アリススプリングス – ノーザンテリトリーの入国制限 最新情報

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アリススプリングス – ノーザンテリトリーの入国制限 最新情報

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更新日 : 配信日 :

目次

アリススプリングス – ノーザンテリトリー(北部準州)の渡航・入国制限

アリススプリングス – ノーザンテリトリー(北部準州)の新型コロナウイルス対策

ノーザンテリトリーでは新型コロナウイルスの防疫を目的として、下記の感染対策が実施されています。

  • 1.5メートル以上の社会的距離を確保すること
  • 体調不良の場合は外出を自粛すること
  • 食事の前後や咳をした後は石鹸を利用した手洗いまたはアルコールで手指消毒を行うこと
  • 咳やくしゃみをする場合はティッシュなどで飛沫を防ぐこと
  • 医療機関、高齢者介護施設、社会的距離の保持が困難な場所ではマスクを着用すること
    ※航空機内を含め公共交通機関での着用は不要となりました。

アリススプリングス – ノーザンテリトリー(北部準州)の入国制限(2022年7月7日更新)

ワクチン接種の有無を問わず、オーストラリア渡航に有効なビザまたはETAS(イータス)の保持のみで渡航が認められます。

※デジタル旅客宣言(DPD:Digital Passenger Declaration)および海上渡航申告書(MTD:Maritime Travel Declaration)の登録とワクチン接種証明書の提示は2022年7月6日より不要となりました。

ノーザンテリトリー(北部準州)の州境制限(2022年10月8日更新)

2022年2月18日より、ノーザンテリトリーへ訪れる渡航者はワクチン接種の有無を問わず入州が認められます。入州申告フォームの登録や到着後の検査は不要です。
ノーザンテリトリーの入州規制に関する詳細はノーザンテリトリー政府「Travel to and from the NT」をご確認下さい。
なお、施設利用時のチェックイン(連絡先の登録)およびワクチン接種証明書の提示は不要となりました。

オーストラリア全域で行われている規制措置に関する情報は「オーストラリアの新型コロナウイルスと入国制限 最新情報」をご確認ください。

アリススプリングス – ノーザンテリトリー(北部準州)で施行中の各行動制限(2023年6月6日更新)

観光施設

  • テーマパーク、動物園、水族館、美術館、映画館などの店舗や施設の営業を許可
  • ワクチン接種の有無を問わず入場を許可
  • 社会的距離(1.5m)の保持を推奨

レストラン・カフェ・フードコート等の飲食店

  • 人数を問わず入店を許可
  • 飲酒目的での滞在を許可(フードメニューの注文が無くとも滞在することが可能)
  • ワクチン接種の有無を問わず入場を許可

カジノなどギャンブル会場

  • 1.5mの社会的距離の保持を推奨
  • ワクチン接種の有無を問わず入場を許可

美容サロンや屋内運動施設

  • 美容サロンなどの顧客と距離が近いサービス業は人数制限無しで営業を許可
  • スタジアム等で観戦する際は1.5mの社会的距離を保持
  • 集団スポーツやダンスなど接触を伴う競技を許可

集会時の人数制限

  • 屋内外で行う私的な集まりは人数制限無し
  • 結婚式、葬儀は人数制限無しで開催を許可

医療機関、高齢者介護施設

  • 敷地内ではマスク着用を推奨
  • 医療機関へ訪問する際は、施設ごとに定められた制限措置を順守
  • 高齢者介護施設では新型コロナウイルスの症状がある方や陽性者と接触した方の訪問を禁止

抗原検査の陽性結果をオンライン登録

陽性者と濃厚接触者への隔離義務は撤廃されましたが、抗原検査で陽性と診断された方は引き続き抗原検査宣言(Rapid antigen test declaration)の登録が推奨されます。また、下記の対応が求められます。

  • 無症状となるまで外出は自粛する
  • 公共交通機関や社会的距離の保持が困難な場所では自主的にマスクを着用する
  • 可能な限り1.5メートル以上の社会的距離を保持し、大規模集会や混雑した屋内イベントへの参加を自粛する
  • 7日間にわたり、医療・介護施設への訪問を自粛する
  • 手洗いまたは消毒剤を使い、手指を清潔に保つ
  • 勤務先や通学先へ通知する

陽性と診断された際に求められる措置の詳細はノーザンテリトリー保健省の「If you test positive for COVID-19」をご確認ください。

ノーザンテリトリー(北部準州)の新型コロナウイルス感染状況(現地時間2024年4月13日報告)

ノーザンテリトリー(北部準州)

2024年1月1日~4月13日におけるノーザンテリトリー(北部準州)の新型コロナウイルス累計感染者数は787人で、前日から11人増加しました。

アリススプリングス – ノーザンテリトリー(北部準州)の新型コロナウイルス最新ニュース

新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、オーストラリア各州では州独自の規制を導入しています。オーストラリアへの渡航を予定している方は、滞在する州・地域の最新状況を事前にご確認ください。

公衆衛生緊急事態を解除 6月18日よりマスク着用義務を緩和 (6月18日配信)

6月15日、ノーザンテリトリー政府は2年3か月ぶりに新型コロナウイルスによる公衆衛生緊急事態宣言を解除しました。現在、ノーザンテリトリーでは感染状況の落ち着きを鑑みて段階的に制限措置を緩和しています。大半の措置は撤廃されましたが、医療機関でのマスク着用義務など一部の措置は引き続き適用となるためご注意ください。
ノーザンテリトリーで施行している主な制限措置は下記の通りです。

  • 新型コロナウイルスの症状がある方は抗原検査(Rapid Antigen Test)を実施すること
  • 検査で新型コロナウイルス陽性と診断された方は「抗原検査宣言(Rapid antigen test declaration)」へオンライン申告し、自己隔離を行うこと
  • 医療機関や高齢者介護施設など感染リスクが高い施設と航空機内ではマスクを着用すること

マスク着用に関する措置は国内全域で緩和が進み、オーストラリア国家健康保護委員会(AHPPC)は空港施設内でのマスク着用を6月18日より不要とする勧告を発表しました。同勧告を受け、ノーザンテリトリーなど一部の州政府は空港施設を対象にマスク着用義務を撤廃すると発表。ビクトリア州など他の州でも近く同様の緩和が行われる見込みです。
なお、航空機内は同勧告の対象外となり、これまで通りマスク着用が求められます。詳しくはノーザンテリトリー政府「NT COVID-19 update: Public Health Emergency ends, airport mask mandate lifts」をご確認ください。

抗原検査による陽性結果の報告を義務化(2月1日配信)

州政府は抗原検査のセルフテストで新型コロナウイルス陽性と判断された方に対し、オンラインでの報告を義務付けました。報告はオンラインフォーム「抗原検査宣言(Rapid antigen test declaration)」より行い、接触した方への連絡と自己隔離が求められます。また、症状やワクチン接種状況、家族構成などを記録する「COVIDCareNTプログラム(COVID Care NT Registration)」の登録も必要となります。同プログラムへ登録することで、ビデオ通話や電子メールによる遠隔医療サポートを受けることが可能となります。新型コロナウイルス陽性と診断され、報告を行わなかった方は罰金が科されますのでご注意ください。
詳しくはノーザンテリトリー政府「Symptoms and testing」をご確認ください。

新たなワクチンパスシステムを導入(1月11日配信)

新型コロナウイルスの防疫を目的として、ノーザンテリトリー政府はYuendumuとYuelamuを除く全ての地域でロックアウト(外出制限)を終了し、新たなワクチンパスシステムを導入しました。2022年1月10日より、飲食店や映画館を利用する際や500人以上のイベントに参加する際はワクチン接種証明の提示が必須となります。テイクアウトのみのフードコートや酒類を提供しない飲食店は対象外となります。
ワクチン接種証明の提示が必須となる施設は以下の通りです。

  • 酒類を提供するレストラン、バー、パブ、クラブなど
  • カジノなどの娯楽施設
  • 映画館、劇場、コンサートホール、ダンスホールなど
  • 都市部で500人以上、都市部以外では100人以上が参加するイベント会場

ワクチン接種証明はチェックインアプリ「TerritoryCheck-In」に登録することが可能です。登録には最新バージョンのインストールと、myGovアカウントおよびMedicareアカウントの登録が必要となります。
日本などオーストラリア国外でワクチン接種を行った方は、オーストラリア到着後に接種情報をワクチン接種証明書システム“Australian Immunisation Register (AIR)”へ登録することで、スマートフォンでの提示が可能となります。詳しくは「オーストラリア ワクチン接種証明書システム(AIR)」をご確認ください。

ダーウィン都市圏で発令の外出禁止令を撤廃(11月12日配信)

新型コロナウイルス変異株の感染によりダーウィンなど都市圏で施行されていた外出禁止令(※)は、11月9日をもって解除されました。ワクチン接種の有無や目的を問わず外出が認められますが、屋内の全てのエリアと社会的距離の保持が困難な場合にマスク着用が義務付けられます。

11月5日、ダーウィンを含む都市圏では規定回数のワクチン接種を完了していない方を対象に外出禁止令が発令(キャサリン市ではワクチン接種の有無を問わず外出禁止)。該当者は必需品の購入や通院など必要不可欠な場合を除き、通勤を含む外出が禁止となっていました。

州政府は対象地域の市民に対し新型コロナウイルス検査とワクチン接種を呼びかけ、感染対策の徹底を改めて要請しています。
当措置の詳細は州政府発表の「COVID-19 Update: Lockout to end for Darwin. One new positive case recorded」をご確認ください。

11月23日よりホットスポットからの渡航者を対象に隔離措置を緩和(10月27日配信)

州政府はホットスポットからの渡航者に対する隔離措置の緩和を決定しました。現在、対象者はノーザンテリトリーに到着した際、州政府の指定施設による14日間の自己隔離と検疫料金2,500オーストラリアドルの支払いが必須となりますが、11月23日より自宅での隔離が認められます。
本措置の対象となるホットスポットからの渡航者には以下の要件が設けられます。

  • 規定回数のワクチン接種を完了すること
  • 入州48時間前までに実施した新型コロナウイルス検査の結果が陰性であること
  • 到着日、3日目、5日目、7日目、12日目、17日目に新型コロナウイルス検査を実施すること
  • ワクチン接種率が80%を超える地域(高ワクチン接種率地域)に位置する自宅、アパート、ホテル、Airbnbのいずれかで隔離を実施すること
    ※同居者には規定回数のワクチン接種、隔離対象者と同日の新型コロナウイルス検査(到着日、3日目、5日目、7日目、12日目、17日目)が義務付けられます。また、17日目の検査結果が陰性と判断された場合に限り、高ワクチン接種率地域外への移動が認められます。
  • 隔離期間中は訪問者を禁止すること
  • 隔離対象者の所在を確認する専用アプリ“The Good To Goアプリ”を利用すること

なお、自己隔離の期間中は新型コロナウイルス検査を含む医療サービスの享受を目的とした場合のみ外出が認められます。現在のホットスポットや最新の入州制限に関する情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

特定の労働者を対象にワクチン接種を義務化(10月13日配信)

州政府は一部の労働者を対象にワクチン接種を義務化しました。対象者は11月12日までにワクチンの初回接種を受け、12月24日までに規定回数の接種を完了する必要があります。本措置の対象者は以下の通りです。

  • 接客を伴う事業で働く労働者(銀行、小売店、スーパー、受付案内、美容サロンなど)
  • アボリジニなどワクチン接種を受けることが出来ない方と直接接触する業務を行う労働者
  • 新型コロナウイルスの感染リスクが高い施設で働く労働者
  • 重要なインフラ事業、食料や必要不可欠な物資の供給に携わる労働者

期限日までにワクチン接種を行っていない方は職場への立ち入り禁止などの罰則が適用されます。なお、ノーザンテリトリーでは既に以下の労働者に対してワクチン接種義務を導入しています。

  • ホームヘルパー:9月17日までに初回接種、10月31日までに規定回数の接種を完了
  • 検疫に関する業務を行う労働者:10月15日までに初回接種、11月26日までに規定回数の接種を完了
  • 輸送事業に従事する労働者:11月1日までに初回接種、12月13日までに規定回数の接種を完了
    ※追加措置として7日ごとの新型コロナウイルス検査も義務付けられます。

ワクチン接種義務に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ホットスポットを更新(9月28日配信)

州政府は国内の感染状況を反映し、ホットスポットの更新を発表。これまでメルボルン都市圏など一部地域のみホットスポットに指定されていたビクトリア州は全地域が対象となりました。ノーザンテリトリーではホットスポットからの渡航者を制限し、ノーザンテリトリー居住者以外の入州を原則として禁止しています。また、入州要件を満たす渡航者に対しても入州申請と入州免除許可の申請、政府指定の検疫施設での14日間の自己隔離を義務付けています。
現在はビクトリア州のほか、ACTニューサウスウェールズ州もホットスポットへ指定されていますが、州政府は感染状況に応じて対象地域を随時変更しています。最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州のホットスポットに一部地域を追加(9月22日配信)

州政府は9月10日よりビクトリア州のメルボルン都市圏、グレーターシェパートン、バララット、サーフコーストシャイアをホットスポットに指定していますが、現地時間9月17日より対象地域を新たに追加。グレータージーロング、ルーラル、シャイア、ミッシェルシャイアがホットスポットに加わりました。ノーザンテリトリーではホットスポットからの渡航者を制限しており、エッセンシャルワーカーや帰郷するノーザンテリトリー居住者など要件を満たす方以外は入州できません。また、入州要件を満たす渡航者に対しても免除申請と入州許可証の申し込み、検疫施設での自己隔離などの措置を講じています。ホットスポット対象地域や入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ダーウィン都市圏の規制を緩和(8月29日配信)

現地時間8月26日、州政府はダーウィン都市圏(キャサリンを含む)に対する規制を緩和。ロックダウンを終えた8月20日より施行していた集会人数の制限、市場やジムの閉鎖などの追加措置を解除しました。ダーウィン都市圏の施設は全て再開され、規制は他の地域と同様の措置が適用されます。ノーザンテリトリー全域の規制については州政府公式サイトよりご確認ください。
州内の規制は緩和となりましたが、オーストラリアでは引き続き新型コロナウイルスデルタ株の感染が拡大しています。州政府は本措置の発表と併せて、マスク着用やワクチンの早期接種を強く呼びかけました。現在、ノーザンテリトリーではワクチン接種対象者を“12歳以上の方”に拡大し、累計20万回以上の接種が行われています。州内でワクチン接種を実施する医療機関については州政府公式サイトによるリストから確認できます。

ビクトリア州全域をホットスポットに指定(8月23日配信)

8月21日に施行されたビクトリア州地方区域での外出制限を受け、州政府は同州全域をホットスポットに指定しました。これまではビクトリア州のメルボルン都市圏のみをホットスポットと定めていましたが、対象地域が拡大されます。ビクトリア州を含むホットスポットからの渡航者はノーザンテリトリー居住者、エッセンシャルワーカーなど必要不可欠な理由で訪れる方以外の入州は出来ません。 なお、これらの要件を満たす方の来訪は入州申請と入州免除許可の事前申請が必須となり、到着後は州政府指定の施設で14日間の自己隔離が義務付けられます。入州手続きに関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

一部地域を対象としたロックダウンを終了(8月20日配信)

ダーウィンを含む一部地域で施行されたロックダウンが終了しました。対象地域での外出制限は解除となりましたが、8月26日正午まで以下の措置が講じられます。

  • 1.5mの社会的距離が確保できない場所、公共交通機関、タクシーではマスク着用が義務付けられます。
  • 自宅への訪問者は最大10人までに制限されます。
  • レストランやパブなどの飲食店では立った状態での飲食が禁止されます。
  • 市場、屋内運動施設は閉鎖されます。

また、州政府はロックダウンの終了と併せて、シドニー空港をホットスポットに追加することを決定。シドニー空港を経由して訪れる渡航者(乗り継ぎ時に空港から離れていない方を含む)は入州免除許可を事前に取得された方以外、入州禁止となります。一部地域での制限については州政府公式サイト「Lockdown restrictions lifted」、ホットスポットからの渡航に関する詳細は「Australian hotspots and travel restrictions」よりご確認ください。

ダーウィンを含む一部地域を対象にロックダウンを実施(8月16日配信)

州内で新型コロナウイルスの感染者が確認された為、8月16日12時より一部地域でロックダウンが施行されました。対象地域はダーウィン、パーマストン、リッチフィールド、ワゲイト・シャイア、ベルユエン、ダンディー、バイノー、シャーロット、コックス半島、キャサリンとなります。また、下記の理由以外での外出は認められません。

  • 新型コロナウイルス検査やワクチン接種を含む医療施設への受診
  • 生活必需品の買い出し、生活に必要なサービスの享受
  • 通勤 ※州政府が指定するエッセンシャルワーカーに限られます。
  • 運動 ※自宅から5km圏内に制限され、家族または知人1名まで一緒に運動することが認められます。
  • 家族の介護

上記の理由により、やむを得ず外出する際はマスク着用が必須です。マスクの未着用や本措置の違反者には5,000オーストラリアドルの罰金が科されることがあります。ノーザンテリトリーでのロックダウンは8月16日から3日間を予定していますが、感染状況により期間は変更となります。本措置に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ACTをホットスポットに指定(8月13日配信)

州政府はACTをホットスポットに指定し、同地域からの渡航者の入州を禁止しました。ノーザンテリトリーではホットスポットに対する入州制限を8月より強化しています。対象地域に滞在した方はノーザンテリトリー居住者およびノーザンテリトリーへの転居者、DV被害者、エッセンシャルワーカーなど入州要件を満たす渡航者以外、原則として入州することは出来ません。なお、これらの要件に該当する方は入州申告書と入州免除許可の申請および到着後の自己隔離が義務付けられます。
現在ノーザンテリトリーはACTのほか、ニューサウスウェールズ州ビクトリア州(一部地域)をホットスポットに指定しています。入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ホットスポットへ滞在歴がある方に対する入州制限を強化(8月10日配信)

州政府は制限を強化し、ホットスポットに滞在歴がある渡航者の入州を原則禁止の決定をしました。ただし、帰郷するノーザンテリトリーの居住者と以下に該当する方は例外的に入州が認められます。

  • ノーザンテリトリーに転居する方
  • DV被害から避難するために訪れる方
  • 軍部関係者
  • 電気、水、通信など生活インフラに関する事業に従事する方
  • 葬儀や終末期ケアの為に来訪する方

上記に該当する方は入州申告書のほか“入州免除許可”を申請し、到着後は州政府の指定施設で14日間の自己隔離が義務付けられます。なお、ノーザンテリトリーの居住者は入州免除許可の申請は必要はありませんが、到着後の自己隔離は必須となります。入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州メルボルン都市圏をホットスポットに指定(8月7日配信)

州政府は現地時間8月5日よりビクトリア州メルボルン都市圏をホットスポットに指定しました。対象地域からの渡航者は到着後、州政府の指定施設で14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。なお、指定施設での自己隔離には1人当たり2,500オーストラリアドルの隔離費用がかかります。
今回新たにホットスポットへ指定された地域の一覧は州政府公式サイトから確認できます。ノーザンテリトリーの入州制限に関する詳細は同サイトのTravelページよりご確認ください。

クイーンズランド州南東部をホットスポットに追加(8月2日配信)

州政府は短期ロックダウンが施行されるクイーンズランド州南東部(ブリスベン、モートンベイ、ゴールドコースト、イプスウィッチ、ロッキーバレー、ローガン、ヌーサシャイア、レッドランド、シーニックリム、サマーセット、サンシャインコースト)をホットスポットに追加することを決定。対象地域に滞在歴がある方はノーザンテリトリー到着後、州政府指定の施設で14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。現在、ノーザンテリトリーはクイーンズランド州南東部のほか、ニューサウスウェールズ州をホットスポットに指定しています。対象地域は感染状況に応じて変更されるため、最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州と南オーストラリア州に対する入州制限を緩和(7月28日配信)

州政府は7月28日よりビクトリア州と南オーストラリア州をホットスポットから除外しました。両地域に滞在歴がある方を対象とした入州制限は緩和され、これまでに講じられていた指定施設での自己隔離は免除されます。ただし、ノーザンテリトリーでは国内の感染場所に滞在した方が訪れる場合、到着後に自宅などで自己隔離を実施するよう求めています。ビクトリア州南オーストラリア州にも対象となる感染場所があるため、該当者が来訪する際は本措置に従う必要があります。国内の感染場所についての最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

ホットスポット対象地域を変更(7月21日配信)

州政府は国内の新型コロナウイルス感染状況を鑑み、ホットスポットの対象地域を変更しました。現在、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、南オーストラリア州の一部地域がホットスポットに指定されています。ノーザンテリトリーに訪れる全ての渡航者はオンラインによる入州申請が必須となりますが、ホットスポットに滞在歴がある場合は到着後に政府指定の検疫施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。なお、州政府は各州の感染場所に滞在歴がある方に対しても別途、隔離措置を講じています。ノーザンテリトリーの入州制限に関する情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

ブリスベンとモートンベイをホットスポットから除外(7月13日配信)

州政府はクイーンズランド州ブリスベン、モートンベイ地域をホットスポットから除外することを決定。本措置により、ホットスポットの一覧からクイーンズランド州全域が削除されました。同州からノーザンテリトリーに訪れる渡航者は、感染地域に滞在歴が無い方に限り到着後の自己隔離が免除されます。なお、来訪する際はオンラインによる入州申請が必須です。ノーザンテリトリーで施行される入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

クイーンズランド州一部地域と西オーストラリア州をホットスポットから除外(7月6日配信)

州政府は現地時間7月2日より、クイーンズランド州(ブリスベン、モートンベイ地域を除く)と西オーストラリア州をホットスポットから除外しました。これまで対象地域に滞在歴がある渡航者は到着後の自己隔離が義務付けられていましたが、これらの措置が免除されます。
ただし、州政府はクイーンズランド州と西オーストラリア州の感染地域に滞在歴がある渡航者へ引き続き検疫措置を講じることを決定。両州の政府公式サイトに公開された感染地域に滞在歴がある方はノーザンテリトリー到着時に新型コロナウイルス検査を受診し、自己隔離を実施する必要があります。滞在場所によっては州政府が指定する施設での自己隔離が義務付けられ、その際は検疫費用の支払いが必要です。本措置の詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

アリススプリングスとダーウィン都市圏でのロックダウンが終了(7月4日配信)

現地時間7月2日、ノーザンテリトリーのアリススプリングスとダーウィン都市圏で施行されたロックダウンが終了。外出制限は解除され、対象地域の居住者は州内を自由に移動することが可能になりました。ただし、州政府はアリススプリングスとダーウィン都市圏を対象に制限措置の一部を継続することを決定。両地域では7月9日13時まで以下の措置が施行されます。

  • 州内全ての店舗、会場などの施設で専用アプリ「Territory Check-In App」を利用したチェックイン(連絡先の提供)が義務付けられます。
  • 公共交通機関、社会的距離を確保することが出来ない屋内施設でのマスク着用が義務付けられます。
  • 自宅への訪問者は最大10名までに制限されます。
  • 飲食店の営業は認められますが、飲食サービスの提供は着席時のみに制限されます。
  • ジムなどの屋内運動施設は閉鎖されます。

本措置に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ロックダウンの対象地域とホットスポットを変更(6月30日配信)

州政府は国内および国外の感染状況に応じて、州内で実施中の新型コロナウイルス感染防止策を一部変更しました。詳細は以下の通りです。

ロックダウン
ノーザンテリトリーではダーウィン都市圏で短期間のロックダウンを実施していますが、6月30日より対象地域にアリススプリングスを追加しました。アリススプリングスの居住者は6月30日から72時間、生活必需品の買い出しや医療の受診、就労、運動などの理由以外で外出することはできません。なお、ロックダウン実施期間は州内の感染状況に応じて延長される恐れがあるため、最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

ホットスポット
州政府は現地時間6月29日よりクイーンズランド州、西オーストラリア州の一部地域をホットスポットに指定しました。現在、ノーザンテリトリーではホットスポットに滞在歴がある渡航者を対象に到着後の自己隔離を義務付けています。自己隔離は州政府が指定する検疫施設での実施となり、隔離時にかかる費用は渡航者が支払う必要があります。ホットスポット対象地域の一覧などの詳細は州政府公式サイト「COVID-19 Australian hotspots and travel restrictions」よりご確認ください。

ロックダウンの期間と対象地域を変更(6月29日配信)

州政府は一部地域を対象に実施しているロックダウンの期間延長及び対象地域の拡大を決定しました。これまでロックダウンはダーウィンを含む3地域での実施でしたが、対象地域をダーウィン都市圏(Darwin、Palmerston、Litchfield、Wagait、Belyuen)に拡大し、実施期間は7月2日13時までに変更されます。期間中、対象地域の居住者は医療の受診、生活必需品の買い出し、就労などの理由以外で外出することは出来ません。ロックダウンに関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。
また、州政府は新型コロナウイルスの市中感染に伴い、感染場所へ訪問歴がある方に対して以下の対応を求めています。

  • 重度の感染場所「close contacts」を訪問した方
    COVID-19ホットライン(1800-490-484)へ電話し、早急に14日間の自己隔離を実施する必要があります。
  • 軽度の感染場所「casual contacts」を訪問した方
    早急に新型コロナウイルス検査を受け、結果が判明するまでの期間は自己隔離を実施する必要があります。

感染場所の一覧は「COVID-19 Public Exposure Sites」にて確認できます。感染場所およびロックダウンに関する情報は変更の恐れがあるため、最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

一部地域を対象に48時間のロックダウンを施行(6月28日配信)

州政府は新型コロナウイルスのクラスター発生に伴い、現地時間6月27日13時より3地域(ダーウィン、パーマストン、リッチフィールド)を対象に48時間のロックダウンを施行しました。対象地域の居住者は以下の理由以外で外出することが禁止されます。

  • 新型コロナウイルス検査、ワクチン接種を含む医療の受診
  • 生活必需品の買い出し
  • 就労 ※在宅勤務ができない必要不可欠な仕事に限られます。
  • 運動 ※1日1時間以内、自宅から5km圏内で行う必要があり、他の世帯から1人または同居人と一緒に運動することが認められます。
  • 家族などの介護

ロックダウン対象地域の居住者は上記の理由に限り外出することが出来ますが、外出時にはマスクの着用が必須となります。なお、ダーウィン、パーマストン、リッチフィールド以外の地域へ移動することは許可されません。本措置に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ニューサウスウェールズ州一部地域をホットスポットへ指定(6月25日配信)

州政府はニューサウスウェールズ州一部地域をホットスポットに指定することを決定。現在ホットスポットに指定される地域はシドニー都市圏、ブルーマウンテン、ウロンゴン、ウェーバリー、ウラーラとなります。ホットスポットに滞在歴がある渡航者はノーザンテリトリー到着後、アリススプリングスまたはハワードスプリングにある検疫施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。
また、ノーザンテリトリーでは国内の感染場所へ滞在した方に対しても隔離措置を講じています。対象者の滞在歴に応じて措置が異なるため、詳細は「感染場所へ滞在歴がある方への対応」または州政府公式サイトよりご確認ください。

メルボルン都市圏をホットスポットから除外(6月22日配信)

州政府はビクトリア州メルボルン都市圏をホットスポットから除外することを決定。本措置により、同地域からの渡航者は到着後に自己隔離を実施する必要は無くなりました。ただし、ビクトリア州の感染場所(Tier1/Tier2/Tier3)へ滞在された方には別途異なる措置が講じられます。詳細は以下の通りです。

  • ビクトリア州感染地域“Tier1該当地域”に滞在歴がある方
    対象者は到着後に州政府が指定する施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。
  • ビクトリア州感染地域“Tier2該当地域”に滞在歴がある方
    対象者は到着後に新型コロナウイルス検査を受け、結果が判明するまでの期間は自宅などで自己隔離を実施する必要があります。
  • ビクトリア州感染地域“Tier3該当地域”に滞在歴がある方
    対象者は到着後に検査や自己隔離を実施する必要はありませんが、健康状態を常に観察し、新型コロナウイルスの症状が現れた場合は早急に検査を受けるよう求められます。

※ビクトリア州では感染場所を感染リスクの高さに応じてTier1、Tier2、Tier3に分類しています。感染場所の一覧はビクトリア州公式サイトよりご確認ください。

ACTの感染場所に滞在歴がある方へ新型コロナウイルス検査を指示(6月20日配信)

州政府はACTの感染場所に滞在歴がある方を対象に新型コロナウイルス検査を受診するよう指示しました。ACT政府が公開する感染場所へ滞在した渡航者は早急に検査を受け、結果が判明するまでの期間は自宅などで自己隔離を実施するよう義務付けられます。なお、感染場所は感染状況に応じて随時変更される恐れがあります。そのため、州政府はACTへ滞在歴がある方に対してACT政府公式サイトから最新情報を必ず確認するよう求めています。

ホットスポットからビクトリア州地方区域を除外 (6月14日配信)

州政府はホットスポットの対象地域を変更しました。これまではビクトリア州全域をホットスポットに指定していましたが、メルボルン都市圏以外の地方区域を除外。ビクトリア州地方区域に滞在歴がある渡航者は入州後の隔離措置が免除されます。
現在、ノーザンテリトリーではホットスポット(メルボルン都市圏)、国内の感染場所(ニューサウスウェールズ州クイーンズランド州)に滞在歴がある渡航者へ入州後14日間の自己隔離を義務付けています。ホットスポットからの渡航者は州政府が指定する検疫施設で隔離を行う必要がありますが、国内の感染場所からの渡航者は自宅での隔離が認められます。なお、ノーザンテリトリーに訪れる全ての渡航者はオンラインで入州申請の申し込みが必須となります。入州時の手続きに関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

16歳以上の居住者をワクチン接種の対象へ(6月7日配信)

州政府は6月8日より16歳以上のノーザンテリトリー居住者を新型コロナウイルスワクチンの接種対象に追加することを決定。本措置により約6万人の居住者がワクチンを接種することが可能となります。接種を希望する方は州政府公式サイトから診療所や接種会場を確認し、電話またはオンラインにて予約を行う必要があります。
現在、ノーザンテリトリーでは1万3,000人以上の方がワクチン接種を完了しています。ノーザンテリトリーでのワクチン接種に関する情報は州政府公式サイト内の“Vaccinations”よりご確認ください。

ビクトリア州全域をホットスポットに指定(6月2日配信)

現地時間6月2日、州政府はビクトリア州全域をホットスポットに指定することを決定しました。これまではビクトリア州のメルボルン地域のみをホットスポットに定めていましたが、対象地域が州全域に拡大します。6月3日以降より、ビクトリア州からノーザンテリトリーへ訪れる全ての渡航者は入州後14日間の自己隔離が義務付けられます。隔離場所はアリススプリングスまたはハワードスプリングスにある専用の検疫施設に限定されます。本措置に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ニューサウスウェールズ州の感染場所へ滞在された方を対象に検疫を指示(6月2日配信)

州政府は新型コロナウイルスの感染者がニューサウスウェールズ州のジャービス湾などで確認されたことから、同州の感染場所に滞在歴がある方を対象に検疫を実施するよう指示しました。ニューサウスウェールズ州の感染場所「Close contacts」に滞在された方は新型コロナウイルス検査を受診し、自宅などで14日間の自己隔離を実施する必要があります。また、ニューサウスウェールズ州の感染地域「Casual contact」に滞在された方も同様に検査を受診し自宅で自己隔離を実施する必要がありますが、隔離期間は検査結果が判明するまでの間となります。 今回の検疫指示に関する詳細は州政府公式サイト、感染場所(Close contacts/Casual contact)の最新情報はニューサウスウェールズ州公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州メルボルン都市圏をホットスポットに指定(5月28日配信)

州政府はビクトリア州メルボルン都市圏をホットスポットに指定することを決定しました。ノーザンテリトリーではホットスポットからの渡航者を対象に入州後14日間の自己隔離を義務付けています。隔離場所はアリススプリングスまたはハワードスプリングスにある検疫施設となり、渡航者は1人あたり2,500オーストラリアドルの隔離費用を支払う必要があります。なお、ノーザンテリトリーへ訪れる全ての渡航者はオンラインによる“入州申請”の申し込みが必須となります。入州時に必要となる手続きについて詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州の感染地域に滞在された方を対象に入州制限を実施(5月25日配信)

現地時間5月24日、州政府はビクトリア州の感染地域(Tier1/Tier2/Tier3)に滞在歴がある渡航者を対象に入州制限を実施することを発表しました。詳細は以下の通りです。

  • 感染地域「Tier1」に滞在された方
    入州後、州政府が指定する検疫施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。
  • 感染地域「Tier2」に滞在された方
    入州後に新型コロナウイルス検査と自己隔離を実施する必要があります。自宅での自己隔離が認められ、隔離期間は検査結果が判明するまでの間としています。
  • 感染地域「Tier3」に滞在された方
    入州後は体調の観察を行い、新型コロナウイルスの症状が現れた場合は早急に検査を受診する必要があります。検査を受けた場合は結果が判明するまでの期間、自己隔離を実施するよう求められます。

なお、ノーザンテリトリーでは国内外から訪れる全ての渡航者に対しオンラインによる入州申請を義務付けています。入州時の手続きに関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

州政府が定める感染場所からニューサウスウェールズ州を削除(5月17日配信)

現地時間5月16日より、州政府が定める感染場所からニューサウスウェールズ州が削除されました。これまで同地域の感染場所に滞在歴がある渡航者は入州後に自己隔離を実施するよう義務付けられていましたが、これらの措置が免除されます。なお、州政府は引き続き国内の一部地域を感染場所に指定しています。ノーザンテリトリーへ渡航する際はオンラインによる入州申請が必須となりますが、感染場所に滞在歴がある場合は申請のほかに隔離措置が講じられます。詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

入州制限の対象者を拡大(5月13日配信)

州政府は入州制限の対象者の拡大を決定。ビクトリア州の感染場所(Tier1該当地域)、南オーストラリア州の感染場所(プレイフォードアデレードホテル)に滞在歴がある渡航者は入州制限の対象となります。これらの感染場所に滞在された方はノーザンテリトリーに入州する際、アリススプリングスまたはダーウィンの検疫施設で自己隔離を実施するよう義務付けられます。隔離期間は感染場所での最終滞在日から14日間となります。本措置に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ニューサウスウェールズ州の感染場所に滞在された方へ入州制限を施行(5月9日配信)

現地時間5月6日、州政府はニューサウスウェールズ州の感染場所に滞在歴がある方を対象に入州制限を施行することを決定しました。感染場所に滞在歴がある方はノーザンテリトリーへ入州した際、州政府が指定する施設で自己隔離を行うよう義務付けられます。隔離期間は感染場所の最終滞在日から14日間となり、期間中は新型コロナウイルス検査を受診する必要があります。なお、ノーザンテリトリーへ訪れる全ての渡航者はオンラインによる入州申請が必須となります。同州への渡航に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

入州制限の対象となるホットスポットを更新(5月3日配信)

州政府は現地時間5月2日にホットスポットを更新することを発表しました。今回、ホットスポットに指定されたのは西オーストラリア州の一部施設となります。ノーザンテリトリーではホットスポットに滞在歴がある渡航者を入州制限の対象としており、入州後はアリススプリングスまたはハワードスプリングスにある検疫施設で14日間の自己隔離を実施するよう義務付けています。ホットスポットは感染状況に応じて随時変更されるため、最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

西オーストラリア州一部地域をホットスポットから除外(4月28日配信)

州政府は現地時間4月27日より西オーストラリア州パース、ピール地域をホットスポットから除外することを決定。同地域からの渡航者に対する入州後の隔離措置が免除されました。パース、ピール地域から訪れる渡航者はオンラインによる「入州申請」を行うことでノーザンテリトリーへの来訪が許可されます。
また、州政府は本措置と併せて、4月17日以降にノーザンテリトリーへ到着された方を対象に以下の措置を講じることを発表。対象者はこれらの措置に従う必要があります。

  • 西オーストラリア州が公開する“感染リスクの高い場所”に滞在された方へ14日間の自己隔離を実施するよう義務付けます。隔離日の初日、7日目、12日目には新型コロナウイルス検査を受診する必要があります。
  • 西オーストラリア州が公開する“感染疑いのある場所”へ滞在された方は新型コロナウイルス検査を受診し、検査結果が判明するまでの期間は自己隔離を実施するよう義務付けます。

西オーストラリア州の感染場所については西オーストラリア州保健相のサイトをご確認ください。本措置に関する詳細は州政府公式サイトより確認いただけます。

パースとピール地域をホットスポットに指定(4月25日配信)

州政府は西オーストラリア州で市中感染が確認されたことから、現地時間4月24日より同州のパース、ピール地域をホットスポットに指定しました。ホットスポットからノーザンテリトリーへ訪れる渡航者は入州後、アリススプリングスまたはハワードスプリングスの検疫施設で14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。ノーザンテリトリーへの入州に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。
また、州政府は本措置と併せて、現地時間4月21日にパースとメルボルン間を運航した航空便(QF778便)へ搭乗した方を対象にハワードスプリングスの検疫施設で14日間の自己隔離を実施するよう命じました。同日にタラマリン空港(ターミナル1)へ滞在歴がある方に対しては新型コロナウイルス検査の受診と検査結果が判明するまでの間、自己隔離を行うよう要請しています。本件については最高保健責任者による発表をご確認ください。

国内全域をホットスポットから除外(4月2日配信)

州政府はニューサウスウェールズ州バイロンベイをホットスポットから除外することを決定。本措置により国内全域がホットスポットから除外されました。国内からノーザンテリトリーへ訪れる渡航者に限り、入州後の自己隔離が免除されます。なお、ノーザンテリトリーでは国外および国内から訪れる全ての渡航者を対象にオンラインによる入州申請を行うよう義務付けています。入州申請の手順に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州一部地域をホットスポットから除外(4月1日配信)

州政府はクイーンズランド州での短期ロックダウン終了と感染者数の減少に伴い、4月1日より同州の一部地域をホットスポットから除外しました。除外される地域はクイーンズランド州ブリスベン、モートンベイ、イプスウィッチ、ローガン、レッドランド、トゥーンバとなります。これらの地域からノーザンテリトリーに訪れる渡航者は入州後の自己隔離が免除されます。なお、ニューサウスウェールズ州バイロンベイは引き続きホットスポットに指定されています。国内の感染状況に応じてホットスポットは随時変更される恐れがあるため、最新情報は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の一部地域をホットスポットに指定(3月30日配信)

州政府は現地時間3月29日よりクイーンズランド州ブリスベン、モートンベイ、イプスウィッチ、ローガン、レッドランド、トゥーンバとニューサウスウェールズ州バイロンベイをホットスポットに指定しました。ホットスポットからの渡航者は入州後、アリススプリングスまたはハワードスプリングスにある検疫施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。隔離時にかかる費用は自己負担となり、大人一人あたり2,500オーストラリアドルの支払いが義務付けられます。なお、ノーザンテリトリーへの入州にあたり全ての渡航者はオンラインによる入州申請が必須です。入州時の手続きに関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州の感染地域に滞在歴がある方は新型コロナウイルス検査が必須に(3月27日配信)

クイーンズランド州で新型コロナウイルスの感染者が確認されたため、州政府は同州の感染地域に滞在歴がある方へ検査の受診を義務付けました。検査後は結果が判明するまでの期間、自己隔離を実施する必要があります。また、州政府は本措置と併せて、クイーンズランド州ブリスベンに滞在している方へノーザンテリトリーへの渡航を再考するよう要請しています。現在ノーザンテリトリーでは国内全州をホットスポットから除外していますが、今後の感染状況に応じてホットスポットや入州制限は随時変更される恐れがあります。今回の発表に関する詳細は州政府公式サイトのCOVID-19 Updateページ、最新の入州制限についてはTravelページをご確認ください。

ビクトリア州全域をホットスポットから除外(2月18日配信)

現地時間2月17日、州政府はビクトリア州全域をホットスポットから除外しました。現在、州政府がホットスポットに定める地域はありません。本措置により国内から訪れる渡航者は入州後の自己隔離が免除されますが、渡航者が新型コロナウイルスの濃厚接触者に該当する場合は隔離を実施するよう命じるケースがあります。なお、州政府はノーザンテリトリーに訪れる全ての渡航者に対して入州申請を行うよう義務付けています。国内からの渡航者も対象となるため、渡航する際は到着日の7日前までに申請する必要があります。入州制限に関する詳しい情報は州政府公式サイトをご確認ください。

メルボルン都市圏をホットスポットに追加 (2月13日配信)

州政府は現地時間2月12日よりビクトリア州のメルボルン都市圏をホットスポットに追加しました。対象地域に滞在歴がある渡航者は入州後14日間の自己隔離が義務付けられます。隔離場所は州政府が定める施設となり、渡航者は検疫費用として1人あたり2,500オーストラリアドルの支払いが求められます。ノーザンテリトリーで施行されている入州規制に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ホットスポットの対象となる地域を変更 (2月7日配信)

州政府はホットスポットの対象地域を変更することを決定しました。これまでのホットスポットから西オーストラリア州を除外し、ビクトリア州の一部地域が新たに追加されます。本措置により西オーストラリア州から訪れる全ての渡航者は入州後の自己隔離が免除されました。なお、ビクトリア州を含むホットスポットからの渡航者には入州後14日間の自己隔離が義務付けられているため、州政府は不要不急の渡航を控えるよう命じています。ノーザンテリトリーへの入州に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

西オーストラリア州の一部地域をホットスポットに指定 (2月1日配信)

州政府は西オーストラリア州のパース都市圏、ピール、南西地域をホットスポットに指定しました。過去14日間で該当地域に滞在歴がある渡航者は入州後14日間の自己隔離が義務付けられます。なお、ノーザンテリトリーに入州する全ての渡航者はオンラインによる「入州申請」が必要です。ノーザンテリトリーで施行される入州制限に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

州内の空港および航空機内でのマスク着用を義務化 (1月20日配信)

州政府はノーザンテリトリーに位置する主要空港および航空機内でのマスク着用を義務付けました。マスク着用義務が実施される空港はダーウィン国際空港、アリススプリングス空港、エアーズロック空港、ゴーヴ空港、グルートアイランド空港となります。今後、対象空港に滞在する方や航空機に搭乗する方はマスクの着用が必須となりますが、12歳未満の子供や病気などにより着用が困難である場合は免除されます。

クイーンズランド州をホットスポットから除外 (1月16日配信)

州政府はクイーンズランド州のブリスベン、イプスウィッチ、ローガン、モートンベイ、レッドランドをホットスポットに指定していましたが、これらの地域を除外しました。本措置により、クイーンズランド州から訪れる渡航者や同州に滞在歴がある渡航者は入州後の自己隔離が免除されます。なお、州政府は現在、ニューサウスウェールズ州の一部地域をホットスポットに指定しています。ノーザンテリトリーに来訪する全ての渡航者は入州申請が必須となりますが、ホットスポットに滞在歴がある場合は入州後の自己隔離が義務付けられています。

クイーンズランド州の一部地域をホットスポットに追加 (1月10日配信)

州政府は新型コロナウイルスの変異種が確認されたクイーンズランド州の一部地域を現地時間1月8日よりホットスポットに追加しました。対象地域は同州のブリスベン、イプスウィッチ、ローガン、モートンベイ、レッドランドとなります。ノーザンテリトリーに入州する全ての渡航者は事前の「入州申請」が必須となりますが、過去14日間でホットスポットに滞在歴がある場合は入州後の自己隔離が義務付けられます。対象者は州政府が指定する検疫施設で14日間の自己隔離を行い、検疫費用として1人につき2,500オーストラリアドルを支払う必要があります。ノーザンテリトリーへの入州に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ニューサウスウェールズ州のホットスポット対象地域を縮小 (12月25日配信)

州政府はニューサウスウェールズ州の一部地域をホットスポットに指定していましたが、対象地域の縮小を決定。本措置によりシドニーやセントラルコーストなどの都市部がホットスポットから除外となりました。除外地域から訪れる渡航者は入州後の自己隔離が免除されます。ただし、ノーザンビーチを含む周辺地域は引き続きホットスポットに指定されているため、該当地域からの渡航者は入州後に州内の検疫施設で自己隔離を実施する必要があります。詳細は州政府が定めるホットスポットの一覧を確認してください。

ニューサウスウェールズ州のシドニー都市圏をホットスポットへ追加 (12月22日配信)

州政府はニューサウスウェールズ州での感染者拡大に伴い、シドニー都市圏をホットスポットに追加しました。ホットスポットの一覧はこちらをご確認下さい。現在、ノーザンテリトリーでは全ての渡航者を対象にオンラインによる入州申請を義務付けていますが、過去14日間でホットスポットに滞在歴がある方は入州後に14日間の自己隔離を実施する必要があります。隔離場所は州政府の指定する施設となり、検疫費用(1人当たり2,500オーストラリアドル)の支払いが必須です。ノーザンテリトリーの入州制限に関する詳細はこちらをご確認下さい。

南オーストラリア州をホットスポットから除外 (11月22日配信)

州政府は現地時間の11月21日より南オーストラリア州をホットスポットから除外しました。南オーストラリア州からノーザンテリトリーへ訪れる渡航者は入州後の自己隔離が免除されます。南オーストラリア州に対する入州規制は緩和されましたが、州保健相は同地域から訪れる方に対して渡航前にPCR検査を行うよう推奨しており、体調不良の場合は渡航を中止するよう呼びかけています。詳細はこちらをご確認下さい。

南オーストラリア州のホットスポット対象地域を縮小 (11月18日配信)

州政府は11月16日に南オーストラリア州全域をホットスポットに指定しましたが、対象地域の縮小を発表。アデレードを中心とした一部地域のみをホットスポットに定めました。州政府が制定するホットスポットの一覧はこちらをご確認下さい。

南オーストラリア州をホットスポットに追加 (11月16日配信)

州政府は新型コロナウイルスの新規症例が複数確認された南オーストラリア州をホットスポットに追加すると発表しました。11月16日より南オーストラリア州からノーザンテリトリーに到着する渡航者はアリススプリングスまたはハワードスプリングスの検疫施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。通常、自己隔離の費用は渡航者の自己負担となりますが、本措置の案内が緊急であることから州政府は11月16日・17日に入州した方に限り隔離費用の支払いを免除しました。ノーザンテリトリーへの入州に関する詳細はこちらをご確認下さい。

シドニーを含む都市部からの渡航者 自己隔離が不要に (9月15日配信)

北部準州政府は10月9日よりシドニーを含むニューサウスウェールズ州の都市部から訪れる市民に対し14日間の自己隔離を撤廃すると決定しました。ガナー州首相はニューサウスウェールズ州の都市部における新規感染者数が減少傾向にあることから今回の決定に至ったと発表。ただし、他州から北部準州へ訪れる全ての渡航者は、引き続き州政府が指定する「到着フォーム」の事前申請が必須となります。また、州政府が指定するホットスポットから訪れる渡航者は14日間の自己隔離が義務付けられます。入州後14日間の自己隔離が義務付けられる対象地域はこちらをご確認ください。

シドニーなど都市部からの渡航者を自己隔離の対象へ (7月16日配信)

北部準州政府は他州から訪れる渡航者に対し要請している入州後の自己隔離を7月17日より免除する方針でしたが一部撤回を表明。シドニーなどニューサウスウェールズ州の都市部から訪れる渡航者に対し、自己隔離の要請を決定しました。これまでビクトリア州から北部準州に訪れる渡航者に限り14日間の自己隔離を要請するとしていましたが、国内の感染状況を鑑みて自己隔離を要請する対象範囲を拡大。7月17日以降、ニューサウスウェールズ州の都市部から訪れる渡航者は入州日より14日間の自己隔離が必要となります。ただし、物資の輸送や医療など必要不可欠な事業に従事する方は事前申請を行うことで北部準州への入州と自己隔離が免除されます。北部準州の隔離措置に関する詳細はこちらをご確認下さい。

7月17日からの自己隔離免除 ビクトリア州のみ対象外に (7月8日配信)

北部準州政府は他州から訪れる全ての渡航者に対し、7月17日より自己隔離を免除するとしていましたが、ビクトリア州からの渡航者のみ対象外とする方針を明らかにしました。ビクトリア州から北部準州へ訪れる渡航者は、引き続き入州後14日間の自己隔離が必要となります。隔離費用は全て自己負担となり、費用は1人あたり2,500ドル。隔離期間の終了日にはPCR検査を必須としており、拒否をした場合はさらに10日間の延長が求められます。また、入州後に必須となる提出書類の内容に虚偽の申請が判明した場合は3年以下の懲役か罰金を科すとしています。
北部準州の入州制限に関する詳細は州政府公式サイトをご確認下さい。

7月17日より入州する渡航者を対象に自己隔離を免除 (6月22日配信)

現在、北部準州では入州する全ての渡航者に対し14日間の自己隔離を義務付けていますが、7月17日より国内の他州から訪れる渡航者は自己隔離が免除されます。ただし、入州する際は事前に州指定の申請フォームを提出し、入州許可を得る必要があります。自己隔離が免除となるのは、オーストラリア国内から北部準州に入州する渡航者に限られます。国外から北部準州へと訪れる渡航者は引き続き、政府指定の宿泊施設において14日間の自己隔離が求められます。

州内における規制緩和措置が第三段階へと移行 (6月8日更新)

北部準州では州内における規制緩和措置が第三段階へと移行しました。 今回の緩和措置に伴い、映画館や劇場、遊園地、美容サロンなど営業が制限されていたすべての施設や店舗が再開します。なお、再開には社会的距離の保持や衛生管理の徹底など基本的な感染対策の遵守が求められます。 また、州内ではサッカーやバスケットボールなどのチームで行うスポーツの参加や試合を行うことが可能となり、北部準州はオーストラリア国内でチームスポーツの再開を認める最初の地域となりました。州政府はアリーナやスタジアム等でのスポーツ競技及びイベントの開催も認めていますが、参加者が500名以上となる場合は別途承認を得るよう要請しています。 緩和措置の第三段階に関する詳細はこちらをご確認ください。

入州時における隔離措置を6月15日より緩和 (5月29日配信)

現地時間の5月28日、州政府は6月15日より入州規制の一部を緩和すると発表しました。現在、北部準州はオーストラリア国内で最も感染者数が少ない地域であるため緩和を決定したとのことです。 入州時に義務付けられている14日間の隔離措置は今後も継続となりますが、この度の規制緩和により隔離に関する条件などが変更となります。6月15日より行われる隔離措置の概要は下記の通りです。

  • 6月15日以降に北部準州へ入州する者は14日間の隔離を州政府指定の施設ではなく、自宅もしくは滞在予定の宿泊施設で行うことが可能となります。
  • 入州者は「隔離開始日から3日以内」と「隔離終了日から3日以内」の2回にわたり、新型コロナウイルス検査が義務付けられます。自己隔離措置を終了するには2回の検査がともに陰性である必要があります。
  • 入州者の隔離期間中は、警察と州政府保健職員が状況確認のため予告をすることなく訪れる場合があります。

州政府は6月15日以降から入州規制を一週間ごとに精査すると述べており、感染状況に応じて今後さらに規制を緩和するとしています。

5月上旬から3段階に分けての規制緩和措置を発表 (4月30日配信)

4月30日、州主席大臣は現地時間の5月1日、5月15日、6月5日の3段階に分けて、州全体に発令されている規制措置の緩和を発表しました。州民一人ひとりによる社会的距離の保持や衛生管理の徹底を継続することを前提としたうえで、以下の行動に対する制限の解除を感染拡大の状況を鑑みて段階的に行う予定となります。

【5月1日より可能となる行動】

  • 屋外の公設施設やジムでの運動、接触を伴わないスポーツ(水泳・スケート、ゴルフ、テニス等)
  • 結婚式、葬儀などの屋外での集会
  • 公園等への来訪、川や池での遊泳や他人との釣り・ボート等の利用
  • 不動産の内見、競売
  • 他人の家への訪問、レジャーとしての買い物

【5月15日より可能となる行動】
※下記の行動の活動時間は2時間以内に限定する

  • 商業施設での飲食物の販売(フードコート含む)
  • レストランやバー、カフェ等の飲食店の営業(飲酒は食事を伴う場合のみ認める)
  • スポーツクラブ等が催す屋外活動への参加
  • 屋内でのマーケット開催への参加
  • 美容サロンの営業(顔への施術は不可)
  • ダンス教室や屋内ジム、複数人で行う屋内トレーニング施設(クロスフィット、ヨガ等)の営業と利用
  • 教会や寺院、美術館・動物園・図書館等の公共施設への来訪

【6月5日より可能となる行動】

  • 競馬などの公営競技の営業
  • チームで行うスポーツの参加および審判(サッカー、バスケットボール等)
  • 映画館、ライブ会場やクラブ、劇場等の利用
  • バーでの食事を伴わない飲酒
  • 顔への施術を含む美容サロンやセラピーの営業
  • 遊園地や地方のコミュニティセンターの利用
  • スタジアム等でのイベントや行事への参加(500人以上の集客を伴う場合は実施前に承認が必要)
  • その他、今まで禁止されていた事業や施設すべての再開

以上の内容は規制緩和措置中の感染状況によって州政府が内容や時期を変更する可能性があります。なお、入州時における強制隔離措置は6月18日までの継続が確定しております。その他の規制措置の継続有無については随時州政府からの発表をご確認ください。

アリススプリングス - ノーザンテリトリーのコロナウイルスと入国制限 最新情報

ノーザンテリトリー(北部準州) 概要

ノーザンテリトリーの人口は国内で最も少ない24万人で州ではなく準州に制定されます。州面積は約134万平方キロメートルと広大な土地を有し、気候が南北で異なります。熱帯雨林が広がるノーザンテリトリーの北部“トップエンド”は熱帯気候に位置します。気温と湿度が高い地域のため、雨季には熱帯低気圧が発生することがあります。一方で南部の“レッドセンター”は、砂漠気候に位置し1年を通して雨が少ない地域です。夏場は特に乾燥し最高気温が40度に達する日も珍しくありません。

ノーザンテリトリー首相 マイケル・ガンナー
州面積 1,347,791 km²
人口 約245,353人
州政府公式サイト https://nt.gov.au/

アリススプリングス / Alice springs

オーストラリアの中央に位置する”アリススプリングス”はノーザンテリトリー南部“レッドセンター”の中心地であり、州都ダーウィンに次ぐ第二の都市として栄えています。都市部から14kmほどの位置にある“アリススプリングス空港”は小規模ながらもケアンズやシドニーなど国内の主要都市から直行便が就航するため、世界遺産のウルル/エアーズロックやカタジュタに向かう旅行客の観光拠点となっています。
砂漠とマクドネル山脈に囲まれた都市“アリススプリングス”には、砂漠地域の動植物が保護されている“アリススプリングス デザートパーク”や、街並みを一望できる丘“アンザックヒル”などがあり自然を堪能することができます。また、市内には先住民“アボリジニ”によるアート作品や工芸品を展示するギャラリーも多く並ぶことからアートの街としても知られます。

ノーザンテリトリー(北部準州)の主な観光地

ウルル/エアーズロック(Uluru/Ayers Rock)

オーストラリアを象徴する観光名所のひとつである“エアーズロック”は1987年に世界遺産に登録されました。オーストラリアのほぼ中央に位置し、周囲9.4km、高さ348mの大きさを誇る世界最大級の一枚岩です。エアーズロックはオーストラリアの先住民“アボリジニ”の聖地として知られ、現地の言葉で「ウルル」とも呼ばれます。太陽により岩全体が真っ赤に染まる日の出や日没時の風景は特に美しく、その姿を見るため世界中から観光客が訪れます。ただし、エアーズロックを聖地とする先住民への配慮のため2019年10月26日より登山が禁止となりました。

ウルル=カタジュタ国立公園

所在地 Lasseter Highway Yulara NT 0872 Australia
電話 +618-8956-1128
営業時間 時期により異なります (詳細はこちら)
公式サイト https://parksaustralia.gov.au/uluru/

カカドゥ国立公園(Kakadu National Park)

ノーザンテリトリー北部“トップエンド”に位置するカカドゥ国立公園はオーストラリア最大の国立公園です。総面積約2万平方キロメートルの広大な敷地には熱帯雨林や湿地帯を有し、園内の岩山には先住民“アボリジニ”が2万年以上前に描いた壁画が3,000点以上残されています。雄大な自然とアボリジニの歴史遺産を有するカカドゥ国立公園は1981年に世界遺産に認定されました。公園では園内に流れるイエローウォーターリバーを巡るクルージングツアー“イエローウォータークルーズ”に参加でき、野生のイリエワニやバッファローなどを見ることができます。ツアーは1日6回開催され、特に日の出や夕日が楽しめる時間帯は観光客に人気です。

所在地 Kakadu Highway JABIRU NT 0886 Australia
電話 +61-8-8938-1120
営業時間(ビジターセンター) 8:00~17:00 (クリスマスを除く)
公式サイト https://parksaustralia.gov.au/kakadu/

リッチフィールド国立公園(Litchfield National Park)

リッチフィールド国立公園は州都“ダーウィン”から車で2時間程の距離に位置します。入場料金は無料でキャンプなどが楽しめるため地元住民にも人気なレジャースポットです。園内に複数ある滝の中でもフローレンス滝やワンギ滝の滝壺では遊泳ができ、「天然のプール」として知られます。また、リッチフィールド国立公園では高さ4m程の巨大なアリ塚も見どころです。現物に触れたり一緒に写真撮影ができるものもあり、来園者はその大きさを間近で体感できます。

所在地 Litchfield Park Rd Litchfield Park NT 0822
電話 +618-8999-3947
営業時間 年中無休
ノーザンテリトリー公式サイト(リッチフィールド国立公園) https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves/find-a-park/find-a-park-to-visit/litchfield-national-park

管轄の大使館と州内の主要施設

在シドニー日本国総領事館

所在地 Level 12 1 O’Connel Street Sydney N.S.W. 2000 Australia
電話番号 +612-9250-1000
Fax +612-9252-6600
開館時間 (窓口業務) 9:30~12:00
(電話対応) 9:30~12:30、13:30~17:30
休業日 休日、日本およびオーストラリアの祝日
公式サイト https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ノーザンテリトリー(北部準州) 新型コロナウイルス検査場一覧

検査場 ノーザンテリトリー公式サイト 検査場案内ページ
病院 ノーザンテリトリー公式サイト 医療サービス検索ページ

ダーウィン国際空港

所在地 Henry Wrigley Drive Eaton NT 0820
電話番号 +618-8920-1811
公式サイト https://www.darwinairport.com.au/

アリススプリングス空港

所在地 Santa Teresa Road Alice Springs NT 0870 Australia
電話番号 +618-8951-1211
公式サイト https://www.alicespringsairport.com.au/

エアーズロック空港

所在地 Ayers Rock Airport Yulara NT 0872 Australia
電話番号 +618-8956-2020

ゴーヴ空港

所在地 Melville Bay Road Gove Airport NT 0880
電話番号 +618-8987-1370
公式サイト https://www.ncl.net.au/our-services/gove-airport

ノーザンテリトリー(北部準州)警察

電話番号 (国内から)131444
(緊急時のみ)000 ※警察・救急・火災全てに対応可能
公式サイト ノーザンテリトリー警察公式サイト警察署検索ページ / 警察署検索ページ

オーストラリア渡航では、オーストラリア政府が施行している入国制限、滞在先の州政府が施行している入州制限(新型コロナウイルス対策や公衆衛生命令など)を遵守する必要があります。渡航前に滞在先州で施行中の新型コロナウイルス対策や制限措置をご確認ください。

オーストラリア入国に関する新型コロナウイルスと渡航制限の最新情報はこちらよりご確認ください。