にオーストラリアへ渡航できなかった場合、有効期限の延長またはビザ申請料金の払い戻しを受けることができます。払い戻しの申請手続きは2021年2月下旬ごろに開始される予定です。
また、州政府は新型コロナウイルスの影響によりオーストラリアに渡航することができないビザ保有者に対してビザ申請料金の払い戻しや次回のビザ申請時に料金の支払いを免除する内容などを案内しています。対象ビザは婚約者ビザ(サブクラス300)、訪問ビザ(サブクラス600)、ワーキングホリデービザ(サブクラス462、417)、季節労働者ビザ(サブクラス403)、一時就労ビザ(サブクラス482、457)となります。詳細はこちらをご確認ください。
オーストラリア政府は国内の空港で実施している国際線の到着制限により、帰国が困難となっているオーストラリア国民に対する帰国支援策を発表。イギリス、インド、南アフリカからの航空便を増便することを決定しました。10月22日以降よりイギリスから3便、インドから4便、南アフリカから1便をカンタス航空が運航。乗客数は1便につき175名までに制限されており、3つの国から出発する航空便は全てノーザンテリトリー(北部準州)のダーウィンに到着します。帰国したオーストラリア国民は政府が定める入国制限に従いノーザンテリトリーの指定施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。 帰国支援策に関する詳細はこちらをご確認下さい。
オーストラリア政府は遠隔医療サービスである“Telehealth”や医薬品無料宅配サービス“Home Medicines Service” など新型コロナウイルス対策を2021年3月31日まで延長しました。各サービスの概要は下記の通りです。
遠隔医療サービス “Telehealth”
Telehealthでは病院に訪れることなく電話やインターネットで医療サービスを受けることができます。また、サービス内容の拡大が発表されており、GP(一般開業医)、看護、婦人科、メンタルヘルスのほか老年医学、神経外科など専門医療もサービスの対象となりました。Telehealthに関する詳細はこちらをご確認下さい。
オーストラリア国内の一部の病院では日本語によるTelehealth対応を行っています。各州が管轄する日本国総領事館の公式サイトをご確認下さい。
医薬品無料宅配サービス “Home Medicines Service”
Home Medicines Serviceは高齢者や妊婦、乳幼児を持つ親などを対象とした医薬品宅配サービスです。月に一度、地元の薬剤師から必要な医薬品を無料で配送しています。詳細はこちらをご確認ください。
オーストラリア政府保健当局は3月18日より発令されている緊急事態宣言を12月17日まで延長すると発表。今後も国外からの渡航者に対する入国禁止措置を継続する方針を明らかにしました。また、オーストラリア国民に対し不要不急の海外旅行の自粛を要請しました。オーストラリアの緊急事態宣言に関する詳細はこちらをご確認ください。
オーストラリア国内の国際空港では検疫体制の緩和を目的として、7月より国外からの渡航者の受け入れ人数を制限しています。豪州政府は受け入れ人数の制限を7月末までとしていましたが、各国の感染状況を鑑みて10月24日まで延長することを発表しました。以下の国際空港では渡航者の受け入れ人数が制限されますので、渡航を検討する方は搭乗予定の航空会社へ事前の確認を推奨します。
現在、日本とオーストラリアを結ぶ直行便は全日本空輸(ANA)の羽田~シドニー路線に限られ週3便のみ運航しています。運航ダイヤは9月30日まで発表されていますが、今後の状況により予告なく変更となる場合があります。オーストラリア渡航を計画中の方はこちらの運航情報をご確認ください。
オーストラリア政府は7月末を目途に学生ビザの発給再開を決定。国外の大使館・領事館等で学生ビザの申請受付が再開される見込みです。現在、オーストラリアは国外からの渡航者を入国禁止としていますが段階的な制限緩和が進められています。政府は現時点で新型コロナウイルスの影響を受けて就学や卒業が困難となった留学生を対象に、特例措置を行う方針も発表しました。留学生を対象に施行される措置の概要は以下の通りです。
オーストラリア国内における学生ビザや留学生に対する措置についての詳細はこちらをご確認下さい。
オーストラリアでは3月より国外からの渡航者に対し入国制限を施行しています。現在はオーストラリア国民や永住者、直近の家族のみ入国が可能となっており、入国後はホテル等で14日間の自己隔離が義務付けられます。
3月以降に国外からオーストラリアへ訪れる渡航者は35万人を超えており、州内の検疫体制を圧迫しています。国外からの渡航者が集中しているニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州、西オーストラリア州のホテルで行われている検疫体制の緩和を図るため、政府は7月13日より3つの州の受け入れ人数を制限しました。
これらの制限は7月末まで実施されます。運航予定が変更となる場合がありますので、オーストラリアへの渡航を計画中の方はこちらの運航情報をご確認ください。
在シドニー日本国総領事館は、第三国からオーストラリア(シドニー)を経由して日本へ帰国する方に向けて申請手続きの詳細を発表しました。2020年5月現在、オーストラリアと日本をつなぐ航空便は全日本空輸(ANA)が運航する“羽田~シドニー便”のみとなります。
日本国籍の方がオーストラリアで乗り継ぎをして帰国する際、乗り継ぎに8時間以上を要する場合は以下の(1)~(3)すべての申請を渡航前に行う必要があります。乗り継ぎが8時間以内に完了する場合は②③のみを申請してください。
(1) トランジットビザ申請
オーストラリアで乗り継ぎを行う場合はトランジットビザ(サブクラス771)が必要となります。ただし、日本国籍の方が8時間以内に乗り継ぎを行う場合は無査証入国が認められているため、トランジットビザを申請する必要はありません。
トランジットビザに関する詳細はこちらをご確認ください。
(2) 入国制限適用除外申請(ABF)
オーストラリア政府内務省公式サイトにアクセスし、ページ内の「Enquiry details」から「I want to transit through Australia」を選択して“入国制限適用除外申請“を行ってください。
申請を行う際は以下の点にご注意ください。
(3) 検疫免除申請
オーストラリアに訪れる渡航者は入国時に自己隔離措置が義務付けられておりますが、乗り継ぎを目的として入国する方は自己隔離措置の対象外となります。ニューサウスウェールズ州保健省公式サイトにて事前申請が必要となりますので、「Apply for an exemption」より画面に従って手続きを進めてください。
結果の通知には数日かかる場合がありますので早めの申請手続きをお願いします。
以上の申請に関する詳細情報は在シドニー日本国総領事館で公開しております。渡航前に併せてご確認ください。
モリソン首相は現在各州で施行されている規制措置を段階的に解除するため、3段階で規制緩和を進める方針を発表しました。州政府は規制緩和に対する指針を定めることにより、新型コロナウイルスの流行で大きな打撃を受けた経済活動を7月までに安定させることを目標としています。規制緩和における3段階の内容は下記の通りです。
第一段階
第二段階
第三段階
緩和措置の詳細についてはこちらをご確認下さい。
いずれも個人による社会的距離の確保、衛生管理の維持などの感染対策を継続する前提での緩和措置となります。国外からの渡航者に対する入国禁止措置の規制緩和については今回の発表で明言しておりません。第三段階の緩和措置に伴い、留学生に限りオーストラリア入国を認める可能性があるとの見解を発表しています。
緩和措置の導入は各州政府の判断に委ねられており、州内での感染状況を鑑みて具体的な日程や内容が決定されます。
4月16日、モリソン首相は現在施行中の渡航規制や自己隔離措置等の期限を4月中旬としていましたが、未だ新型コロナウイルスの感染が拡大していることから4週間の延長を決定しました。
延長の対象となるのは政府で定めた規制措置のみとし、州独自で実施している規制に関しては各州の判断となります。渡航を予定される方は滞在する州の公式サイトにて詳細をご確認ください。
政府は今後の規制緩和に至るための条件として、以下の施策を挙げています。
非常事態宣言下により、自己隔離措置の期間や内容は予告なく変更となる場合があります。渡航前に滞在先の最新情報を必ずご確認ください。
新型コロナウイルスの感染防止対策として、オーストラリア政府では国民に対し原則として海外渡航の中止を求めています。ただし、オーストラリアとの二重国籍者または外国籍を持つ永住者に限りオンラインによる免除申請を認めており、政府の承認を得た方のみ出国が可能となります。
海外渡航申請の際は就労や就学の情報、不動産所有権に関する資料、本来の居住地がオーストラリア以外の国である旨を証明する書類の提出が必要となります。また、国外へ出国する明確な理由の提示も求められます。親族の介護など家庭の事情等で出国を希望する方は、家族関係に関して説明可能な書類の用意をお願いします。
政府指定の海外渡航申請フォームは以下をご確認ください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
4月4日、オーストラリア移民大臣代行は短期滞在ビザを利用して滞在中の外国人に対し、滞在中の生活費は全て自身で賄うよう求めました。短期滞在ビザによる国外からの渡航者は、原則として雇用維持給付金や求職手当の給付対象外となります。ただし、オーストラリアでの就労にあたり退職年金制度を利用している短期滞在者に限り、滞在中に積立金の引き出しを行うことが可能となります。
(退職年金制度とは、毎月の給与から“退職時の生活費用”のために積立を行う制度です。通常、短期滞在ビザ保持者は帰国後に積立金の受け取り手続きを行います)
オーストラリア移民局は短期滞在ビザの保持者に対し、滞在条件に関する変更を発表しました。
その概要は以下の通りです。
・ワーキングホリデービザ
高齢者ケア・保健衛生・保育・農業等に 携わる業種の方は 、今後も同一雇用主の元で6か月を超える就労が許可されます。 自身での生活維持が困難と思われる方はオーストラリアからの帰国をご検討ください。
・学生ビザ(留学生)
オーストラリアに12か月以上滞在しており、生活維持が困難となる就労中の学生は退職年金の積立金を引き出すことが可能となります。介護施設・看護師・スーパーマーケットで働く学生は、2週間で40時間の就労規制を除外とし、就労時間の延長を認めます。(スーパーマーケットでの勤務者に限り延長期間は4月30日まで認められます)
・一時就労ビザ
一時就労ビザ保持者は今会計年度中に退職年金の積立金より1万オーストラリアドルを引き出すことが可能です。現在一時帰休の対象者となっている方は、通常通りビザの延長申請を行うことが認められます。ただし現在の就労先を解雇され、新たな就労先を確保できない方は帰国をご検討ください。
・訪問者ビザ(観光者)
観光を目的として訪れている渡航者は滞在期間の生活費を全て自身で賄う必要があります。可能な限り早急な帰国をご検討ください。
3月28日、モリソン首相はオーストラリアへ入国する全ての渡航者に対し14日間の自己隔離を義務付けると発表しました。首相は国民へ不要不急の外出を控えて自宅待機するよう要請しており、家族以外との集会は2人までとするなど接する人数に制限を設けて社会的距離をとるよう呼び掛けています。
措置の概要
3月19日、モリソン首相は国外からオーストラリアへ入国する渡航者に対し入国禁止措置を行うと発表しました。国内で確認された新型コロナウイルス感染者の約80%が国外での感染、または海外から帰国した人と接触した事による感染と報告されています。そのため、政府は新型コロナウイルスの更なる感染拡大の防止策として新たな措置を講じました。措置の概要は下記の通りです。
3月15日、モリソン首相は国外から入国する方に対して、入国後14日間の自己隔離措置を発表しました。
到着後、渡航者には滞在先のホテルや国内の自宅等で自己隔離を行うよう要請しています。違反者に対する処罰は各州が定めた独自の州法に基づき施行されるため、州の公式サイト等から最新の情報を確認しましょう。
併せて同日、オーストラリアでは国際クルーズ船の入港を全て拒否すると発表しました。現時点では30日間の実施を予定しているとのことです。国内では新型コロナウイルス感染者が日々増加していることから、首相は国民に対し握手などの他人との身体接触を避け、社会的距離の確保に努めるなど引き続き感染対策を実施するよう求めました。
ハント保健大臣は2月29日、イランでの新型コロナウイルスの感染拡大と致死率の上昇を受けて、イランからの入国制限措置を発表しました。
過去14日間においてイランでの滞在歴または渡航歴のある方は、オーストラリアへの入国が認められません。この措置は3月1日より施行されますが、オーストラリア国民・永住者等は対象外となります。
政府は2月1日より中国での滞在歴がある渡航者に向けて入国制限措置をとっていましたが、イランからの渡航者にも同様の措置を講ずる運びとなりました。
2月1日、オーストラリア政府は過去14日間において中国での滞在歴および渡航歴のある方に対し、オーストラリアへの入国を禁止すると発表しました。中国滞在から14日間を経過していない渡航者は出発地への帰国を促され、拒否をした場合は強制的な検疫の対象となります。
なお、オーストラリア国民、永住者、その配偶者や法的後見人、扶養家族に関しては中国からの入国を認めますが、オーストラリア入国後14日間にわたり、自宅等での自己隔離を要請します。
現地時間5月20日現在、オーストラリア国内における新型コロナウイルス感染状況は以下の通りです。
現在、オーストラリアの一部の州では施設の利用時やイベント参加時などにワクチン接種証明書の提示を義務付けています。
また、商業施設の利用時や空港・市街におけるマスク着用義務など行動制限が施行されている場合があります。滞在先で施行している制限措置をリンク先よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、オーストラリアの各州では州独自の規制を導入しています。州へ訪れる渡航者を対象にした検疫や規制が独自に定められており、違反した場合は罰金や懲罰が科せられます。オーストラリアへの渡航を予定している方は、滞在する州の最新状況を公式サイトにて必ずご確認ください。
クイーンズランド州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「ゴールドコースト/ケアンズ/ブリスベン – クイーンズランド州の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
観光などの短期滞在を含め、日本からクイーンズランド州への渡航は条件付きで認められます。条件には2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了やビザまたはETASの取得が含まれます。到着後は抗原検査またはPCR検査を行い、陰性と判断されるまで自己隔離が求められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
他州からクイーンズランド州への渡航は制限が撤廃され、入州申告パス(Queensland Entry Pass)の申請、陰性証明書の提示、入州後の自己隔離なしで入州が可能です。
クイーンズランド州政府公式サイト:https://www.qld.gov.au/
西オーストラリア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「パース – 西オーストラリア州の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本から西オーストラリア州への渡航は2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)を条件に認められます。取得が義務付けられていた「G2G PASS」は2022年4月29日より不要となりました。他州から入州する場合はワクチン接種証明書の提示も不要です。西オーストラリア州で施行している制限措置の最新情報は州政府のサイトをご確認ください。
西オーストラリア州政府公式サイト:https://www.wa.gov.au/
ニューサウスウェールズ州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「シドニー/ニューカッスル – ニューサウスウェールズ州の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本からニューサウスウェールズ州への渡航は、観光などの短期滞在を含め条件付きで認められます。条件には2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了やビザまたはETASの取得が含まれ、入州後は抗原検査を行い、陰性と判断されるまで自己隔離が求められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
また、他州からの渡航者は検査や自己隔離なく入州が認められます。
ニューサウスウェールズ州政府公式サイト:https://www.nsw.gov.au/
ビクトリア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「メルボルン – ビクトリア州の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本からビクトリア州への渡航は、観光などの短期滞在を含め条件付きで認められます。条件には2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了やビザまたはETASの取得が含まれ、到着後は抗原検査またはPCR検査を行い、陰性と判断されるまで自己隔離が求められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
国内からの入州は、国外での滞在歴がある渡航者を除き検査や自己隔離は不要です。
ビクトリア州政府公式サイト:https://www.vic.gov.au/
南オーストラリア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「アデレード – 南オーストラリア州の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本から南オーストラリア州への渡航は、観光などの短期滞在を含め条件付きで認められます。条件には2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了やビザまたはETASの取得が含まれ、到着時の抗原検査で陰性と判断されるまで自己隔離が求められます。
入州時に求められる措置の詳細は南オーストラリア州政府のサイトより最新情報をご確認ください。
南オーストラリア州政府公式サイト:https://www.sa.gov.au/
タスマニア州の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「ホバート – タスマニア州の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
2022年2月25日より、国内外からの渡航者はワクチン接種の有無を問わず入州が認められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
タスマニア州政府公式サイト:https://www.tas.gov.au/
ノーザンテリトリー(北部準州)の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「アリススプリングス – ノーザンテリトリー(北部準州)の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
国内外からの渡航者はワクチン接種の有無を問わず入州が認められます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
ノーザンテリトリー(北部準州)政府公式サイト:https://coronavirus.nt.gov.au/
ACT(首都特別地域)の新型コロナウイルス最新ニュースについて詳しくは「キャンベラ – ACT(首都特別地域)の新型コロナウイルスと入国・渡航制限 最新ニュース」をご確認ください。
日本からACTへの渡航は、観光などの短期滞在を含め条件付きで認められます。条件には2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了やビザまたはETASの取得が含まれ、到着後24時間以内の抗原検査またはPCR検査が推奨されます。詳しくは「日本国籍の方のオーストラリア渡航」をご確認ください。
他州からの入域は出発州やワクチン接種の有無を問わず認められ、到着後の検査や自己隔離は不要です。
ACT(首都特別地域)政府公式サイト:https://www.covid19.act.gov.au/home
オーストラリア政府より発令された入国規制により航空会社では大幅な減便や運休が行われていましたが、規制緩和に伴い段階的に増便されています。詳しい運行計画については各航空会社の公式サイトをご確認ください。
下記の路線は運航を継続しています。
羽田 ⇒ シドニー JL051
シドニー ⇒ 羽田 JL052
成田 ⇒ メルボルン JL8773
成田⇒メルボルン JL773
メルボルン ⇒ 成田 JL8774
メルボルン⇒成田 JL774
減便や一時運休についての案内は日本航空の運航状況ページをご確認ください。
下記の路線は運航を継続しています。
羽田 ⇒ シドニー NH879
シドニー ⇒ 羽田 NH880
現在、下記の便が運休となっています。
羽田 ⇔ シドニー線 NH889/NH890
成田 ⇔ パース線 NH881/NH882
減便や一時運休についての案内は全日本空輸の運航状況ページをご確認ください。
現在、カンタス航空では日本を発着する全ての便を運休しています。政府による規制緩和を前提として2022年内の再開が見込まれていますが、具体的な時期は未定となっています。
シドニー~ロンドン間、シドニー~ロサンゼルス間は2021年11月より再開されました。
ジェットスターでは、2022年より日本や韓国など一部の国との運航が再開される見通しですが、具体的な時期は未定となっています。
今後の運航計画についてはカンタス航空公式サイト、ジェットスター公式サイトをご確認ください。
現在、ヴァージンオーストラリア航空は経営再建中のため羽田~ブリズベン路線は予約不可となっています。
今後の運航計画についてはこちらをご確認ください。
2022年2月21日より、2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了と有効なビザまたはETAS(イータス)の保持を条件に、全ての国からの入国が認められました。ニュージーランドや日本など一部の国からの入国は2021年11月より段階的に再開していますが、同日より、出発国や目的を問わず入国が可能となります。
入国が認められる要件は以下の通りです。
2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)を完了している方
2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)を終えていない方
入国要件に該当する方のみ入国が認められます。当該の方は有効なオーストラリアのビザと渡航制限の免除申請が必要となります。
2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了した渡航者
2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)を終えていない渡航者
上記の措置に加え、到着する州によりオンライン入州登録が求められます。また、他州へ移動する際は当該の州で施行している規制の順守が求められます。規制は感染状況により変更となる場合があるため、当サイト各州ページか各州政府の公式サイトより最新情報をご確認ください。
日本からの渡航再開に伴い、電子渡航認証ETAS(イータス)の申請受け付けが再開されました。ETAS(イータス)は、観光や商用など就労を伴わない90日以内の滞在を目的とした渡航が対象となり、ETAS(イータス)申請アプリ「AustralianETA」から申請が可能です。対象となるのはブルネイ、カナダ、香港、日本、マレーシア、シンガポール、韓国、アメリカのパスポートを所持する方となります。申請アプリ「AustralianETA」はApp StoreまたはGoogle Playストアから無料でダウンロードすることが可能です。ETAS(イータス)の詳細は政府公式サイトをご確認ください。
日本の地方自治体等で発行した海外渡航用ワクチン接種証明書が利用可能です。以下の要件を満たしていることをご確認ください。
異なる種類のワクチンによる混合接種を行った方は、TGA(豪州治療製品管理局)が認証するワクチンに限り接種完了と認められます。ワクチン接種証明書は書面またはデジタル証明書とし、搭乗時に提示が求められます。上記の要件を満たしていない場合は無効となりますのでご注意ください。
ワクチン接種証明書の詳細はオーストラリア連邦政府の「Guidance on foreign vaccination certificates」をご確認ください。
2022年4月18日より、ワクチン接種証明書(健康上の理由でワクチン接種ができない方はそれらを証明する医師による文書)の提示が可能な方は、出発前に実施する新型コロナウイルス検査による陰性証明書の提示が不要となりました。ただし、ワクチン接種証明書または接種ができないことを証明する医師による文書を提示できない渡航者は、引き続き搭乗時に陰性証明書の提示が求められます。
陰性証明書は英語表記による書面またはデジタル証明書とし、以下の記載があることをご確認ください。不備がある場合は搭乗拒否となる可能性がありますのでご注意ください。
陰性証明書の詳細は航空会社へご確認ください。
日本などオーストラリア国外でワクチン接種を行った方は、オーストラリア到着後に接種情報をワクチン接種証明書システム“Australian Immunisation Register (AIR)”へ登録することができます。オーストラリアでは各州でワクチン接種証明書の提示が求められるケースがあり、本システムに登録することでスマートフォンにて接種証明の提示が可能となります。登録方法は以下の通りです。
ワクチン接種証明書システム(AIR)の登録について詳細は政府公式サイト「Overseas immunisations」または在シドニー日本国総領事館による資料(日本国内で発行されたワクチン接種証明書を豪州国内の接種証明システムに反映させる方法)にてご確認ください。
※水際対策は6月1日に変更される見通しです。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本政府は国外からの渡航者を対象に水際対策を強化しています。
オーストラリアは「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定されていましたが、新規感染者の減少を鑑みて、同日より対象外となりました。
これに伴い、日本時間3月1日よりオーストラリアから日本へ入国・帰国する方は以下の対応が求められます。
2022年3月1日より、日本入国に際しワクチン接種を要件とする新たな水際対策措置が施行されました。4月25日より、ノババックス(Novavax)の「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)」も有効なワクチンとして認められます。
日本入国時に有効となるワクチン接種証明書の要件は下記の通りです。
日本入国に際し有効となる接種証明書は3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)完了が条件となります。2回の接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)のみでは認められませんのでご注意ください。
ワクチン接種証明書の詳細は「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」をご確認ください。
日本政府は一時帰国しワクチン接種を希望する方を対象にワクチン接種を実施中です。下記要件を満たすことで接種費用が無料となります。なお、渡航や滞在にかかる費用は自己負担となりますのでご注意ください。
接種を希望する方は下記の要件を全て満たす必要があります。
使用するワクチンはファイザー製またはアストラゼネカ製ワクチンとなります。
接種する際は予診票と接種記録書が必要となります。下記フォーマットを印刷し、必要事項を記入のうえ持参が求められます。
2022年4月18日より、満5歳~11歳への接種が開始されます。使用するワクチンはファイザー製小児用ワクチンとなり、保護者の同伴が必須です。使用するワクチンが異なるため、実施日は週1回のみとなります。詳しい日程は「接種日」をご確認ください。なお、3回目の接種はできません。
接種する際は予診票と接種記録書が必要となります。下記フォーマットを印刷し、保護者の署名と必要事項を記入のうえ持参が求められます。
使用するワクチンはファイザー製ワクチンとなります。
接種する際は予診票と接種記録書が必要となります。下記フォーマットを印刷し、必要事項を記入のうえ持参が求められます。
予約は接種予定日の1週間前までにインターネット予約特設サイトより可能です。ワクチン接種は入国手続き後となります。入国時の水際対策措置により入国に時間がかかる場合があるため、余裕をもって予約を行うことを推奨します。
本事業の詳細は日本外務省「日本での新型コロナウイルスワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ」をご確認ください。
日本政府は3月1日より商用目的の短期滞在者・留学生・技能実習生の新規入国を段階的に再開すると発表。入国前に義務付けている申請手続きを簡素化し、入国後は受け入れ先の企業や教育機関による管理のもと、観光目的以外の入国が認められます。
日本へ入国する外国籍の渡航者は、再入国の場合を除きビザ取得が必須です。変異ウイルス「オミクロン株」への対応として、2021年12月2日以前に取得したビザは、日本国籍者・永住者の配偶者等を対象としたビザを除き一時無効となります。12月2日以前にビザを取得済みの方も新たに申請が必要となりますのでご注意ください。
商用や就労、留学を目的として入国する方
受け入れ先の企業や教育機関を通して「入国者健康確認システム(ERFS)」へ事前登録が必要となります。登録後に発行される「受付済証」はビザ申請時に必要となります。詳しくは厚生労働省「外国人新規入国オンライン申請の受付開始について」をご確認ください。
日本国籍者・永住者の配偶者および子ども、人道上の配慮が必要と判断される方
引き続き入国が認められ、「入国者健康確認システム(ERFS)」での事前登録は不要です。
ビザ申請に関する詳細は「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」をご確認ください。
現在、オーストラリア政府は入国規制および渡航規制を施行していますが、2回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)完了とビザまたはETAS(イータス)の取得を条件に入国禁止措置の対象外としています。
なお、オーストラリア大使館領事部では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種認証サービスの受け付け対応を予約制としています。予約方法などの詳細はオーストラリア大使館サイトをご確認ください。
オーストラリア大使館サイト
※ ビザの申請はオンラインにて受け付けております。大使館では窓口や郵送による受け付けは行っておりません。
※ビザ申請に関する問い合わせはグローバル・サービス・センター(GSC)問い合わせフォームよりお願いします。
オーストラリアへ入国する際はビザまたはETAS(イータス)の取得が必須となります。ETAS(イータス)はビザを取得せずに90日以内の観光などを行う短期滞在者を対象とした事前渡航認証制度です。日本からオーストラリアへ渡航する際は必ずETAS(イータス)の申請をお願いします。現在、ETAS(イータス)申請は専用アプリ「AustralianETA」(App Store・Google Playストア)からのみ可能です。
90日以上の長期滞在を希望する方や就労・留学を目的として渡航する方はETAS(イータス)の対象外となります。婚姻証明書や出生証明書など必要書類を準備の上、滞在目的に応じたビザの取得をお願いします。オーストラリア政府はオンラインによるビザ取得手続きを推奨しています。
オーストラリア渡航にあたり、既に有効な一時滞在ビザを取得済みの方でオーストラリア国民、永住者、居住者などの近親者やパートナーに該当する場合は追加情報を政府へ提出する必要があります。対象者はオンラインシステム“Travel Exemption Portal”より婚姻証明書、本人またはお子様の出生証明書などを添付して追加情報の提出をお願いします。提出書類の詳細はオーストラリア政府内務省サイト「Evidence of relationship」をご確認ください。
オンラインシステム“Travel Exemption Portal” (渡航規制適用除外措置ポータル)
追加情報の提出および申請は渡航予定日の2か月前から2週間前までに行う必要があります。手続き後、政府より申請を許可する通知を受け取るまではオーストラリア渡航は認められませんのでご注意ください。
※パートナービザ(サブクラス100、309、801、820)、子供ビザ(サブクラス101、102、445)の保有者は免除申請を行う必要はありません。
やむを得ない理由により渡航の必要がある方も“Travel Exemption Portal”にて渡航規制の免除を申請できますが、渡航が認められないケースがあります。オーストラリアへの渡航を検討される場合、オーストラリア政府内務省サイトより最新の情報を取得して、自身が渡航可能な対象者(渡航規制の適応除外)であるかをご確認ください。
オーストラリア国民、永住者、居住者の近親者など訪問ビザ(サブクラス600)を取得済みの方で2020年3月~2021年12月31日までの間にオーストラリア国外でビザを失効した、または同期間中にビザが失効する場合、次回ビザを取得する際に申請料金の支払いが免除されます。本措置の実施期間は2022年12月31日までとなります。なお、支払い免除の対象者には訪問ビザ(サブクラス600)を保有する方で一度もオーストラリアへ渡航することができなかった方、新型コロナウイルスの影響でビザを利用した再入国ができなかった方なども含まれます。
オーストラリア政府は訪問ビザ以外に婚約者ビザ、ワーキングホリデービザなど一部のビザ保有者に対して申請料金の支払い免除や払い戻しを行っています。詳細は政府公式サイト「Refunds and waivers of Visa Application Charges」よりご確認ください。
※ 以上の情報はオーストラリア政府のウェブサイトおよび日本国外務省からの情報をもとに作成しています。情報は予告なく変更となる場合がありますので、最新の情報は必ず渡航前に各自でご確認ください。
更新日 : 2022年2月21日
更新日 : 2022年1月24日
更新日 : 2021年1月21日
更新日 : 2021年1月13日