パース – 西オーストラリア州の入国制限 最新情報

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パース – 西オーストラリア州の入国制限 最新情報

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更新日 : 配信日 :

目次

パース – 西オーストラリア州の渡航・入国制限

パース – 西オーストラリア州の新型コロナウイルス対策

西オーストラリア州では新型コロナウイルスの防疫を目的として、下記の感染対策が実施されています。

  • 1.5メートル以上の社会的距離を確保すること
  • 不用意な接触を避けるため、可能な限り現金ではなく電子マネーを利用すること
  • 石鹸を利用した20秒以上の手洗い、アルコール消毒を定期的に行うこと
  • 体調不良の場合は外出を自粛すること
  • 医療機関や高齢者介護施設ではマスクを着用すること
    2022年9月9日より国内線の機内を含む公共交通機関でマスクは不要となりました。

パース – 西オーストラリア州の入国制限(2022年9月18日更新)

新型コロナウイルスに関する入国制限は撤廃され、2022年7月6日よりワクチン接種証明書を提示せずに渡航が認められました。
到着時の新型コロナウイルス検査も不要ですが、発熱などの症状がある方は検査が推奨されます。
入国制限は撤廃されましたが、航空会社よりワクチン接種証明書の提示が求められる場合があります。渡航する際は事前にご確認ください。

※到着後12時間以内の抗原検査は2022年4月14日より不要となりました。
※出発前のPCR検査または抗原検査は2022年4月18日より不要となりました。
※「G2G PASS」の取得は2022年4月29日より不要となりました。
※デジタル旅客宣言(DPD:Digital Passenger Declaration)および海上渡航申告書(MTD:Maritime Travel Declaration)の登録とワクチン接種証明書の提示は2022年7月6日より不要となりました。

西オーストラリア州の州境制限(2022年5月12日更新)

2022年4月29日より、ワクチン接種証明書の提示をせずに入州が認められ、「G2G PASS」の取得も不要となりました。なお、到着後12時間以内(陸路で入州する場合は24時間以内)の抗原検査と入州時のQRコードによるチェックイン(入州登録)の義務は2022年4月14日に撤廃されています。

西オーストラリア州の入州規制に関する詳細は西オーストラリア州政府「COVID-19 coronavirus: Travel to WA」をご確認ください。
オーストラリア全域で行われている規制措置に関する情報は「オーストラリアの新型コロナウイルスと入国制限 最新情報」をご確認ください。

パース – 西オーストラリア州で施行中の各行動制限(2023年6月6日更新)

観光施設

  • 人数やワクチン接種の有無を問わず入場を許可
  • 社会的距離の保持が困難な場所ではマスク着用を推奨

レストラン・カフェ・フードコート等の飲食店

  • 施設内での立食、飲酒、ダンス、歌唱を許可
  • 人数やワクチン接種の有無を問わず入場を許可
  • 食事中を除き、社会的距離の保持が困難な場所ではマスク着用を推奨

カジノなどギャンブル会場

  • 施設内での立食、飲酒、ダンス、歌唱を許可
  • 人数やワクチン接種の有無を問わず入場を許可
  • 食事中を除き、社会的距離の保持が困難な場所ではマスク着用を推奨

美容サロン、サウナやスパ

  • 人数やワクチン接種の有無を問わず入場を許可

運動施設

  • 身体的接触のあるスポーツ、ダンスの実施を許可
  • 人数やワクチン接種の有無を問わず入場を許可

集会時の人数制限

  • 結婚式や葬儀を含め、個人宅での集会は人数やワクチン接種の有無を問わず許可
  • 結婚式や葬儀を含め、屋外での集会は人数やワクチン接種の有無を問わず許可

医療機関、高齢者介護施設

  • 医療機関や高齢者介護施設等ではマスク着用を推奨

抗原検査の陽性結果を報告

陽性者や濃厚接触者への隔離義務は撤廃されましたが、抗原検査で陽性と診断された方は引き続き西オーストラリア州保健省への報告と下記の対応が推奨されます。

  • 無症状となるまで外出は自粛する
  • 屋内エリアではマスクを着用する
  • 7日間にわたり、医療・介護施設への訪問を禁止
  • 定期的に手洗いを行い、手指を清潔に保つ
  • 勤務先や通学先へ通知し、可能な限りテレワークやリモート学習を行う

陽性結果の報告は新型コロナウイルス検査サイトまたは電話(13 26843)にて受け付けています。

州内で施行中の制限措置は感染状況により変更となる場合があります。西オーストラリア州COVID-19サイトより最新情報をご確認ください。

西オーストラリア州の新型コロナウイルス感染状況(2024年4月20日更新)

西オーストラリア州

4月1日~14日における西オーストラリア州の新型コロナウイルス感染状況は下記の通りです。

  • 新規感染者数:523人(前回比+103人)
  • 入院者数:96人(前回比+19人)
  • 死者数:9人(前回比-2人)

パース – 西オーストラリア州の新型コロナウイルス最新ニュース

新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、オーストラリア各州では州独自の規制を導入しています。オーストラリアへの渡航を予定している方は、滞在する州・地域の最新状況を事前にご確認ください。

マスク着用に関する措置を9月9日に緩和 国内線の機内を含む公共交通機関も対象(9月8日配信)

西オーストラリア州政府は2日、国内線の機内を含む公共交通機関におけるマスク着用義務の緩和を発表。マーク・マクゴーワン州首相は同措置について、「コロナ禍前の生活を取り戻す重要な一歩です」とコメント。国内観光や往来の復調に期待を示し、経済活動の活性化につながると述べました。
9月9日よりマスク着用が不要となるエリアは下記の通りです。

  • 国内線の航空機内
  • 電車、バス、タクシー、ライドシェアサービスの車内とプラットホーム

なお、医療・介護施設では引き続きマスク着用が義務付けられ、社会的距離の保持が困難な屋内では自主的な着用が求められます。
マスク着用に関する措置は州ごとに異なりますが、クイーンズランド州とタスマニア州も同様に規制を緩和する見通しです。
当措置の詳細は西オーストラリア州政府の「Mask rules and other public health measures to ease」をご確認ください。

6月18日に空港施設内でのマスク着用義務を撤廃 航空機内では引き続き着用が必須(6月17日配信)

西オーストラリア州政府は6月18日より、州内の空港施設を対象にマスク着用義務を撤廃する方針を表明。ただし、航空機内は同措置の対象外となるため、引き続きマスク着用が求められます。
オーストラリア国家健康保護委員会(AHPPC)は14日、国内における制限措置の緩和を鑑みて空港でのマスク着用を不要とする勧告を発表。西オーストラリア州やACTでは空港施設内でのマスク着用が不要となりました。同勧告により、ビクトリア州など他州でも近日中に同様の措置が適用される見込みです。
詳細は西オーストラリア州政府「Mask wearing mandates to be removed in airport terminals」をご確認ください。

1月31日よりレストランや映画館でワクチン接種証明の提示が必須に(1月20日配信)

州政府は2022年1月31日より、ワクチン接種証明の提示を求める施設の拡大を発表しました。現在はバーなど酒類を提供する一部の飲食店や500人以上のイベントに限り提示が必要となりますが、1月31日以降は酒類を提供しないファーストフード店や映画館、美術館、遊園地、スタジアムなども対象となります。当措置に合わせ、州政府は「ServiceWAアプリ」の機能を拡張。同アプリにてワクチン接種情報の登録・提示が可能となりました。ワクチン接種証明書はアプリのほか、書面や電子証明書での提示も認められます。
詳しくは西オーストラリア州政府「Proof of COVID-19 vaccination to expand state-wide from Monday 31 January」をご確認ください。

「ServiceWAアプリ」とは
西オーストラリア州政府の様々なサービスにアクセスが可能なモバイルアプリケーション。同アプリより、感染経路の追跡を目的としたチェックインアプリ「SafeWA」や「COVID-19デジタル証明書」、入州許可申請などを行う「G2G PASS」の利用が可能です。

パースなどでマスク着用義務を再導入(1月18日配信)

州政府はパース地域、ロットネスト島を含むピール地域、サウスウエスト地域を対象にマスク着用義務の適用範囲を拡大しました。
同州では空港、機内、自己隔離場所への移動時にのみマスク着用が求められますが、パースなど一部地域では全ての屋内エリア、公共交通機関、医療機関、高齢者介護施設などでも着用が必須となりました。また、2022年1月6日以降にパース地域とピール地域で滞在歴がある方も、最終滞在日から2週間にわたりマスク着用が求められます。サウスウエスト地域では1月12日以降に滞在した方が対象となります。
州政府は2022年1月以降、国内全域で新型コロナウイルスの感染が拡大していることに対し警戒を強化。市民に対し、上記対象エリアに加え、屋外であっても社会的距離の保持が困難な場所ではマスクを着用するよう要請し、感染防止策の順守を呼びかけました。
詳しくは西オーストラリア州政府の下記公式サイトをご確認ください。
パース地域・ピール地域:「Masks mandatory for Perth and Peel
サウスウエスト地域:「Masks introduced for the South West region

ノーザンテリトリーから訪れる渡航者に対し入州制限を強化(11月18日配信)

州政府はノーザンテリトリーのキャサリン地域などで新型コロナウイルスの感染が確認されたことを受け、当該州のカテゴリーをリスクが非常に低い地域から低リスク地域へ引き上げました。過去14日間にノーザンテリトリーでの滞在歴がある渡航者は、11月16日より入州時に以下の対応が求められます。

  • オンラインサイト「G2G PASS」より入州許可を取得
  • 到着時に健康診断を実施
  • 規定回数の摂取を完了したワクチン接種証明書を提示
  • 2回の新型コロナウイルス検査(到着48時間以内、12日目)を受診
  • 14日間の自己隔離を実施
  • 自己隔離場所や隔離状況を管理する専用アプリ”G2G Now”のインストール

低リスク地域から訪れる渡航者は、これまで1回以上のワクチン接種が求められていましたが、11月15日より規定回数のワクチン接種が必須となりました。また、空港や自己隔離を行う施設までの移動中はマスク着用が義務付けられていますのでご注意ください。
当措置の詳細は西オーストラリア州政府発表の「Northern Territory transitions to a ‘low risk’ jurisdiction」をご確認ください。

感染リスクが高い一部地域から訪れる方を対象にワクチン接種を義務化(11月5日配信)

州政府は、感染リスクが高い地域から訪れる方に対し1回以上の新型コロナウイルスワクチン接種を義務付けていますが、11月5日より規定回数の接種が必須となります。対象となる地域は極度リスク地域・高リスク地域・中リスク地域で、11月4日時点ではビクトリア州、ニューサウスウェールズ州、ACTの3地域となります。また、11月15日からは低リスク地域から訪れる来訪者も対象となります。詳しくは州政府発表の「New travel requirements for entry under WA’s controlled border」をご確認ください。 州政府は11月6日よりニューサウスウェールズ州を極度リスク地域から高リスク地域へ引き下げることを発表しています。西オーストラリア州へ訪れる際は、州政府の公式サイトより最新情報をご確認ください。

クイーンズランド州を対象とした入州制限を緩和(10月26日配信)

州政府は10月27日よりクイーンズランド州に対する入州制限の緩和を決定。これまで低リスク地域に指定されていた同州からの渡航者は到着後に14日間の自己隔離が必要でしたが、今後は隔離措置が免除されます。なお、州政府は国内外問わず全ての渡航者を対象にオンラインサイトG2G PASSによる入州許可証の申請を義務付けています。申請方法についての詳細は州政府公式サイト「G2G Pass for travel to WA frequently asked questions」より確認できます。
西オーストラリア州での入州制限に関する最新情報は州政府公式サイトにてご確認ください。

州内の労働者を対象にワクチン接種を義務化(10月22日配信)

州政府は州内の労働者を対象としたワクチン接種の義務化を決定。本措置は感染リスクの高い業種から段階的に適用されます。概要は以下の通りです。

グループ1
2021年12月1日までに初回のワクチン接種、2021年12月31日までに規定回数の接種を完了。
対象者:医療従事者、介護士、運送業者、資源採掘に関する事業で働く方、消防士や救急救命士など

グループ2
2021年12月31日までに初回のワクチン接種、2022年1月31日までに規定回数の接種を完了。
対象者:スーパーを含む食料品店、飲食店、郵便局や銀行、学校、公共交通機関、宿泊施設などで働く方

グループ1、2に該当する業種の一覧は「Mandatory COVID-19 vaccination information」よりご確認ください。なお、州政府は感染状況が悪化した場合(ロックダウン実施時など)はワクチン接種が義務付けられる業種を更に拡大する方針を明らかにしています。本措置の発表に関する詳細は州政府公式サイトによるお知らせにて確認できます。

資源採掘部門の労働者を対象にワクチン接種を義務化(10月7日配信)

州政府は鉱業、石油、ガスなど資源採掘の部門で働く方(FIFO労働者を含む)を対象にワクチン接種の義務化を決定しました。本措置は採掘現場に近いアボリジニコミュニティのある遠隔地と各地域の往来によって生じる感染リスクを軽減するために導入されます。対象者となる労働者は初回のワクチン接種を2021年12月1日までに終え、2022年1月1日までに規定回数の接種を完了する必要があります。
ワクチン接種の義務化にあたり、リオティント社との連携を行なうパース空港のクリニックでは10月11日より対象者が通勤中に接種できるようになります。本措置に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。
現在、西オーストラリア州では12歳以上の全ての方がワクチン接種対象者に該当することから、州政府は資源採掘の労働者以外の方も早めのワクチン接種を呼びかけています。西オーストラリア州のワクチン接種に関する詳細は「Roll up for WA」から確認できます。

9月29日よりビクトリア州を極度リスク地域に移行(9月25日配信)

州政府はビクトリア州の感染者数が増加傾向にあるため、9月29日より入州制限が最も厳しい“極度リスク地域”への移行を決定しました。今後、ビクトリア州からの渡航者は政治関係者や保健省によって承認された専門家など限られた条件を満たす方以外は入州が認められません。また、入州要件に該当する渡航者は過去72時間の陰性証明書とワクチン接種証明書(最低1回の接種)の提示が必須です。到着後は入州初日、5日目、13日目の新型コロナウイルス検査と14日間の隔離措置が講じられ、ビクトリア州からの渡航は厳しく制限されます。
西オーストラリア州での入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

運送業務に従事するドライバーを対象に入州制限を強化(9月10日配信)

州政府は運送業務に従事するドライバーに対する入州制限の強化を決定。貨物などの運送を目的として西オーストラリア州に入州する方は、オンラインサイトG2G PASSによる入州許可証の申請が必須となりました。また、ドライバーの過去14日間の配送ルートに応じて以下の対応が求められます。

配送ルートに高リスク地域または極度リスク地域が含まれていた場合
入州許可証の申請と72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が必要となります。入州前に検査結果を受け取ることが出来なかった場合は、国境地点で迅速抗原検査を行うよう求められます。

配送ルートに高リスク地域または極度リスク地域が含まれない場合
入州許可証の申請と5日以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が求められます。ただし、検査を受けていない場合でも入州後24時間以内に新型コロナウイルス検査を行うことを条件に入州が認められます。

なお、業務の都合により西オーストラリア州にしばらく滞在するドライバーは前回の新型コロナウイルス検査(入州前または入州後に実施した検査)から7日以内に再び検査を行うよう義務付けられます。本措置に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

入州制限の強化と医療従事者へのワクチン接種を義務化(9月6日配信)

州政府はビクトリア州とACTに対する入州制限の強化と医療従事者を対象としたワクチン接種の義務化を発表しました。概要は以下の通りです。

入州制限
9月6日よりビクトリア州が中リスク地域から高リスク地域へ移行されました。同州に滞在歴がある方は政府や軍部の関係者、エッセンシャルワーカー以外は原則として入州禁止となります。なお、要件を満たす渡航者が入州する際は陰性証明書とワクチン接種証明書の提示が必須となり、到着後は新型コロナウイルス検査と14日間の自己隔離が義務付けられます。
同日には本措置のほか、中リスク地域のACTに対する追加措置も講じられています。12歳以上の渡航者は入州する際に、出発の72時間前に行った新型コロナウイルス検査による陰性証明書の提示が必須となりました。西オーストラリア州の入州制限に関する詳細は州政府公式サイト「Controlled border」よりご確認ください。

ワクチン接種の義務化
10月1日より州内の医療従事者を対象にワクチン接種が義務付けられます。州政府は医療施設や感染リスクの高い部署をTier 1またはTier 2に分類し、段階的に義務化を進めると発表しました。概要は以下の通りです。

  • Tier 1:集中治療室、呼吸器病棟、救急科、新型コロナウイルスの治療やワクチン接種を行うクリニックなど
    Tier 1の医療施設を訪問する医療従事者は10月1日より最低1回のワクチン接種、11月1日以降は規定回数のワクチン接種を完了する必要があります。
  • Tier 2:州内全ての公立病院、私立病院
    Tier 2の医療施設を訪問する医療従事者は12月1日より最低1回のワクチン接種、2022年1月1日以降は規定回数のワクチン接種を完了する必要があります。

なお、12月1日以降には医療従事者のほか、医療施設で商品やサービスを提供する医療支援労働者にもワクチン接種を義務付ける方針を明らかにしています。詳細は州副首相によるメディア声明をご確認ください。

クイーンズランド州と南オーストラリア州に対する入州制限を緩和(8月25日配信)

州政府は8月26日よりクイーンズランド州と南オーストラリア州に対する入州制限の緩和を決定しました。クイーンズランド州は現行の中リスク地域から低リスク地域へ移行され、入州要件が撤廃となります。同地域から訪れる全ての渡航者の入州が認められますが、到着後は14日間の自己隔離と2回の新型コロナウイルス検査(到着48時間以内、12日目)が義務付けられます。
南オーストラリア州は低リスク地域から感染リスクが非常に低い地域に区分され、検疫が全て免除されます。到着後、自己隔離や新型コロナウイルス検査を実施する必要はありません。
なお、両地域の入州制限は緩和されましたが、西オーストラリア州に来訪する全ての渡航者はオンラインシステム「G2G PASS」による入州申請が必須となります。入州申請および入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

8月26日よりニューサウスウェールズ州に対する入州制限を更に強化(8月24日配信)

州政府はニューサウスウェールズ州の感染状況を鑑み、入州制限を更に強化することを決定。8月26日よりニューサウスウェールズ州は「高リスク地域」から、新たに制定された「極度リスク地域」へ移行されます。極度リスク地域からの渡航者は連邦政府や州政府の役人、国会議員、外交官、州の最高保健責任者が指定する専門家以外は入州が認められません。なお、要件を満たす極度リスク地域からの渡航者には以下の措置が講じられます。

  • オンラインシステム「G2G PASS」による免除申請の申し込み
  • ワクチン接種証明書と72時間以内に受けたPCR検査による陰性証明書を提示
    ※ワクチン接種証明書は少なくとも1回以上の接種記録が必要です。
  • 自己隔離対象者を管理する専用アプリ「G2G Nowアプリ」をダウンロード
  • 入州後は州政府指定の宿泊施設で14日間の自己隔離を実施
    ※到着初日、5日目、13日目に新型コロナウイルス検査の受診が求められます。

西オーストラリア州の入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

8月17日よりニューサウスウェールズ州を高リスク地域へ移行(8月16日配信)

州政府は新型コロナウイルスの市中感染が広がるニューサウスウェールズ州を対象に入州制限を強化することを決定。8月17日より現在の“中リスク地域”から“高リスク地域”に移行し、同州に滞在歴がある渡航者に対して以下の措置を講じます。

  • エッセンシャルワーカー、葬儀への参加目的で訪れる方など必要不可欠な渡航を行う方以外は原則として入州が禁止されます。
    ※入州要件を満たす方はオンラインサイト“G2G PASS”より免除申請を申し込む必要があります。
  • 出発72時間前に行った新型コロナウイルス検査の陰性証明書とワクチン接種証明書の提示が必須となります。
  • スマートフォンへ“G2G Nowアプリ“をダウンロードする必要があります。
    ※G2G Nowアプリは自己隔離対象者の滞在場所や隔離状況などを管理する専用アプリです。
  • 到着後は14日間の自己隔離を実施し、到着2日目と12日目に新型コロナウイルス検査を受診する必要があります。

また、州政府は本措置と併せて南オーストラリア州を“低リスク地域”、ACTを“中リスク地域”に移行することを発表。対象地域の移行に伴い南オーストラリア州からの渡航者に対する入州制限は一部緩和されましたが、ACTからの渡航者は要件を満たす方以外の入州が禁止となりました。西オーストラリア州の入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

南オーストラリア州を中リスク地域に移行(7月26日配信)

州政府は南オーストラリア州に対する入州制限を強化しました。これまで同州は低リスク地域へ指定されていましたが、中リスク地域に移行することを決定。南オーストラリア州からの渡航者は原則として西オーストラリア州への入州が禁止となりました。必要不可欠な事業に従事する方などは例外的に入州が認められますが、入州に際し以下の対応が求められます。

  • オンラインシステム「G2G PASS」にて免除を申請
  • 到着後48時間以内、12日目に新型コロナウイルス検査を受診
  • 自宅または政府指定の宿泊施設にて14日間の自己隔離を実施

西オーストラリア州の入州制限について最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

各州に対する入州制限を変更(7月21日配信)

国内で発生する新型コロナウイルス変異株の感染拡大防止策として、州政府は各州に対する入州制限を変更しました。現在、西オーストラリア州で施行される入州制限は以下の通りです。

低リスク地域:ACT、南オーストラリア州
該当地域に滞在歴がある方は到着後14日間の自己隔離と、到着12日目に新型コロナウイルス検査が求められます。

中リスク地域:ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、ビクトリア州
該当地域に滞在歴がある方は原則として入州することは出来ません。政府や軍部の関係者、議員、エッセンシャルワーカーなどは例外的に入州が認められますが、来訪する際はオンラインサイト「G2G PASS」による免除申請が必須です。なお、到着後は14日間の自己隔離と2回の新型コロナウイルス検査(到着2日以内、12日目)が義務付けられます。

西オーストラリア州への入州に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州を再び低リスク地域へ移行(7月15日配信)

州政府はビクトリア州に対する入州制限の強化を決定。これまで同州は入州制限の対象外としていましたが、感染状況を鑑みて再び低リスク地域に移行されました。対象者は入州にあたり以下の対応が求められます。

  • オンラインシステム「G2G PASS」にて入州許可証を申請
  • 到着後に14日間の自己隔離を実施
  • 到着当日、11日目に新型コロナウイルス検査を受診

西オーストラリア州で施行中の入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ノーザンテリトリーからの渡航者に対する自己隔離を免除(7月12日配信)

州政府はノーザンテリトリーからの渡航者に対する入州制限を緩和し、到着後の自己隔離を免除しました。対象地域から訪れる方は、オンラインシステム“G2GPASS“による入州許可証の申請が必要となりますが、到着後に自己隔離を行うことなく西オーストラリア州に滞在することが認められます。
現在、州政府は国外からの渡航者および中リスク地域(ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州)、低リスク地域(ACT)に滞在歴がある方を対象に、到着後14日間の自己隔離を義務付けています。入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州に対する入州制限を緩和(7月9日配信)

7月9日より州政府はビクトリア州に対する入州制限を緩和しました。これまで同州に滞在歴のある渡航者は入州後に14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられていましたが、隔離措置の免除を決定。今後、ビクトリア州に滞在歴がある方はオンラインシステム“G2G PASS”にて入州許可証を申請することで入州が認められます。なお、西オーストラリア州に到着した渡航者は州内で講じられる措置に従って行動する必要があります。西オーストラリア州の入州制限に関する詳細は州政府公式サイト「Controlled border」、州内の規制については同サイト「What you can and can’t do」よりご確認ください。

パースとピール地域での規制措置が一部緩和(7月7日配信)

州政府は現地時間7月3日にロックダウンを終えたパース、ピール地域の規制措置を一部緩和しました。現在、両地域では以下の措置が講じられています。

  • 私的な集まりは屋外で最大150人、屋内で最大30人まで許可されます。
  • イベントの参加人数は最大150人まで許可されます。
  • 地域内の店舗、施設での人数制限は最大150人まで許可されます。
  • スタジアムや劇場、映画館など座席のある施設では定員の50%まで収容が許可されます。
  • 他の地域からパース、ピール地域への来訪が許可されます。
  • コミュニティスポーツの実施が許可されます。
  • 結婚式や葬儀の参加者は最大150人まで許可されます。
  • 病院や介護施設への訪問者は患者1人につき4人まで許可されます。

なお、本措置の実施期間は7月6日から7月12日までとなります。パース、ピール地域での規制に関する詳細は州政府公式サイトも併せてご確認ください。

パースとピール地域でのロックダウンが終了(7月4日配信)

現地時間7月3日より、西オーストラリア州パース、ピール地域で施行されたロックダウンが終了しました。ただし、州政府は両地域を対象に引き続き制限を設けることを決定。7月6日までパース、ピール地域では以下の措置に従う必要があります。

  • 公共交通機関を含む屋内外でのマスク着用が義務付けられます。
  • 自宅での集まりは最大10名までに制限されます。
  • 屋外での私的な集まりは最大20名までに制限されます。
  • 結婚式や葬儀の参加者は最大20名までに制限されます。
  • 飲食店や娯楽施設など州内の屋内施設では定員数が最大20名までに制限されます。
  • 病院、高齢者介護施設などへの訪問者は制限されます。
  • 屋内でのコミュニティスポーツは禁止されます。
  • 公的なイベントの開催は禁止されます。
  • パース、ピール地域以外への移動に制限が設けられます。
    ※地域外にある娯楽施設など一部施設への訪問が禁止されます。また、飲食店はテイクアウトのみ利用できます。店内での飲食はできません。

本措置に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

クイーンズランド州を中リスク地域へ移行(7月4日配信)

西オーストラリア州はクイーンズランド州を対象に入州制限を講じていますが、現地時間6月29日より制限を強化しました。同地域は低リスク地域から中リスク地域へ移行され、更に厳しい入州制限が設けられます。中リスク地域に滞在歴がある渡航者は必要不可欠な渡航以外、原則として来訪することは出来ません。入州制限は国内の感染状況に応じて随時変更される恐れがあります。西オーストラリア州の入州制限に関する最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

入州制限の強化および一部地域でロックダウンを実施(6月29日配信)

州政府は国内の感染状況に応じて、入州制限の強化およびロックダウンの実施を決定しました。概要は以下の通りです。

入州制限
現地時間6月27日より州政府はクイーンズランド州、ノーザンテリトリー、ACTに対する入州制限を強化。3つの州を新たに低リスク地域へ指定しました。低リスク地域に滞在歴がある渡航者は到着後14日間の自己隔離を実施し、11日目に新型コロナウイルス検査を受診するよう義務付けられます。なお、西オーストラリア州へ来訪する全ての渡航者はオンラインシステム“G2G PASS”より入州許可証の申請を行う必要があります。入州時の手続きに関する詳細は「Travel and quarantine」よりご確認ください。

ロックダウン
州政府は6月29日よりパース、ピール地域を対象にロックダウンを実施することを発表しました。期間は7月3日までとしていますが、感染状況に応じて延長される恐れがあります。ロックダウンが施行されている間、対象地域では以下の理由以外で外出することは出来ません。

  • 生活必需品の買い出し / 移動距離は自宅から5km圏内に制限されます。
  • 就労 / 在宅勤務を行うことが出来ない“エッセンシャルワーカー”に限られます。
  • 運動 / 自宅から5km圏内で1日1時間、人数は最大2人まで制限されます。
  • ワクチン接種を含む医療の受診、家族の介護

また、対象地域では娯楽施設や美容サロンなど一部の店舗が閉鎖され、飲食店の営業はテイクアウトのみへ制限されています。ロックダウンの際に施行される措置について詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ニューサウスウェールズ州を中リスク地域へ指定(6月24日配信)

州政府はニューサウスウェールズ州を中リスク地域へ指定し、入州制限を強化しました。現地時間6月23日より、過去14日間にニューサウスウェールズ州へ滞在歴がある渡航者は政府や軍部の関係者、エッセンシャルワーカーなど免除要件を満たす方以外は入州することが出来ません。なお、免除要件に該当する方が来訪する際はオンラインサイト「G2G PASS」による免除申請の申し込みと到着後14日間の自己隔離が義務付けられます。西オーストラリア州への入州に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

州内における緩和措置を第五段階へ移行(6月24日配信)

州政府は現地時間6月23日より、西オーストラリア州における緩和措置を第五段階へ移行。州内で施行される規制が一部緩和されました。詳細は以下の通りです。

  • 2平方メートルルール(2平方メートルあたりに1人)の撤廃
  • 飲食店、エンターテインメント施設などの人数制限を撤廃
  • イベント(結婚式や葬儀なども含む)の人数制限を撤廃
    ※参加者が500人を超えるイベントは開催地の地方自治体から承認を得る必要があります。

本措置により州内にある多くの店舗や施設などで定員100%まで収容が認められるようになりました。ただし、一部の店舗や会場では訪問時にチェックイン(連絡先の提供)を行う必要があります。チェックインに関する詳細は州政府公式サイトの「SafeWA」ページ、州内で施行される制限については同サイト「What you can and can’t do」ページよりご確認ください。

ニューサウスウェールズ州からの渡航者を対象に新型コロナウイルス検査を義務化(6月20日配信)

州政府は新型コロナウイルス感染者が確認されたニューサウスウェールズ州からの渡航者を対象に、入州後の新型コロナウイルス検査を義務付けることを決定。現地時間6月19日よりニューサウスウェールズ州から訪れる方は到着後48時間以内に検査を受診し、結果が判明するまでの期間は自己隔離を実施する必要があります。なお、ニューサウスウェールズ州の感染地域に滞在歴がある場合は検査のほか、感染地域の最終滞在日から14日間の自己隔離と到着11日目に再び検査を受けるよう義務付けられます。本措置に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州を低リスク地域へ移行(6月14日配信)

現地時間6月11日、州政府はビクトリア州を中リスク地域から低リスク地域へ移行しました。低リスク地域となるビクトリア州に滞在歴がある渡航者は入州後、自宅や宿泊施設などで14日間の自己隔離を実施し、隔離期間の11日目に新型コロナウイルス検査を受診する必要があります。なお、西オーストラリア州は全ての渡航者に対し、入州時にオンラインサイト「G2G PASS」での入州許可証の申請を義務付けています。入州制限に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州からの来訪者を対象に公衆衛生アドバイスを公開(6月11日配信)

州政府はクイーンズランド州からの来訪者を対象とした公衆衛生アドバイスを公開。クイーンズランド州の感染場所に滞在歴がある方へ新型コロナウイルス検査の受診と感染場所の最終滞在日から14日間の自己隔離を実施するよう求めました。なお、隔離期間の11日目には再度新型コロナウイルス検査を受診する必要があります。
州政府は同様の措置をニューサウスウェールズ州の感染場所へ滞在歴がある方にも講じています。国内の感染状況に応じて感染場所は随時変更されるため、本措置の最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

30歳以上の方をワクチン接種の対象へ追加(6月8日配信)

州政府は30歳以上の方を新型コロナウイルスのワクチン接種対象へ追加することを決定しました。30歳以上を対象としたワクチン接種の初回は6月10日より行われます。西オーストラリア州でのワクチン接種を希望する方は州政府が公開するホームページ「Roll Up for WA」へアクセスし、予約を行う必要があります。なお、使用されるワクチンはファイザー社製とアストラゼネカ社製のものとなり、49歳以下の方はファイザー社製、50歳以上の方はアストラゼネカ社製のワクチンが優先的に接種されます。
西オーストラリア州でワクチン接種ができる病院や接種会場の一覧、ワクチン接種に関する情報は州保健省公式サイトよりご確認ください。

ニューサウスウェールズ州から到着された方に対する公衆衛生アドバイス(6月3日配信)

州政府は新型コロナウイルスの感染が確認されたニューサウスウェールズ州から到着した方を対象に公衆衛生アドバイスを公開。ニューサウスウェールズ州の感染場所へ滞在歴がある場合は新型コロナウイルス検査を受けて14日間の自己隔離を実施し、隔離11日目に再度検査を受けるよう義務付けました。なお、感染場所は州内の感染状況に応じて変更される恐れがあるため、最新情報はニューサウスウェールズ州保健省公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州を中リスク地域に指定(5月28日配信)

西オーストラリア州は現地時間5月27日よりビクトリア州を中リスク地域に指定することを決定。ビクトリア州からの渡航者は政府または軍部の関係者、エッセンシャルワーカー、帰郷する西オーストラリア州民や家族の介護目的など必要不可欠な理由で訪れる方に限り入州が許可されます。入州要件をみたす渡航者はオンラインサイト「G2G PASS」で入州申請を行い、到着後は2回の新型コロナウイルス検査(到着日、11日目)と14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。西オーストラリア州への入州に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

入州制限の対象となる地域を更新(5月25日配信)

現地時間5月24日、州政府は入州制限の対象地域を更新しました。西オーストラリア州では国内の新型コロナウイルス感染状況に応じて入州制限の対象となる地域を随時変更しています。現時点ではビクトリア州の感染地域(Tier1/Tier2)に滞在歴がある渡航者へ制限を講じており、該当者へ入州後の自己隔離を義務付けています。隔離期間は感染地域への最終滞在日から14日間となります。なお、西オーストラリア州では感染地域に滞在された方を含む全ての渡航者を対象に、オンラインサイト「G2G PASS」による入州許可証の申請を必須としています。西オーストラリア州への入州に関する最新情報は州政府公式サイトよりご確認ください。

パースとピール地域の規制が短期ロックダウン以前の措置に緩和(5月15日配信)

州政府は5月15日よりパース、ピール地域の規制を緩和しました。両地域の規制は4月24日に実施された短期ロックダウン以前の措置へ戻ります。概要は以下の通りです。

  • 空港以外の場所に限り、マスク着用が必須ではなくなります。
  • 結婚式と葬儀における参加人数の制限が撤廃されます。
  • 私的な集まりにおける人数制限が撤廃されます。
  • 州内の主要スタジアムや劇場、映画館など座席が固定されている屋内外の会場は最大収容数100%まで動員することが許可されます。
  • 病院や介護施設を対象とした訪問制限が解除されます。

5月1日よりパース、ピール地域での市中感染が確認されていないことから、両地域での規制は大幅に緩和されることになりました。ただし、州政府は飲食店や娯楽施設を対象に人数制限などの措置を引き続き講じています。西オーストラリア州の規制に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州の感染場所に滞在歴がある渡航者へ隔離措置を施行(5月14日配信)

州政府は現地時間5月11日より、ビクトリア州の感染場所に滞在歴がある渡航者へ隔離措置を施行することを決定。対象者は到着後、感染場所への最終滞在日から14日間の自己隔離を実施する必要があります。なお、西オーストラリア州では同様の措置をニューサウスウェールズ州の感染場所へ滞在された方に対しても講じていますが、国内各州を対象とした州境の封鎖措置は行われていません。ビクトリア州やニューサウスウェールズ州を含む国内から訪れる渡航者はオンラインサイト“G2G PASS”を利用し、入州許可証の申請を行うことで西オーストラリア州への来訪が許可されます。本件に関する詳細は州政府公式サイトの“News story”、入州時の手続きについては同サイト“Controlled border”をご確認ください。

パースとピール地域で施行中の規制措置を緩和(5月9日配信)

現地時間5月8日より、パースとピール地域で施行中の規制が一部緩和されました。同地域で緩和措置が適応される期間は5月15日までとなります。詳細は以下の通りです。

  • マスク着用義務は公共交通機関、病院、介護施設や障がい者施設、1,000人以上の大規模なイベントのみ適応されます。
  • 病院、介護施設、障がい者施設への訪問者は患者1人につき1日4人まで許可されます。
  • カジノ、ナイトクラブは2平方メートルの社会的距離を遵守することを条件に再開が許可されます。
  • 屋外または屋内で行われる私的な集まりは最大100人まで許可されます。
  • 結婚式や葬儀の参加者は最大200人の制限となり、免除申請を行うことで200人以上の参加者が許可されます。
  • オプタススタジアム、RACアリーナ、HBFパーク、HBFスタジアムなど主要スタジアムのメインアリーナは観客のマスク着用を条件に最大収容数の75%まで動員が許可されます。

これらの措置を含む、西オーストラリア州で施行される規制に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

一部地域を対象とした規制措置を更に緩和(5月1日配信)

州政府はパース、ピール地域を対象とした規制措置を5月1日より更に緩和することを決定。同地域は現在、短期ロックダウンからの移行期間となっており、今回発表された緩和措置は5月8日まで継続される予定です。詳細は以下の通りとなります。

  • マスク着用義務が緩和され、屋内の公共エリアや公共交通機関など物理的に距離を確保することが出来ない場所のみ適応されます。
  • 屋内外で行われる私的な集まりは最大30名まで許可されます。
  • 屋内外で行われるコミュニティスポーツは観客を動員することが許可されます。
  • 屋内での結婚式や葬儀の参加者は最大200名まで許可されます。最大人数での開催にあたり、これまで必須とされていた免除申請を行う必要はありません。
  • 屋外イベントの参加人数は最大500名まで許可されます。
  • 病院、介護施設、障がい者施設への訪問者は患者または入居者1名につき1日1名まで許可されます。

また、州政府はロックダウン以前に施行されていた以下の措置を5月1日より再び適応すると発表しました。

  • レストラン、フードコート、カフェ、バーなどの飲食店は最大収容数の75%まで受け入れが許可されます。
  • ジム、美容サロン、コミュニティセンター、美術館などの社会的距離は2平方メートルあたりに1人へ緩和されます。
  • 劇場、映画館、コンサートホールなど座席が固定されている会場では最大収容数の100%まで動員することが許可されます。

西オーストラリア州で適応される制限措置に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

パースとピール地域での短期ロックダウンが終了(4月27日配信)

西オーストラリア州のパース、ピール地域で施行された短期ロックダウンが現地時間4月27日午前12時1分に終了しました。外出制限は緩和となりましたが、州政府はいくつかの措置を5月1日まで継続するとしています。4月27日以降にパース、ピール地域で適応される制限は以下の通りです。

  • 12歳以上の全ての方は屋外や公共の場でのマスク着用が必須となります。
  • 屋内および屋外での集まりは最大20人までに制限されます。
  • 公共施設や飲食店、美容サロン、礼拝所、娯楽施設などの再開が許可されますが、来客数は最大20人、社会的距離は4平方メートルあたりに1人へ制限されます。
  • ジムや屋内フィットネス施設、カジノ、ナイトクラブは閉鎖されます。
  • 終末期ケアなどの理由以外で病院、老人介護施設、障がい者施設へ訪問することは禁止されます。
  • 結婚式や葬儀の参加者は最大100人までに制限されますが、参加者が100人に達する場合は州政府へ免除を申請する必要があります。

本措置に関する詳細は州政府公式サイト「What you can and can’t do」をご確認ください。

パースとピール地域に滞在歴がある方を対象に外出制限を要請(4月26日配信)

州政府は短期ロックダウンが施行されたパース、ピール地域に滞在歴がある方へ外出を制限するよう要請しました。対象者は4月17日以降にパースとピール地域へ滞在された方となり、外出は以下の必要不可欠な理由に限り認められます。

  • 居住地域では入手することが出来ない生活必需品の買い出しを行う場合
  • 自宅などの居住地へ戻る場合
  • 在宅勤務が不可のため、出勤を行う場合
  • 特定のケアを受けるためや葬儀への出席など外出目的に緊急性がある場合

また、対象者は公共の場でのマスク着用が義務付けられており、州政府が公開する感染場所へ訪れたことがある場合は新型コロナウイルス検査を受ける必要があります。本措置に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

パースとピール地域で短期間のロックダウンを施行(4月24日配信)

西オーストラリア州で市中感染が確認されたため、州政府はパースとピール地域で短期間のロックダウンを施行しました。期間は現地時間4月24日から27日までの3日間となり、対象地域の居住者は以下の理由以外で外出することが禁止されます。

  • 出勤(自宅やリモートで仕事をすることができない場合に限る)
  • 食料品、薬など生活必需品の買い出し
  • 通院や介護
  • 運動(人数は最大4人まで、1日1時間に限る)

また、ロックダウン期間は対象地域でこれらの措置が講じられます。

  • パース、ピール地域への来訪は通院または入州に緊急を要する場合のみ許可されます。
  • レストランやカフェなどの飲食店はテイクアウトのみ許可されます。
  • カジノ、ナイトクラブ、娯楽施設、公共施設は閉鎖されます。
  • 12歳以下の子供を除く全ての方へ外出時のマスク着用が義務づけられます。
  • イベントの開催は原則として禁止されます。
  • 葬儀と結婚式の参加人数は最大100人までに制限されます。
  • 他家庭への訪問は介護や緊急性のある理由に限り許可されます。
  • 病院や介護施設への訪問(通院目的を除く)は原則として禁止されます。

本措置と併せて、州政府は感染場所に滞在歴がある方へ新型コロナウイルス検査を受診するよう求めています。検査を受診した方は結果が判明するまでの期間、自己隔離を実施する必要があります。パースとピール地域での短期ロックダウンに関する詳細は州政府公式サイト“Lockdown”をご確認ください。

クイーンズランド州から訪れる渡航者の隔離措置を免除(4月22日配信)

州政府は現地時間4月19日より、クイーンズランド州から訪れる渡航者に対する隔離措置を免除しました。同州から西オーストラリア州に来訪する方は入州後14日間の自己隔離を行う必要はありません。ただし、州政府はクイーンズランド州を含む国内からの渡航者および国外からの渡航者を対象に入州許可証の事前申請を義務付けています。入州許可証はオンラインサイト“G2G PASS”より申請してください。西オーストラリア州で施行される入州制限について、詳細は州政府公式サイト“Travel to WA”よりご確認ください。

州内の施設における収容人数の制限を一部緩和(4月11日配信)

現地時間4月10日より州政府は州内の施設における収容人数の制限を緩和しました。一部施設で最大収容数の100%まで動員することを許可しています。対象施設は劇場、コンサートホール、映画館、礼拝所やオプタススタジアム、RACアリーナ、HBFスタジアムを含む州内の主要スタジアムとなります。なお、州内のレストランやカフェ、フードコートなど飲食店を対象に施行される収容人数の制限は、現行の措置(最大収容数の75%まで)が継続されます。本措置に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州からの渡航者に対する入州制限を一部緩和(4月7日配信)

州政府はクイーンズランド州から訪れる渡航者を対象とした入州制限を一部緩和しました。これまで同州からの渡航者はエッセンシャルワーカーや政府関係者など必要不可欠な渡航を行う方に限り許可されていましたが、これらの入州要件が撤廃されます。ただし、クイーンズランド州から西オーストラリア州へ訪れる際はオンラインサイト「G2G PASS」による入州申請が必須です。入州後は14日間の自己隔離を実施し、11日目に新型コロナウイルス検査を受診する必要があります。西オーストラリア州での入州制限に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州から訪れる渡航者の入州を制限(3月30日配信)

州政府は3月30日より、クイーンズランド州から訪れる渡航者を対象に入州制限を施行することを決定しました。今後、同州からの渡航者はエッセンシャルワーカー、政府や軍の関係者、家族の介護目的で訪れる方などの条件に該当する場合のみ入州が認められます。該当者は渡航前にオンラインシステム“G2GPASS”で免除申請を行い、承認を得る必要があります。免除申請を受けた渡航者は入州後14日間の自己隔離と新型コロナウイルス検査を受診するよう義務付けられます。西オーストラリア州への渡航に関する詳細は州政府公式サイト“Travel and quarantine”、クイーンズランド州からの渡航に関する詳細は“Queensland Arrivals – Frequently Asked Questions”からご確認ください。

パース空港における国際線の到着制限が拡大(3月27日配信)

3月26日よりパース空港における国際線の到着制限が拡大されました。現在、オーストラリアでは国外から到着する渡航者の人数を空港ごとに制限しています。パース空港は1月上旬より週512人の渡航者を受け入れていましたが、3月1日より到着人数を週900人に拡大。3月26日から人数をさらに拡大し、週あたり1,025人の渡航者が国外からパース空港へ到着できるようになりました。なお、西オーストラリア州では国外からの渡航者を対象に入州後の自己隔離を義務付けています。隔離は州政府が指定するホテルでの実施となり、大人1人あたり2,520オーストラリアドルの隔離費用を支払う必要があります。同州への入州に関する詳細は州政府公式サイトの“Controlled interstate border”をご確認ください。

ビクトリア州からの渡航者に対する入州制限を緩和(3月16日配信)

州政府は現地時間3月15日より、ビクトリア州から訪れる渡航者に対する入州制限を緩和。入州後に義務付けていた14日間の自己隔離を免除しました。本措置により、国内から西オーストラリア州に訪れる全ての渡航者はオンラインサイト「G2G PASS」による入州許可証の申請のみで入州することが認められます。入州制限に関する詳細は州政府公式サイト“Controlled interstate border”をご確認ください。
なお、州政府は入州制限を緩和した一方で、新型コロナウイルスの市中感染が確認されたニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州からの渡航者に対して別途、異なる措置を講じています。3月10日以降に両州から訪れた方を対象に“感染場所への滞在歴”を確認しており、滞在歴がある場合は自己隔離を実施するよう命じています。感染場所や隔離期間など詳細は州政府公式サイト“クイーンズランド州からの旅行者に対するアドバイス”、“ニューサウスウェールズ州からの旅行者に対するアドバイス”をご確認ください。

3月15日より各施設における収容人数の制限を緩和(3月7日配信)

州政府は3月15日より州内の施設における収容人数の制限を緩和することを発表しました。以下の屋外および屋内施設などで最大収容人数の75%まで来客を受け入れることが許可されます。

  • レストラン、カフェ、フードコート、バー
  • 講堂、劇場、コンサートホール
  • 映画館、演芸場
  • 礼拝堂、葬儀場
  • 地域のコミュニティセンター
  • 州内の主要スタジアム(オプタススタジアム、HBFパーク、RACアリーナ、HBFスタジアム)

収容人数の制限が拡大されますが、州政府は各施設へ“2平方メートルあたりに1人”の社会的距離ルールを引き続き遵守するよう要請しています。詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

パース都市圏とピールに対する規制と入州制限を緩和 (2月16日配信)

州政府はパース都市圏とピールを対象とした規制を緩和することを決定。同地域のみで施行されていたマスク着用義務や他地域への移動制限を撤廃し、集会時の人数制限も緩和されます。本措置により西オーストラリア州全域で規制が統一されました。また、州政府は入州制限の一部緩和も併せて発表し、ニューサウスウェールズ州からの渡航者に対する入州後の自己隔離を免除することを決定。ニューサウスウェールズ州から西オーストラリア州に訪れる渡航者は入州時に新型コロナウイルスの感染症状が見られない限り、自己隔離を行う必要はありません。州内で施行中の規制および入州制限に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

州内一部地域を対象としたロックダウンが終了 (2月5日配信)

州政府はパース都市圏、ピール、南西地域を対象としたロックダウンを2月5日に終了しました。今後、南西地域では州内の他地域と同様の規制が施行されますが、パース都市圏とピールでは2月14日まで異なる措置が講じられます。詳細は下記の通りです。

  • 職場、学校、公共の場ではマスクの着用が必須となります。(小学生は免除されます)
  • カジノ、ナイトクラブ以外の全ての事業が営業を再開することができます。
  • 屋内の公共施設、娯楽施設、フィットネス施設はスタッフを除く最大150人まで利用することができます。
  • 結婚式、葬儀、イベントの参加人数は最大150人までに制限されます。
  • 個人的な集まりを行う際の人数は最大20人までに制限されます。
  • パース都市圏とピールへの来訪は必要不可欠な渡航のみ許可されます。

パース都市圏とピールで施行される規制に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州からの渡航者を対象に自己隔離を免除 (2月1日配信)

州政府はクイーンズランド州からの渡航者に対する入州制限を緩和し、入州後の自己隔離を免除しました。今後、クイーンズランド州から訪れる際は入州許可証の取得のみで入州が許可されますが、州政府の定める感染リスク地域の人との濃厚接触者である場合は隔離措置の対象となります。西オーストラリア州への入州に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

2月5日まで州内の一部地域を対象にロックダウンを実施 (2月1日配信)

州政府は州内で新型コロナウイルスの変異種が確認されたことから、一部地域を対象にロックダウンを施行しました。対象地域はパース都市圏、ピール、南西地域で期間は1月31日から2月5日までとなります。概要は下記の通りです。

  • 通勤(エッセンシャルワーカーに限る)、生活必需品の買い出し、通院や介護、運動以外の目的で外出することが禁止されます。
  • ロックダウン対象地域への来訪はエッセンシャルワーカーなど必要不可欠な渡航を行う方のみ許可されます。
  • カフェ、レストラン、パブ、バーはテイクアウトのみ許可されます。
  • 結婚式の開催は禁止されます。
  • 葬儀の参加人数は10人までに制限されます。

期間中、対象地域では学校や大学などの教育機関、屋外レクリエーション施設、屋内娯楽施設、美容サロン、礼拝所、図書館が閉鎖されます。西オーストラリア州のロックダウンに関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

訪問時に連絡先登録が必要となる対象施設が2月12日より拡大 (1月29日配信)

州政府は2月12日より、訪問時に連絡先登録が必要となる対象施設を拡大することを決定しました。西オーストラリア州では2020年12月より感染経路の追跡を目的として、州内の一部施設を対象に訪問時の連絡先登録を義務付けています。今後は以下の施設を訪問した際にも連絡先の登録が必須となります。

  • スーパー、デパート、薬局など含む小売店や銀行の支店
  • 観光バス、遊覧船など乗客を12人以上乗せる商用バスや船
  • 病院
  • テイクアウトを行う飲食店
  • 結婚式やイベント、祭りの会場

連絡先はQRコードによるオンライン登録または専用の用紙に記入する形で企業に提供します。詳細は州政府公式サイトによる“連絡先登録について”をご確認ください。

ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州に対する州境制限を緩和 (1月25日配信)

州政府はニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州を対象とした州境制限を緩和しました。これまで両州からの渡航者はエッセンシャルワーカーなどの条件を満たす方に限り入州を認めていましたが、現地時間1月25日より全ての渡航者が入州することができます。なお、ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州から訪れる場合は、オンラインサイト「G2G PASS」による入州許可証の事前申請と入州後14日間の自己隔離が必須です。自己隔離は州内にある自宅、または州政府の指定する施設での実施となります。西オーストラリア州への渡航に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州から訪れる渡航者を対象に入州要件を変更 (1月19日配信)

州政府はビクトリア州から訪れる渡航者に対する入州要件を変更。ビクトリア州から訪れる全ての渡航者は入州後14日間の自己隔離を行うことを条件に、西オーストラリア州への入州が許可されます。ただし、過去14日間でニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州に滞在歴がある方は対象外としており、エッセンシャルワーカーなど必要不可欠な渡航を行う場合のみ入州が認められます。西オーストラリア州への渡航に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

クイーンズランド州に滞在歴がある渡航者に対する入州制限を強化 (1月8日配信)

州政府は1月2日以降でクイーンズランド州に滞在歴がある渡航者を対象に入州制限を強化しました。同州に滞在歴がある場合、政府や軍部関係者、エッセンシャルワーカーなどの条件を満たす方に限り入州することが可能です。ただし、親族の介護目的で訪れる方などの入州も例外的に認めることがあります。入州要件に該当するクイーンズランド州からの渡航者は「G2G PASS」での免除申請が必要です。入州後は自宅または州政府の指定する検疫施設で14日間の自己隔離を実施します。

ビクトリア州からの渡航者に対する入州制限を強化 (1月5日配信)

ビクトリア州で新型コロナウイルスの新規感染者が確認されたことから、州政府は同州からの渡航者に対する入州制限を強化。12月21日以降でビクトリア州に滞在歴がある渡航者の入州を原則として禁止しました。同州からの入州はエッセンシャルワーカーなど一定の条件を満たす方のみ認めていますが、入州後は14日間の自己隔離を実施する必要があります。なお、西オーストラリア州では全ての渡航者を対象にオンラインサイト「G2G PASS」での入州申請を必須としているため、ビクトリア州からの渡航者も渡航する際は同サイトでの申請が必要となります。西オーストラリア州への入州に関する詳細は州政府公式サイトをご確認下さい。

南オーストラリア州からの渡航者を対象に入州後の自己隔離を免除 (12月25日配信)

州政府は南オーストラリア州からの渡航者に対する入州制限を緩和。入州後に義務付けていた14日間の自己隔離を免除することを決定しました。なお、西オーストラリア州に訪れる全ての渡航者はオンラインサイト「G2G PASS」による入州許可証の申請が必須です。州政府は渡航日の3日前には申請を行うよう推奨しており、申請の際には過去14日間の滞在歴などを回答する必要があります。詳細は州政府による入州制限の案内をご確認下さい。

ニューサウスウェールズ州に対する州境制限を強化 (12月22日配信)

ニューサウスウェールズ州での感染者増加に伴い、州政府は同州に対する州境制限を強化。12月11日以降でニューサウスウェールズ州に滞在歴のある渡航者の入州を原則として禁止しました。ただし、政府または軍部の関係者やエッセンシャルワーカーの方など限られた条件を満たす場合のみ州境制限が免除されます。免除対象者はオンラインシステム「G2G PASS」で入州許可証の申請を行う必要があり、入州後は14日間の自己隔離が義務付けられます。西オーストラリア州の州境制限についてはこちらをご確認下さい。

ビクトリア州とニューサウスウェールズ州からの渡航者に対する入州制限を緩和 (12月8日配信)

州政府はビクトリア州とニューサウスウェールズから訪れる渡航者の入州制限を緩和。両地域からの渡航者に対し施行されていた入州後の自己隔離を免除しました。ただし、西オーストラリア州に渡航する全ての渡航者はオンラインサイト「G2G PASS」で入州許可証を事前に申請する必要があります。西オーストラリア州での入州制限に関する詳細はこちらをご確認下さい。

12月5日より一部店舗や施設でスタッフと顧客の連絡先登録を必須に (11月26日配信)

州政府は12月5日より州内の店舗や施設でスタッフと顧客の連絡先登録を必須にすることを決定。対象店舗および施設は州内の飲食店やジム、美容サロン、劇場、遊園地などが挙げられています。登録する情報はスタッフと顧客の氏名・電話番号・来訪日(出勤日)・到着時間となり、収集した情報は企業が28日間保管する必要があります。本措置に違反する企業には最大250,000オーストラリアドルの罰金が科されます。詳細はこちらをご確認下さい。

自己隔離の免除対象地域から南オーストラリア州を除外 (11月16日配信)

州政府は11月16日より自己隔離の免除対象地域から南オーストラリア州を除外。南オーストラリア州で新規感染者が複数確認されたことから入州制限を一部変更しました。概要は下記の通りです。

  • 南オーストラリア州からパース空港へ到着した渡航者は、空港到着時に新型コロナウイルス検査を受診し14日間の自己隔離を実施します。
  • 南オーストラリア州から陸路(車など)で訪れた渡航者は入州後に14日間の自己隔離を実施します。新型コロナウイルスの検査は隔離期間の2日目に受診する必要があります。
  • 11月14日と15日に南オーストラリア州から訪れた渡航者には西オーストラリア州の職員より連絡があります。連絡を受けた後、到着日から48時間以内に新型コロナウイルスの検査を受診し14日間の自己隔離に移行します。

西オーストラリア州の入州規制に関する詳細はこちらをご確認下さい。

入州制限を一部緩和 (11月14日配信)

州政府は11月14日より州境制限を一部緩和しました。これまで州政府は必要不可欠な業種に従事している方や近親者の葬儀など緊急を要する方に限り入州を認めていましたが、これらの入州要件を撤廃。入州後の自己隔離に関する内容なども変更しました。概要は下記の通りです。

タスマニア州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、ACT(首都特別地域)、ノーザンテリトリー(北部準州)からの渡航者

州政府は当該地域を“非常に感染リスクが低い州”と定めました。入州後14日間の自己隔離は不要となります。

ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州からの渡航者

入州後、14日間の自己隔離が必須ですが、政府が指定する施設のほか自宅でも自己隔離を実施することができます。なお、渡航者は隔離期間の11日目に新型コロナウイルス検査を受診しなければなりません。

海外からの渡航者

入州後は州政府が指定する施設で14日間の自己隔離を実施する必要があります。渡航者は入州から48時間以内と隔離期間12日目の計2回、新型コロナウイルス検査を受診しなければなりません。

入州制限は一部緩和されましたが、引き続き西オーストラリア州へ訪れる全ての渡航者はオンラインサイト「G2G PASS」を利用した入州申請が必須です。詳細はこちらをご確認ください。

ニューサウスウェールズ州とビクトリア州から訪れる渡航者の入州禁止を解除へ (10月6日配信)

西オーストラリア州政府は現地時間の10月5日よりニューサウスウェールズ州とビクトリア州から訪れる渡航者の入州禁止を解除しました。両州から西オーストラリア州に訪れる場合はオンラインサイト「G2G PASS」にて申請を行い、入州承認を得なければなりません。また、入州後は14日間の自己隔離を行うよう義務付けられており、渡航者は到着日当日と11日目に新型コロナウイルスの検査を受診する必要があります。入州規制に関する詳細はこちらをご確認下さい。

ニューサウスウェールズ州から訪れる渡航者も入州禁止の対象に (7月21日配信)

西オーストラリア州ではビクトリア州から訪れる渡航者のみを入州禁止の対象としていましたが、ニューサウスウェールズ州から訪れる渡航者も対象とすることを発表しました。 過去14日以内にビクトリア州およびニューサウスウェールズ州での滞在歴がある方は入州禁止の対象となります。医療や輸送など不可欠な事業に従事する方は入州が認められますが、入州の際は事前に申請を行う必要があります。
西オーストラリア州の入州に関する詳細はこちらをご確認下さい。

ビクトリア州からの入州者に対する規制を強化 (7月13日配信)

州政府はビクトリア州における新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、ビクトリア州からの入州者に対する規制をさらに強化すると発表しました。7月10日より、過去14日間にビクトリア州で滞在履歴がある方は原則として西オーストラリア州への入州が禁止となります。ただし、政府や軍の関係者、医療や物流など不可欠な事業に従事する方は事前に申請書を提出することにより入州が認められます。
ビクトリア州からの入州に関する規制の詳細はこちらをご確認下さい。

6月27日より州内における緩和措置が第四段階へ移行 (6月23日配信)

州政府は6月27日より緩和措置を第四段階へ移行することを発表しました。今回の規制緩和により、西オーストラリア州では社会的距離の確保を条件に集会時における人数制限が撤廃されます。
州内の緩和計画は第四段階までとしていましたが、新たに第五段階と第六段階が追加されました。規制措置は今後も状況を鑑みて段階的に緩和される予定です。州境は依然として封鎖されていますが、各州の感染状況を確認したうえで解除時期を検討するとしています。
緩和措置の詳細に関してはこちらをご確認下さい。

西オーストラリア州全域にて旅行制限が解除 (6月8日配信)

西オーストラリア州政府は州内における旅行制限の解除を発表しました。市民はこれまで規制されていたキンバリー地域などを含む西オーストラリア州全域において自由な移動や旅行が認められます。 ただし、オーストラリアの先住民族であるアボリジニの健康や福祉を確保するため、“アボリジニコミュニティ”と呼ばれる一部地域のみ引き続き旅行制限が適用となります。アボリジニコミュニティへの立ち入りは居住者や家族、医療従事者や警察など生活において重要なサービスを提供する方のみ許可されます。 旅行制限に関する詳細はこちらをご確認下さい。

6月6日より第三段階の規制緩和を実施 (5月30日配信)

西オーストラリア州は6月6日より規制緩和措置の第三段階を実施します。集会時の人数制限は対人距離を十分に確保した上で最大100名までに拡大され、利用する会場や施設が一定の基準を満たしている場合は最大300名まで許可されます。州政府より発表された緩和措置の概要は以下の通りです。

  • 飲食店やフードコートの営業再開を認めます。また、食事を伴わない酒類の提供も許可します。
  • 美容サロン、マッサージ店、サウナやスパなどの営業再開を許可します。
  • 美術館、動物園、遊園地の営業再開を認めます。パース動物園に限り来園人数の制限はありませんが、園内の飲食店を含む屋内スペースでは人数制限があります。
  • 劇場や映画館、コンサート会場などの再開を認めます。ただし、すべての観客は着席を義務付けます。
  • 子供の送迎時は両親や保護者のみ学校の敷地内に入ることが許可されます。

州政府では規制緩和の第三段階への移行に伴い、州全域での旅行を認めるようオーストラリア政府に承認を求めています。緩和措置についての詳細は西オーストラリア州政府公式サイトをご確認下さい。

州内における旅行制限解除エリアを5月29日より拡大 (5月27日配信)

西オーストラリア州では5月15日より州内の一部地域における旅行制限を解除していますが、5月29日より旅行制限の解除エリアをさらに拡大することを発表しました。州内のキンバリー地域と政府が定めるバイオセキュリティゾーンに含まれる地域を除くすべての地域への旅行が可能となります。また、州首相は6月5日より州全域で旅行制限を解除する方針も明らかにしています。 現在、州内で旅行を行う際は出発日の3日前までに州政府が指定するオンラインサイトで申請を行う必要があります。申請方法および旅行制限に関する詳細はこちらよりご確認ください。

州内における規制緩和措置が第二段階へ移行 (5月12日配信)

西オーストラリア州では4月から一部の規制を緩和しておりましたが、州政府は5月18日より規制緩和措置を第二段階へ移行すると発表しました。屋内外における集会の人数制限は最大20名まで認められ、施設や店舗の営業の再開も認めるとしています。発表された主な内容は以下の通りです。

  • 接触を伴わないスポーツや屋内外でのフィットネスジムの利用を許可する。
  • 図書館など公共施設の再開を認める。
  • 社会的距離が確保できるよう店内にスペースを設けたうえで、飲食店の営業再開を認める。(バー、カジノ、クラブ等を含む)
  • 健康な方に対しては職場への復帰を認める。
  • 州内の一部の地域に限り旅行を許可する。

規制緩和に関する詳細は西オーストラリア州政府の公式サイトをご確認ください。

規制措置の一部緩和を発表 4月27日より施行 (4月26日配信)

4月26日、西オーストラリア州政府は州内における規制措置を一部緩和することを発表しました。内容は下記の通りです。

  • 結婚式や葬儀等、屋内・屋外における集会は最大10人以内の場合のみ許可する。
  • 規制緩和は現地時間4月27日より施行され、状況を判断し段階的に規制を緩和する。

州首相は3月末より施行した規制措置の成果により感染者数は減少傾向にあると発表しましたが、規制緩和後も適切な社会的距離の確保などに努めるよう要請しています。

西オーストラリア州のコロナウイルスと入国制限 最新情報

西オーストラリア州 概要

西オーストラリア州の総面積は2,600万平方キロメートル以上を誇り、オーストラリア大陸のうち3分の1の面積を占める国内で最も大きい州です。手付かずの自然が多く残る西オーストラリア州の大半は砂漠地帯となり、居住地域は沿岸部に集中しています。気候は熱帯や地中海性に分布され年間を通して比較的温暖な気候ですが、冬の時期は朝晩が冷え込みます。最低気温が10度を下回ることもありますので薄手の上着を用意しましょう。

西オーストラリア州首相マーク・マッゴーワン
州面積2,646,000 km2
人口約265万人
州政府公式サイトhttps://www.wa.gov.au/

パース / Perth

西オーストラリア州南西部に位置する首都“パース”は198万人が暮らす同州最大の都市です。広大な土地を持つ西オーストラリア州は天然資源に恵まれ、鉄鉱石・天然ガス・石油などの採掘によって大きく発展しました。街の中心地から車で20分ほどの距離にあるパース空港は国内で4番目に利用者が多い空港であり、日本の全日本空輸(ANA)を含む世界各国の航空会社が就航しています。
西オーストラリア州は温暖な気候が特徴的ですが、中でもパースは“国内で最も多く晴天が観測される街”として知られています。自然豊かな都心部には街の象徴であるスワン川が流れ、釣りやクルージングを楽しむ人の姿が見られます。市内には世界最大級の面積を誇る公園“キングスパーク”があり、年間約600万人が訪れるパース市内随一の名所となっています。

西オーストラリア州の主な観光地

ロットネスト島(Rottnest Island)

パース南部の港町“フリーマントル”からフェリーで45分ほどの距離に位置する“ロットネスト島”は自然保護区に制定されます。島内は一般車両の乗り入れが禁止のため、移動にはレンタル自転車や巡回バスを利用します。ロットネスト島にはワラビー属の動物“クオッカ”が生息し、口角を上げて笑っているような表情をしていることから「世界一幸福な動物」と呼ばれます。野生の姿はこの島でしか見ることができません。クオッカは人懐っこい性格のため、島内では一緒に記念撮影を行う観光客の姿も多く見られます。(クオッカに直接触れることは禁止されています)

ロットネスト島公式サイト https://www.rottnestisland.com/
管理局 電話番号 +618-9432-9300
管理局 営業時間 平日8:30~17:00

キングスパーク(Kings Park)

世界最大級の公園“キングスパーク”は州都パースに位置し、総面積は400ヘクタールとなりニューヨークのセントラルパークを上回る広大な土地を有します。園内ではピクニックやアスレチックを楽しめるため、地元の家族連れなども多く訪れます。高台からはパース市内とスワン川が一望でき、夕方から夜にかけては夜景スポットとしても人気です。また、敷地内には西オーストラリア州の在来植物のうち約3,000種が展示されている“西オーストラリア植物園”も併設しています。

所在地Fraser Avenue Kings Park WA 6005
電話+618-9480-3600
(電話受付時間7:00~18:00まで)
キングスパーク公式サイトhttps://www.bgpa.wa.gov.au/

ピナクルズ(ナンバン国立公園)(Pinnacles – Nambung National Park)

ピナクルズはパースから北西の位置にあるナンバン国立公園内の奇岩郡を指します。ピナクルズは園内の砂漠地帯で見ることができ、奇妙な形をした大小様々な岩が砂漠から突き出るようにそびえ立っています。岩は数百万年以上かけて形成され大きいものは高さ3m以上におよびます。現地の観光会社ではピナクルズへのバスツアーが開催され、砂漠に広がる不思議な光景を見るために多くの旅行者がこの土地へ訪れます。

所在地 Nambung WA 6521
電話 +610-8-9652-7913
営業時間 9:00~16:30
ナンバン国立公園公式サイト https://parks.dpaw.wa.gov.au/park/nambung

管轄の大使館と州内の主要施設

在パース日本国総領事館

所在地 U22 / Level 2 111 Colin Street West Perth WA 6005 AUSTRALIA
電話番号 +618-9480-1800
Fax +618-9480-1801
開館時間 (窓口業務)9:00~12:30, 14:00~16:00
休業日 休日、日本およびオーストラリアの祝日
公式サイト https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

西オーストラリア州 新型コロナウイルス検査場一覧

検査場西オーストラリア州政府公式サイト 検査場検索ページ
病院西オーストラリア州政府公式サイト 医療サービス検索ページ

パース空港

所在地 Perth Airport WA 6105 AUSTRALIA
電話番号 +618-9478-8888
日本からの直行便 ANA(成田空港発着にて運航)
公式サイト https://www.perthairport.com.au/

ブルーム国際空港

所在地 Macpherson Road Broome WA 6725
電話番号 +618-9194-0600
公式サイト https://www.broomeair.com.au/

バッセルトンマーガレットリバー空港

所在地 86 Neville Hyder Dr Yalyalup WA 6280 Australia
電話番号 +618-9754-2333
公式サイト https://www.busseltonmargaretriverairport.com.au/

ジェラルトン空港

所在地 Geraldton-Mount Magnet Road Moonyoonooka WA 6532
電話番号 +618-9956-6600
公式サイト https://airport.cgg.wa.gov.au/

パース警察署

所在地 2 Fitzgerald Street (corner of Roe Street) Northbridge WA 6003
電話番号(国内から)131444
(国際電話)+618-9422-7111
(緊急時のみ)000 ※警察・救急・火災全てに対応可能
公式サイト https://www.police.wa.gov.au/

オーストラリア渡航では、オーストラリア政府が施行している入国制限、滞在先の州政府が施行している入州制限(新型コロナウイルス対策や公衆衛生命令など)を遵守する必要があります。渡航前に滞在先州で施行中の新型コロナウイルス対策や制限措置をご確認ください。

オーストラリア入国に関する新型コロナウイルスと渡航制限の最新情報はこちらよりご確認ください。