キャンベラ – ACT(首都特別地域)の入国制限 最新情報

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キャンベラ – ACT(首都特別地域)の入国制限 最新情報

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目次

キャンベラ – ACT(首都特別地域)の渡航・入国制限

キャンベラ – ACT(首都特別地域)の新型コロナウイルス対策

ACT(首都特別地域)では新型コロナウイルスの防疫を目的として下記対応が求められます。

  • 手洗いやアルコール消毒を定期的に行い、衛生的な状態を保つこと
  • 他人とは1.5mの社会的距離を確保すること
  • 軽度の風邪やインフルエンザの症状が現れた場合は新型コロナウイルスの検査を受診すること
  • 医療機関、高齢者介護施設、社会的距離の保持が困難な場所ではマスクを着用すること
    ※2022年9月30日より、航空機内を含む公共交通機関でマスクは不要となりました。

キャンベラ – ACT(首都特別地域)の入国制限 (2023年1月3日更新)

有効なオーストラリアのビザまたはETAS(イータス)の取得のみで入国が認められます。
現時点でACTに到着する国際線はなく、他州で乗り継ぎACTへ入域する必要があります。入域する際にワクチン接種証明書の提示や新型コロナウイルス検査は不要ですが、到着後は発熱などの症状がないか監視する必要があります。

※デジタル旅客宣言(DPD:Digital Passenger Declaration)および海上渡航申告書(MTD:Maritime Travel Declaration)の登録とワクチン接種証明書の提示は2022年7月6日より不要となりました。

ACT(首都特別地域)の州境制限(2022年10月16日更新)

10月14日に新型コロナウイルス陽性者や家庭内接触者への隔離義務が撤廃されたため、ACTへの入域に関する制限はありません。ただし、発熱など新型コロナウイルスの症状がある方は外出を自粛し、抗原検査で陽性と診断された際はACT保健省へオンライン登録が推奨されます。

ACT(首都特別地域)の入州規制に関する詳細はACT政府「Travel」も併せてご確認ください。
オーストラリア全域で行われている規制措置に関する情報は「オーストラリアの新型コロナウイルスと入国制限 最新情報」をご確認ください。

キャンベラ – ACT(首都特別地域)で施行中の各行動制限(2023年6月6日更新)

観光施設

  • レクリエーション施設、テーマパーク、動物園、水族館、美術館は、人数を問わず入場を許可

映画館や劇場

  • 屋内施設・屋外施設のいずれも人数を問わず入場を許可
  • 立食やダンスを許可

レストラン・カフェ・フードコート等の飲食店

  • 屋内店舗・屋外店舗のいずれも人数を問わず入店を許可
  • 立食やダンスを許可

カジノなどギャンブル会場

  • 屋内エリア・屋外エリアのいずれも人数を問わず入場を許可
  • 立食やダンスを許可

美容サロン

  • 人数を問わず入店を許可

運動施設

  • 屋内エリア・屋外エリアのいずれも人数を問わず入場を許可
  • 屋内プール・屋外プールのいずれも人数を問わず入場を許可
  • 更衣室は利用可能

集会時の人数制限

  • 個人宅への訪問は人数を問わず許可
  • 屋外での集会は人数を問わず許可
  • 宗教施設は屋内エリア・屋外エリアのいずれも人数を問わず入場を許可
  • 礼拝での合唱は1.5メートル以上の距離を確保
  • 立食やダンスを許可

商業施設

  • 業種を問わず、屋内エリア・屋外エリアのいずれも人数制限なく入場を許可

医療機関や高齢者介護施設

  • 敷地内ではマスクを着用
  • 訪問人数を制限。訪問する際は施設ごとに定められた制限措置を遵守
  • 新型コロナウイルス陽性者と過去7日以内に身近に新型コロナウイルス陽性者が確認された方は訪問を自粛

※ACT医療施設スクリーニング(ACT Health Facilities Screening)の登録は9月30日より不要となりました。

抗原検査の陽性結果をオンライン登録

  • 抗原検査でセルフテストを行い、陽性と診断された方は陽性結果登録フォーム(Positive Result Registration Form)へオンライン登録
    陽性者への隔離義務は撤廃されましたが、抗原検査で陽性と診断された方は引き続きACT保健省への報告が推奨され、下記対応が求められます。
    • 外出時はマスクを着用すること(12歳未満は免除)
    • 大規模の集会や混雑した場所へ訪れないこと
    • 通院などを除き、陽性診断後7日間は医療機関や高齢者介護施設など感染リスクが高い施設へ訪問しないこと

詳しくはACT政府「Information for people who test positive for COVID-19」をご確認ください。

ACT(首都特別地域)の新型コロナウイルス感染状況(現地時間2024年4月26日報告)

ACT(首都特別地域):25万2,448人

2024年4月19日~25日におけるACT(首都特別地域)の新型コロナウイルス感染状況は下記の通りです。

  • 新規感染者数:75人(前回比+23人)
  • 入院者数:9人(前回比-3人)
  • 死者数:0人

キャンベラ – ACT(首都特別地域)の新型コロナウイルス最新ニュース

新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、オーストラリアでは州ごとに感染対策を施行しています。ACTへ渡航を予定している方は、最新情報を事前にご確認ください。

ACT政府 新型コロナウイルスに関する公衆衛生緊急事態宣言を解除(10月7日配信)

ACT(オーストラリア首都特別地域)政府は9月30日、新型コロナウイルスの防疫を目的とした「公衆衛生緊急事態宣言」を2年半振りに解除。新型コロナウイルスとの共生および継続的な監視・管理を旨とする「公衆衛生管理宣言」に移行しました。
9月30日より変更される感染対策は下記の通りです。

  • タクシーやライドシェア含め、公共交通機関でのマスク着用義務を撤廃
  • イベントでの新型コロナウイルス感染対策の義務を撤廃
  • 家庭内に新型コロナウイルス陽性者が確認された「家庭内接触者」に対するACT Healthへの報告義務を撤廃
  • 介護施設スタッフに対するワクチン接種の義務を撤廃
  • 医療機関におけるACT医療施設スクリーニング(ACT Health Facilities Screening)の登録義務を撤廃
  • 新型コロナウイルス検査施設は規模を縮小し、PCR検査はリスクが高い方へ優先
    ※抗原検査は症状がある全ての方が受診可能で、陽性と診断された方は引き続き報告が義務付けられます。

ACTのアンドリュー・バー首相は緊急事態宣言の解除について「一人ひとりの適切な対応が功を奏した結果です」と述べ、市民へ感謝と敬意を表しました。一方で、高齢者や基礎疾患を持つ市民へは継続的な支援が必要との考えを示し、必要に応じて迅速に制限措置を再導入できるシステムを構築する方針を示唆。マスク着用義務は撤廃されましたが、社会的距離の保持が困難な車内や施設では独自に着用が求められる場合があります。レイチェル・スティーブン・スミス保健相は新型コロナウイルスの脅威が去ったわけではないとして、発熱などの症状がある場合は新型コロナウイルス検査と自己隔離の実施を呼びかけました。
公衆衛生緊急事態宣言の解除に関する詳細はACT政府の「Changes to ACT Government COVID-19 public health response」をご確認ください。

基礎疾患を持つ幼児を対象に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種を開始(9月2日配信)

ACT政府は8月30日、基礎疾患を持つ生後6か月から4歳の子どもを対象とした3回目の新型コロナウイルスワクチン接種を承認。9月5日より、ACT政府COVID-19 予約ラインにて受け付けを開始します。
州保健相のレイチェル・スティーブン・スミス氏は、「対象の児童はおよそ1,300人に上ります。新型コロナウイルスの感染により重篤な症状を発するリスクが非常に高いため、早めのワクチン接種を強く推奨します」とコメント。接種に懸念がある場合は、かかりつけの医師へ相談するよう呼びかけました。
詳細はACT政府の「COVID-19 vaccine bookings open for eligible children aged 6 months to under 5 years」をご確認ください。

ACT政府が公衆衛生緊急事態宣言の延長を発表 市民へマスク着用の徹底を呼びかけ(8月9日配信)

ACT政府は8日、新型コロナウイルスの感染防止を目的とした「公衆衛生緊急事態宣言」を9月30日まで延長する方針を表明。レイチェル・スティーブン・スミス保健相は、「州内の感染状況は依然として予断を許さない状態が続いています。様々なリスクを鑑みて、引き続き感染防止対策が必要と判断しました」と述べ、今後もマスク着用や手指消毒の徹底を呼びかけました。
現在、マスク着用が求められるエリアは以下の通りです。

  • バス、鉄道、タクシーなど公共交通機関の車内とプラットホーム
  • 医療機関や高齢者介護施設などの敷地内
    ※上記以外の施設でも、感染リスクが高い場所で人と接する際は対象となります。
  • 社会的距離の保持ができない屋内エリア
    ※家族など身近に新型コロナウイルス陽性者が確認された方は、上記のほか全ての屋内エリアが対象となります。

ACTでは1日当たりの新規感染者数が1,000人を下回り、3週連続で感染状況の落ち着きが見られます。しかし、スミス氏は高齢者や基礎疾患を持つ方は感染リスクが高いと指摘。マスク着用に加え、積極的なワクチン接種と発熱など症状がある場合は外出を控えるよう市民へ呼びかけました。
詳しくはACT政府「Public Health Emergency Declaration extended」をご確認ください。

6月18日にキャンベラ空港内でのマスク着用義務を撤廃(6月17日配信)

オーストラリア国家健康保護委員会(AHPPC)は14日、空港施設内でのマスク着用義務を撤廃する勧告を発表。同勧告を受け、ACT政府は6月18日よりキャンベラ空港内でのマスク着用義務を撤廃する方針を表明しました。
AHPPCは空港での規制を緩和する一方、マスク着用は新型コロナウイルスの感染予防に有効であると説明。感染リスクの高い高齢者や健康上の理由でワクチン接種ができない方は、引き続きマスク着用を推奨するとしています。
なお、航空機内は同勧告の対象外となるため、原則としてマスク着用が必要です。搭乗する際は、航空会社が定めるルールに従うことが求められます。
詳しくはACT政府「Changes to mask mandate in Canberra Airport」をご確認ください。

マスク着用義務を緩和 屋内エリアの大半が対象外に(2月28日配信)

新型コロナウイルスの感染の落ち着きを鑑み、ACT政府は2022年2月25日よりマスク着用を義務付ける対象施設を縮小しました。これまで全ての屋内エリアで着用が義務付けられていましたが、同日より、公共交通機関や医療機関など感染リスクが高い一部施設を除き不要となります。
2月25日よりマスク着用が義務付けられる施設は以下の通りです。

  • バス、タクシー、鉄道などの公共交通機関
  • キャンベラ空港および航空機内
  • 医療機関や高齢者介護施設など
  • 教育機関や保育所など

上記以外の施設ではマスク着用義務が撤廃されましたが、保健当局は社会的距離の保持が困難な屋内エリアでは引き続き着用を推奨しています。また、セルフ検査により新型コロナウイルス陽性と診断された方に対し、陽性結果登録フォーム(Positive Result Registration Form)へのオンライン登録を義務付けています。
当措置の詳細はACT政府「Mandatory mask requirements ease in the Territory」をご確認ください。

チェックインの対象施設を縮小 小売店や一部飲食店で不要に(2月8日配信)

ACT政府は入場時にチェックイン(連絡先の登録)が必要となる対象施設の縮小を発表しました。新型コロナウイルスによる感染経路の追跡を目的として、ACTでは飲食店などの入場時にチェックインアプリ「Check In CBR」による連絡先の登録を求めています。これまでは商業施設や飲食店、公共交通機関を利用する際にもチェックインが必須でしたが、2022年2月11日より、下記を除く全ての施設でチェックインが不要となります。
2月11日よりチェックインが求められる施設・サービスは以下の通りです。

  • バーやパブ、ナイトクラブなど酒類を提供する飲食店
  • 市場
  • チケット制・事前登録制でないイベント(会議や音楽・文化イベントを含む)
  • 教育機関や保育施設

連絡先の登録は不要となりますが、屋内エリアでは引き続きマスク着用と人数制限(2平方メートルあたり1人まで)が求められます。当措置に関する詳細はACT政府「Check In CBR app changes: focus on higher risk settings」をご確認ください。

抗原検査の陽性結果を登録するオンラインフォームを開設(1月17日配信)

2022年1月12日より、抗原検査のセルフテストで陽性と判断された方はACT保健省への通知が義務付けられました。該当者は陽性結果登録フォーム(Positive Result Registration Form)への登録と検査後7日間の自己隔離が求められます。同フォームへ登録することで、「COVID-19 Care @Homeプログラム」に則し医師や看護師による自己隔離サポートを受けることが可能となります。陽性結果登録フォームへの登録は、抗原検査による陽性者のみが対象となります。
詳しくはACT政府「Rapid Antigen Test results now reportable through ACT COVID-19 website」をご確認ください。

新型コロナウイルス陽性者と接触した際に求められる新たな措置を発表(1月11日配信)

2022年1月6日、ACT政府は身近に新型コロナウイルス陽性者が確認された場合の対応とリスクレベルを改定。close contact(濃厚接触者)とcasual contact(軽度の接触者)の分類を廃止し、4レベルの接触度合いに応じた検査や自己隔離を義務付けました。4つのリスクレベルは陽性者との関係性(同居または同じ職場かどうか)や接触時の状況(屋外か屋内か、マスクは着用していたか等)により判断され、最も接触度合いが高いケース(接触した陽性者が同居人の場合)では下記の対応が求められます。

  • 速やかにPCR検査および自己隔離を実施
  • ACTHealthオンライン申告フォームに登録
  • 隔離6日目にPCR検査または抗原検査を行い陰性と判断された方に限り、8日目より自己隔離を終了
  • 自己隔離終了後5日目または6日目に再検査の実施を推奨
  • 自己隔離終了後7日間は、医療機関など感染リスクが高い施設への訪問および大規模イベントへの参加を禁止

新型コロナウイルス検査で陽性と診断された方は、速やかに同居人や接触した方に陽性であることを通知する必要があります。リスクレベルと求められる対応の詳細はACT政府「Information for people exposed to COVID-19」をご確認ください。

州内の行動制限を緩和 屋外エリアにおける人数制限を撤廃(11月17日配信)

ACT政府は州内における新型コロナウイルスワクチン接種率が95%を超えたことを鑑み、各施設における行動措置を前倒しで緩和しました。
運動施設を含め、多くの屋外エリアで人数制限を撤廃。屋内エリアでは25人までの入場が認められ、25人を超える場合は2平方メートルあたり1人まで入場が可能となりました。飲食店やイベント会場では立食やダンスが認められます。
また、マスク着用に関する制限措置が緩和され、屋内を含めて着用義務が撤廃されました。今後は医療機関や介護施設、公共交通機関など一部のエリアでのみ着用が義務付けられます。
ACT政府は社会的距離の保持が困難な場所ではマスクの着用を推奨しており、市民に対し引き続き慎重な対応を呼びかけています。ACTで施行している措置の詳細はACT政府公式サイト「Current restrictions」をご確認ください。

ニューサウスウェールズ州とビクトリア州からの自由な来訪を再開(11月8日配信)

11月1日、ACT政府はニューサウスウェールズ州とビクトリア州をリスク地域から除外しました。過去14日以内に両州の高リスク地域で滞在歴がないことを条件に、来訪者は入州後の自己隔離が不要となります。
高リスク地域での滞在歴がある場合は、ACT居住者と規定回数のワクチン接種を完了した方のみ入州が認められ、免除申請の登録や自己隔離などが求められます。 ニューサウスウェールズ州・ビクトリア州の高リスク地域と、現在施行中の入州制限はACT政府公式サイトの「Entering and Leaving the ACT」をご確認ください。

10月21日より一部規制を順次緩和(10月21日配信)

ACT政府は地域内のワクチン接種率が80%に達した為、従来の予定から前倒しで規制の緩和を決定。10月21日23時59分より以下の緩和措置が順次適用されます。

10月21日より適用
必要不可欠でない事業を含む全ての小売店で営業再開が認められます。来客数は店舗面積4平方メートルあたり1人に制限する必要があります。

10月29日より適用
人数制限(4平方メートルあたり1人)を設けた上でフードコートの再開が認められるほか、イベントでの人数制限も緩和されます。また、屋外におけるマスク着用義務が撤廃されます。
※屋内スペースでは引き続きマスク着用が義務付けられます。

11月1日より適用
ニューサウスウェールズ州に対する入州制限を解除します。現在、同地域からの渡航者にはACT到着後に14日間の自己隔離が義務付けられますが、これらの措置が撤廃されます。

ACTは高いワクチン接種率を誇り、11月末までにワクチン接種対象者の99%近くが接種を完了する見込みです。今回の発表に関する詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。現在の規制措置については「Current restrictions」から確認できます。

9週間ぶりにロックダウンが解除(10月15日配信)

10月14日より、ACTでのロックダウンが9週間ぶりに解除されました。施設の営業再開が認められるほか、集会制限の緩和措置などが講じられます。概要は以下の通りです。

  • 屋外での集まりは最大25人まで許可されます。
  • 自宅への訪問は12歳未満を除く最大5人まで許可されます。
  • 飲食店は人数を最大25人または4平方メートルあたり1人までのいずれか少ない方に制限した上で再開が認められます。
    ※屋外での営業に限定する場合、最大50人または4平方メートルあたり1人までのいずれか少ない方を適用できます。
  • 美容サロン、パーソナルケアサービスは人数を最大5名まで(従業員を除く)に制限した上で再開が認められます。
  • プール施設は最大25名(1レーンあたり2人まで)に制限した上で再開が認められます。

ロックダウンの解除にあたり上記の緩和措置が適用となりますが、必要不可欠でない事業の営業制限や屋内外でのマスク着用義務など一部の措置は継続されます。制限に関する詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

医療従事者を対象にワクチン接種を義務化(10月6日配信)

新型コロナウイルス感染が拡大するACTでは、病院やホスピスで働く医療従事者や救急搬送スタッフなどを対象にワクチン接種が義務化されました。対象者は10月29日までに初回のワクチン接種を行い、12月1日までには規定回数の接種を完了する必要があります。
ACTでは医療従事者を対象としたワクチン接種を2月に開始し、ワクチン接種の推進に尽力してきました。ワクチン接種の義務化にあたり、今後数週間は医療従事者の接種予約を優先的に受け付ける方針を明らかにしています。本措置の発表に関する詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

10月1日より規制を一部緩和(9月28日配信)

ロックダウンが施行されるACTでの規制が10月1日より一部緩和されます。概要は以下の通りです。

  • 理由を問わず、一度に最大2名まで他世帯への訪問が許可されます。
  • 運動またはレクリエーション目的に限り、家族または最大5名による屋外での集まりが許可されます。
    ※外出時間は1日4時間までに制限されます。
  • 必要不可欠でない事業の小売店は、オンラインオーダーによる荷物の配送または引き取りサービスに限り営業が許可されます。
  • 屋外でのパーソナルトレーニングが再開されます。
    ※人数はインストラクターを除く最大2名までに制限されます。
  • 自然保護区と国立公園が再開されます。
  • 歯医者では予防歯科目的での診療が再開されます。

ACTでは10月1日より上記の緩和措置が適用されますが、ロックダウンは10月14日23時59分まで施行されます。期間中は引き続き生活必需品の買い出しや医療の受診など、限られた目的以外の外出は原則禁止となります。ロックダウンに関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

ロックダウンの期間を10月15日まで延長(9月15日配信)

現地時間9月14日、ACT政府はロックダウンを10月15日まで延長すると発表しました。ACTでの外出は引き続き制限されますが、延長にあたり9月17日より以下の緩和措置が適用されます。

  • 屋外で行う一部のコミュニティスポーツ(テニス、ゴルフなど)は1日2時間まで許可されます。
    ※人数は最大5名までに制限されます。
  • 荷物の引き取りや配送を請け負う小売店は従業員の出社が最大5名まで認められます。
  • 物件の内見は予約制の場合に限り許可されます。
    ※内見時の人数は不動産業者1名、内見希望者1名(または希望者の同居人)までに制限されます。

ACTでは感染状況が増加傾向にあり、9月14日時点でACT内287か所が「感染の可能性がある地点」へ指定されています。ロックダウンや入州制限など現在施行されている措置について詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

ロックダウンの再延長および緩和措置を施行 (9月1日配信)

ACT政府は9月2日に終了を予定していたロックダウンの延長を発表。一度の延長を経て、実施期間は9月17日までに再度変更されました。ロックダウンでは外出目的を生活必需品の買い出し、医療の受診、通勤、運動、新型コロナウイルス検査およびワクチン接種などに制限していますが、州政府は延長に伴い新たな緩和措置の適用を決定。9月2日17時より感染リスクの低い屋外活動などが条件付きで認められます。緩和措置の概要は以下の通りです。

  • 屋外に限り、同一世帯または最大5名での運動やレクリエーションが1日2時間まで許可されます。
  • 屋外運動施設、ドッグパークの再開が許可されます。
  • 庭の手入れ、ペットのケアなど屋外でサービス提供を行う事業の再開が許可されます。
  • 結婚式の参加者は最大10名、葬儀の参加者は最大20名まで許可されます。

ACTでのロックダウンに関する詳細は公式サイト「Lockdown in the ACT」よりご確認ください。

ロックダウンを9月2日まで延長(8月17日配信)

ACT政府は8月12日より施行されたロックダウンを2週間延長することを決定。当初は終了予定日を8月19日としていましたが、9月2日に変更されました。ロックダウンの期間中は生活必需品の買い出しや医療の受診、運動、介護、通勤を目的とした場合に限り、外出が認められます。なお、ACT内の店舗や施設は必要不可欠な事業以外は閉鎖されています。
新型コロナウイルスの感染が広がるACTでは感染場所(感染の可能性がある地点)の一覧が毎日更新されており、訪問歴がある方は新型コロナウイルス検査や自己隔離が義務付けられています。なお、感染場所は濃厚接触(Close contact)、軽度の接触(Casual contact)、症状の観察(Monitor for symptoms)の3種に分類され、訪問した場所に応じて異なる措置が講じられます。ACTでの規制やロックダウンに関する詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

7日間のロックダウンを施行(8月12日配信)

新型コロナウイルスの市中感染が確認された為、ACT政府はロックダウンの実施を決定。期間は8月12日から8月19日までの7日間となり、以下の理由以外での外出は禁止されます。

  • 食料品や衣料品など生活必需品の買い出し
  • 新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種を含む医療の受診
  • 運動(1日1時間以内、最大2名または家族との運動が認められます)
  • 介護
  • 在宅勤務を行うことができない必要不可欠な仕事

上記の理由でやむを得ず外出する場合はマスク着用が義務付けられます。なお、ロックダウンでは外出制限のほか、生活必需品を販売する店舗や事業以外を閉鎖し、飲食店はテイクアウトのみに制限しています。ロックダウンに関する詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

ニューサウスウェールズ州一部地域とビクトリア州を対象に制限を強化 (8月6日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州地方自治体とビクトリア州で外出禁止令が講じられたことから、両地域からの渡航者を対象に規制措置を強化しました。概要は以下の通りです。

ニューサウスウェールズ州
ACTではニューサウスウェールズ州シドニー都市圏に滞在歴がある方を対象に入州制限を講じていましたが、対象者を拡大することを決定。新たにニューカッスルを含む14の地方自治体に滞在歴がある渡航者が対象に加わりました。同地域に滞在した方は来訪する際に入州申告書または免除申請の申し込みを行い、到着後14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。今回、対象地域に指定された地方自治体の一覧はACT政府公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州
ACT政府は8月5日以降にビクトリア州から訪れた方を対象にステイホーム政策(外出禁止令)を施行することを決定。対象者はACT到着日から8月12日23時59分まで生活必需品の買い出し、通勤や通学、医療の受診など限られた理由以外での外出が禁止されます。なお、ビクトリア州からACTへ来訪する際はオンラインによる入州申告書または免除申請の申し込みが必須です。ビクトリア州の感染地域(Close contact/Casual contact)に滞在歴がある場合は、到着後に14日間の自己隔離など追加措置が講じられることがあります。同州に対する入州制限はACT政府公式サイト「Victoria (VIC)」よりご確認ください。

クイーンズランド州南東部からの渡航者を対象にステイホーム政策を施行(8月1日配信)

クイーンズランド州南東部の11地域(ブリスベン、イプスウィッチ、ローガン、モートンベイ、レッドランズ、サンシャインコースト、ゴールドコースト、ヌーサ、サマセット、ロッキャーバレー、シニックリム)でのロックダウン実施に伴い、ACT政府は対象地域からの渡航者へステイホーム政策(外出禁止令)を施行することを決定。ステイホーム政策の対象となる方は以下の措置が講じられます。

  • ACTへ入州する際はオンラインによる入州申告書の申請が必須となります。
  • 入州後はステイホーム政策を実施する場所(自宅など)へ直接向かう必要があります。
  • 8月3日23時59分まで限られた目的での外出(生活必需品の買い出し、通勤や通学、医療の受診、運動など)以外は認められません。
  • 外出時にはマスクを着用する必要があります。

なお、ACT政府はクイーンズランド州南東部から訪れるACT非居住者の入州を原則として禁止しています。対象者は必要不可欠な理由で来訪する場合のみ入州が認められますが、到着後はステイホーム政策に従う必要があります。クイーンズランド州に対する入州制限や本措置に関する詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

アプリによるチェックインが必須となる場所を変更(7月20日配信)

ACT政府は専用アプリ「Check In CBR app」によるチェックイン(連絡先の提供)が必須となる対象施設の範囲を拡大することを決定。これまでは飲食店や美容サロンなど一部施設に限定していましたが、今後は全ての小売店と公共交通機関を利用する際もチェックインが求められます。
スマートフォンを所持していない方は、同行者のスマートフォンもしくは対象施設の端末からのチェックインが可能です。チェックイン対象施設や専用アプリ「Check In CBR app」に関する情報はACT政府公式サイトよりご確認ください。

入州制限を変更(7月20日配信)

ACT政府は国内の感染状況に応じて入州制限を変更。ノーザンテリトリーと西オーストラリア州に対する入州制限は撤廃されましたが、新たに南オーストラリア州を対象に制限を講じました。
南オーストラリア州に滞在歴がある渡航者がACTへ訪れる際、オンラインにて入州申告書または免除申請を行う必要があります。到着後は南オーストラリア州の最終滞在日から14日間にわたる自己隔離が義務付けられます。なお、ACT政府は南オーストラリア州に滞在歴があるACT非居住者の入州を原則として禁止しています。必要不可欠な理由で訪れる方に限り、免除申請を行うことで入州が認められます。入州制限に関する詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

ニューサウスウェールズ州一部地域を対象に入州制限を強化(7月10日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州シドニー都市圏(ブルーマウンテンズ、セントラルコースト、ウロンゴン、シェルハーバーを含む)に滞在歴がある方を対象に入州制限を強化しました。対象者はACTへの入州にあたり、渡航前の免除申請と到着後14日間の自己隔離を行うよう義務付けられます。なお、ACT政府はシドニー都市圏に滞在歴があるACT非居住者の入州を禁止していますが、必要不可欠な渡航を行う方は例外的に入州を認めています。ニューサウスウェールズ州からの渡航者に対する入州制限の詳細はACT政府公式サイトよりご確認ください。

ステイホーム政策の対象を変更(7月4日配信)

ACT政府は国内一部地域でのロックダウン終了に伴い、ステイホーム政策(外出制限)の対象を変更。これまでクイーンズランド州、西オーストラリア州、ノーザンテリトリーの一部地域に滞在歴がある渡航者はACT到着後にステイホーム政策に従う必要がありましたが、本措置が免除されました。なお、7月4日時点でステイホーム政策の対象者はニューサウスウェールズ州一部地域に滞在された方となります。ステイホーム政策について詳細はACT政府公式サイトから確認できます。
なお、ACTではクイーンズランド州、西オーストラリア州、ノーザンテリトリーを含む国内の一部地域を対象に入州制限を施行しています。対象地域に滞在歴がある方がACTへ来訪する際はオンラインによる入州申請の申し込みと自己隔離が必須となります。入州制限に関する情報は「Entering the ACT」よりご確認ください。

西オーストラリア州一部地域を対象に入州制限を実施(6月30日配信)

ACT政府は西オーストラリア州のパース、ピール地域を対象に入州制限を実施することを決定しました。対象地域に滞在歴がある渡航者が来訪する際はオンラインにて入州申告書または免除申請を申し込む必要があり、到着後は自己隔離を行うよう義務付けられます。
また、ACT政府は本措置と併せて6月29日以降に西オーストラリア州パース、ピール地域から訪れた方を対象にステイホーム政策(外出制限)を施行しています。ステイホーム政策の実施期間は7月2日23時59分までとしていますが、感染状況に応じて延長される恐れがあります。ACTで施行される入州制限およびステイホーム政策について詳細は「COVID-19 areas of concern」よりご確認ください。

新型コロナウイルス感染対策に関する措置を変更 (6月28日配信)

ACT政府は新型コロナウイルス感染対策に関する規制措置を変更しました。概要は以下の通りです。

入州制限
ACT政府は現地時間6月27日よりノーザンテリトリーのダーウィン、パーマストン、リッチフィールドを対象に入州制限を施行することを決定。同地域に滞在歴があるACT非居住者(必要不可欠な渡航を行う方を除く)は原則として入州が認められません。ACTに居住する方は入州することが出来ますが、入州申告書の事前申請と到着後の自己隔離が必須です。また、対象者は7月9日までステイホーム政策(外出制限)に従う必要があります。

ステイホーム政策
ニューサウスウェールズ州一部地域に滞在歴がある渡航者に対して施行されたステイホーム政策(外出制限)の対象者を変更。現地時間6月26日より、対象者はニューサウスウェールズ州シドニー都市圏全域またはノーザンテリトリー(ダーウィン、パーマストン、リッチフィールド)に滞在歴がある渡航者へ拡大されました。また、今回の決定により本措置の実施期間は7月9日23時59分まで延長されます。ステイホーム政策に関する詳細は「Stay at home requirement information」よりご確認ください。

マスク着用義務
現地時間の6月27日より、公共交通機関を含む屋内でのマスク着用が必須となりました。対象となる小売店、屋内娯楽施設、飲食店、屋内運動施設、美容サロンなどに滞在する際はマスクを着用するよう義務付けられます。マスク着用義務に関する詳細は「Face mask requirements」より確認できます。

ACTでの規制措置は国内の感染状況に応じて随時変更されます。最新情報はACT政府公式サイトよりご確認ください。

ニューサウスウェールズ州に対する入州制限を変更(6月26日配信)

ACTでは新型コロナウイルス感染が拡大するニューサウスウェールズ州を対象に入州制限を変更しました。過去14日間にニューサウスウェールズ州のシドニー、セントラルコースト、ブルーマウンテン、ウロンゴン、シェルハーバーへ滞在歴がある方は、渡航前にオンラインにて入州申告書を申請するよう義務付けられます。なお、ACT非居住者の方でニューサウスウェールズ州の感染場所(Close contact該当地域)に滞在歴がある場合は原則として入州することはできません。必要不可欠な理由で来訪する方は例外的に入州が認められるケースがありますが、渡航前はオンラインにて免除申請を申し込む必要があります。
また、ACT政府は感染拡大防止策として、ニューサウスウェールズ州シドニー都市圏から来訪した方を対象にステイホーム政策(外出制限)を施行することを決定。ステイホーム政策は7月2日23時59分まで行われる予定です。期間中、対象者は以下の理由以外で外出することはできません。

  • 通勤や通学(在宅勤務や学習ができない場合に限る)
  • 生活必需品の買い出し
  • 通院や介護、新型コロナウイルスワクチンの接種
  • 運動(1日1時間に制限)
  • ペット、家畜の世話

ACTではニューサウスウェールズ州のほか、ビクトリア州や国内の感染場所に滞在歴がある方を対象に入州制限を設けています。入州制限に関する詳細は州政府公式サイトよりご確認ください。

ビクトリア州からの渡航者を対象とした外出制限を解除(6月14日配信)

ACT政府は現地時間6月10日より、ビクトリア州からの渡航者に対する外出制限を解除。これまで、ビクトリア州からACTへ訪れた渡航者は到着後、生活必需品の買い出しや運動など限られた理由のみ外出が認められていましたが、本措置が終了しました。ただし、ACTでは引き続きビクトリア州を入州制限の対象としています。ビクトリア州に滞在歴がある渡航者がACTへ入州する際はオンラインによる入州申告書または免除申請の申し込みが必要となります。感染場所(close contact/casual contact)からの渡航者は新型コロナウイルス検査や自己隔離が義務付けられます。入州制限に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州からの渡航者に対する外出制限の期間を延長(6月6日配信)

ACTではビクトリア州からの渡航者を対象に外出制限を6月3日まで施行していましたが、実施期間の延長を決定。ビクトリア州メルボルン都市圏におけるロックダウン延長に伴い、本措置は6月10日23時59分まで期間が延長されます。5月27日以降、ビクトリア州に滞在歴がある渡航者は入州申告書または免除申請の申し込みをオンラインで行い、到着後は6月10日まで外出が制限されます。期間中は通勤や通学、生活必需品の買い出し、医療の受診など限られた要件以外の目的で外出することは出来ません。ビクトリア州からの渡航者を対象とした入州制限の詳細は ACT政府公式サイトをご確認ください。

ニューサウスウェールズ州の感染場所を訪れた方を対象に入州制限を実施(6月3日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州に対して入州制限を施行することを決定。新型コロナウイルスの発生が確認された同州の感染場所(close contact exposure location/casual contact exposure location)に滞在歴がある方を対象に入州時のオンライン申請を義務付けました。本措置の詳細は以下の通りです。

ニューサウスウェールズ州の感染場所(Close contact exposure locations)に滞在された方
対象となるACT居住者が入州する際はACT Healthへ連絡を行い、オンラインにて“入州申告書”の申請を行う必要があります。到着後は新型コロナウイルス検査を受診し、14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。
なお、対象者が非居住者の場合は原則として入州することはできません。州政府はエッセンシャルワーカーなど必要不可欠な理由で訪れる方に限り入州を許可していますが、来訪する際はオンラインによる“免除申請”の申し込みが必須となります。

ニューサウスウェールズ州の感染場所(Casual contact exposure locations)に滞在された方
対象者が入州する際はオンラインによる“入州申告書”の申請が必須です。到着後は新型コロナウイルス検査を受診し、検査結果が判明するまでの間は自己隔離を実施する必要があります。

現在、ACTではニューサウスウェールズ州とビクトリア州を対象に入州制限を実施しています。入州制限に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州を対象とした入州制限を再度強化(5月27日配信)

ACT政府はビクトリア州における新型コロナウイルス感染状況の悪化に伴い、入州制限を再び強化することを決定しました。過去14日間にビクトリア州に滞在歴がある渡航者へ以下の措置が講じられます。

ビクトリア州に滞在歴があるACT居住者と非居住者
入州にあたり、オンライン申請を行うよう義務付けられます。ACT居住者は入州申告書、非居住者は免除申請の手続きが必須です。なお、ACT政府は必要不可欠な理由以外で訪れる非居住者の入州を原則として禁止しています。 免除申請の対象者はエッセンシャルワーカーや葬儀の出席、緊急医療の受診など必要不可欠な理由で訪れる方に限ります。
入州の承認を得た渡航者はACT到着後に6月3日の午後11時59分まで外出制限を実施する必要があります。外出制限の期間は生活必需品の買い出し、運動、介護や通院、動物の世話、ワクチン接種、通勤(自宅作業ができない方やエッセンシャルワーカーに限る)以外の目的で外出することは出来ません。

感染地域“close contact exposure location”に滞在歴がある場合
感染リスクの高い地域“close contact exposure location”に滞在歴がある渡航者は、到着後にACT保健局へ連絡を行う必要があります。その後は新型コロナウイルス検査を受診し、感染場所への最終滞在日から14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。

感染地域“casual contact exposure location”に滞在歴がある場合
軽度の感染地域“casual contact exposure location”へ滞在歴がある渡航者は新型コロナウイルス検査を受診し、検査結果が判明するまでの期間は自己隔離を実施します。なお、検査の結果に関わらず6月3日の午後11時59分までは外出制限を実施する必要があります。

ACTで実施される入州制限および到着後の外出制限に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州に対する入州制限を解除(5月23日配信)

ACT政府は5月23日よりビクトリア州を対象とした入州制限を解除することを決定。これまで同州のメルボルン地域を感染地域に指定し、滞在歴がある方を対象に入州申請や自己隔離を行うよう義務付けていましたが、これらの措置が免除されます。また、本措置により国内全州に対する入州制限が撤廃されました。国内からの渡航者は入州にあたり申請や自己隔離を行う必要はありません。自由に来訪することが許可されますが、滞在時はACTで施行されている制限を順守する必要があります。ACT内で講じられる措置についてはACT政府公式サイトをご確認ください。

感染地域からニューサウスウェールズ州シドニー都市圏を削除(5月20日配信)

現地時間5月19日より、ACT政府はニューサウスウェールズ州シドニー都市圏を感染地域から削除することを決定しました。これまでACT政府はシドニー都市圏を感染地域に指定し、該当地域に滞在歴がある渡航者へ入州制限を施行していましたが、これらの措置が撤廃されます。入州にあたり申請や自己隔離を行う必要はなく、自由に来訪することが可能となりました。渡航者は入州後、ACTで施行される規制に従って行動するよう求められます。ACT内で講じられる制限について詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

西オーストラリア州一部地域からの渡航者に対する入州制限を緩和(5月17日配信)

ACT政府は現地時間5月15日より西オーストラリア州パース、ピール地域からの渡航者に対する入州制限を緩和。同地域からの渡航者はACTへの来訪にあたり入州申告書を申請する必要がありましたが、これらの措置が撤廃されました。西オーストラリア州から訪れる全ての渡航者はACTへ自由に来訪することが認められます。入州後、自己隔離を実施する必要はありません。
現在、ACTではビクトリア州、ニューサウスウェールズ州の感染場所に滞在歴がある渡航者を対象に入州制限を施行しています。渡航に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州メルボルンからの渡航者を入州制限の対象に追加(5月13日配信)

ACT政府は新型コロナウイルスの発生が確認されたビクトリア州メルボルンからの渡航者を入州制限の対象者に追加。同地域で感染が確認された場所(close contact exposure locations)へ滞在歴があるACT非居住者の入州を禁止すると発表しました。エッセンシャルワーカーなど必要不可欠な渡航を行う方は例外的に入州が許可されますが、免除申請の申し込みが必須となります。なお、ACT居住者の方は入州が認められますが、到着後は自己隔離を実施するよう義務付けられます。隔離期間は感染場所の最終滞在日から14日間としています。 ACTでは現在、ビクトリア州のほかにニューサウスウェールズ州西オーストラリア州の感染場所に滞在歴がある渡航者にも入州制限を講じています。渡航に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

シドニー都市圏からの渡航者を対象に入州制限を施行(5月7日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州のシドニー都市圏で市中感染が確認されたことから、同地域に対する入州制限を強化しました。4月26日以降、シドニー都市圏で感染が確認された場所(close contact exposure locations)に滞在歴がある渡航者は以下の措置が講じられます。

感染が確認された場所(close contact exposure locations)に滞在されたACT居住者

ACTへ来訪する際はACTHealth(02-5124-6209)へ連絡を行う必要があります。到着後は新型コロナウイルス検査を受診し、14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。

感染が確認された場所(close contact exposure locations)に滞在された非居住者

ACTへの訪問は原則として禁止されています。ただし、エッセンシャルワーカーなど入州要件に該当する方に限り、免除申請を行うことで入州が許可されます。免除申請が承認された渡航者はACT到着後、新型コロナウイルス検査の受診と14日間の自己隔離を実施する必要があります。

また、ACT政府は本措置と併せて感染疑いの場所(source investigation locations)へ滞在された方に対して新型コロナウイルス検査の受診を義務化しました。該当者は検査結果が判明するまでの期間、自己隔離を実施する必要があります。感染場所(close contact exposure locations/source investigation locations)の一覧はACT政府公式サイト「COVID-19 areas of concern」、入州制限については同サイト「Travel advice」をご確認ください。

西オーストラリア州一部地域を対象にした入州制限を再度発令(5月3日配信)

ACT政府は現地時間5月2日より西オーストラリア州パース、ピール地域を対象とした入州制限を再度発令することを決定しました。過去14日間に対象地域へ滞在された方はオンラインによる入州申告書の申請が義務付けられます。西オーストラリア州政府が公開した感染場所へ訪問歴がある場合はACT Health(02-5124-6209)へ連絡を行い、入州後14日間の自己隔離と新型コロナウイルス検査を行う必要があります。なお、西オーストラリア州の感染場所に訪問歴があるACT非居住者の方は原則として入州が禁止されます。エッセンシャルワーカーなど入州要件を満たす一部の渡航者はACTへの来訪が認められますが、免除申請の申し込みが必須となります。本措置に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

西オーストラリア州のパースとピール地域を対象とした入州制限を緩和(4月30日配信)

ACT政府は西オーストラリア州パース、ピール地域からの渡航者を対象とした入州制限を緩和することを決定。同地域からの渡航者に義務付けていた入州申告書の申請を免除しました。ただし、渡航者が西オーストラリア州の感染地域(Casual Contact Exposure site / Close Contact Exposure site)に滞在歴がある場合は引き続き入州制限の対象となります。詳細は以下をご確認ください。

  • 軽度の感染地域(Casual Contact Exposure site)に滞在歴がある方はACT居住者および非居住者ともに入州後、新型コロナウイルス検査を受診するよう義務付けられます。検査結果が判明するまでの期間は自己隔離を実施する必要があります。
  • 高感染地域(Close Contact Exposure site)に滞在歴がある渡航者がACT居住者の場合、ACTHealth“(02) 5124 6209”への連絡が必須です。入州後は新型コロナウイルス検査を受診し、14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。
  • 高感染地域(Close Contact Exposure site)に滞在歴がある渡航者がACT非居住者の場合、エッセンシャルワーカーなど必要不可欠な渡航を行う方に限り入州が認められます。入州要件を満たす渡航者がACTへ訪れる際はオンラインにて“免除申請”を申し込む必要があります。申請の承認を得た方は入州後、新型コロナウイルス検査の受診と14日間の自己隔離の実施が必須となります。

西オーストラリア州の感染地域(Casual Contact Exposure site / Close Contact Exposure site)に関する最新情報はACT政府による公衆衛生通知をご確認ください。ACTで施行される入州制限については州政府公式サイト「Travel advice」から確認できます。

西オーストラリア州一部地域に対する入州制限の継続を決定(4月27日配信)

西オーストラリア州のパース、ピール地域で施行された短期ロックダウンは4月27日に終了しましたが、ACT政府は入州制限を継続することを決定しました。現在、ACTでは西オーストラリア州のパースとピール地域、ビクトリア州の感染地域からの渡航者を対象に入州制限を実施しています。詳細は以下の通りです。

パース、ピール地域から訪れる渡航者
渡航する際、オンラインにて「入州申告書」の申請が必須となります。入州後は健康状態を観察し、新型コロナウイルスの症状が現れた場合は検査を受ける必要があります。

西オーストラリア州とビクトリア州の軽度感染地域(Casual Contact Exposure site)に滞在歴がある渡航者
渡航する際、オンラインにて「入州申告書」の申請を行います。入州後は新型コロナウイルス検査の受診が必須となり、検査結果が判明するまでの間は自己隔離を実施する必要があります。

西オーストラリア州の高感染地域(Close Contact Exposure site)に滞在歴がある渡航者
渡航する際にACT居住者はACTHealth“(02) 5124 6209”へ連絡、ACT非居住者はオンラインによる「免除申請」を行う必要があります。入州後は新型コロナウイルス検査を受診し、14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。なお、ACT非居住者は免除申請の承認を得ない限り、入州することは出来ません。

西オーストラリア州とビクトリア州の軽度感染地域(Casual Contact Exposure site)、高感染地域(Close Contact Exposure site)の詳細リストはACT政府が公開する公衆衛生通知、入州制限についてはACT政府公式サイトをご確認ください。

西オーストラリア州からの渡航者を対象に入州制限を実施(4月25日配信)

ACT政府は西オーストラリア州パース、ピール地域での短期ロックダウンを受け、同地域からの渡航者へ入州制限を設けることを決定しました。現地時間4月24日以降、パースとピール地域からACTへ訪れる方は渡航前にオンライン申請を行う必要があります。オンライン申請は2種類あり、対象地域から訪れるACT居住者は「入州申告書」、ACT非居住者は「免除申請」を申し込みます。渡航者は到着後、4月27日の午前2時まで自己隔離を実施するよう義務付けられますが、ACT政府は以下の理由に限り外出を認めています。

  • リモートワークができない必要不可欠な仕事を行う場合
  • 食料品、薬など生活必需品の買い出しを行う場合
  • 医療の受診、高齢者などの介護を行う場合
  • 運動を行う場合(1日1時間に限る)
  • ペットや家畜などの世話を行う場合

なお、ACT政府はビクトリア州の感染地域に滞在歴がある渡航者に対しても入州時の申請を義務付けています。感染地域からACTへ訪れる方は本措置に従い、入州申告書または免除申請の手続きを行う必要があります。ACTへの来訪に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

4月14日より会場における収容人数の制限を一部緩和(4月11日配信)

ACT政府は4月14日より州内の会場における収容人数の制限を一部緩和することを決定しました。映画館や屋内会場(座席が全て前向きで階段状に配置されている会場に限る)は承認された感染対策計画書“COVID Safety Plan”がある場合、最大収容数の100%まで動員することが許可されます。なお、会場で複数のイベントを開催する場合はイベントごとに開演や終演の時間をずらし、ロビーなど共用スペースの清掃を行うよう求められます。ACTで講じられている措置に関する最新情報はACT公式サイト“Latest changes”をご確認ください。

感染多発地域からブリスベンを含む5地域を除外(4月2日配信)

ACT政府は感染多発地域からクイーンズランド州ブリスベン、ローガン、モートンベイ、イプスウィッチ、レッドランドを除外することを発表しました。該当地域から訪れる渡航者は入州申告書の申請が免除され、自由にACTへ来訪することが許可されます。ただし、ACT政府はクイーンズランド州の一部地域を感染懸念地域に定めています。ACTに滞在される方で感染懸念地域への来訪歴がある場合は、新型コロナウイルス検査の受診と最終滞在日から14日間の自己隔離を実施する必要があります。 ACTで実施される入州制限は国内の感染状況に応じて随時変更されるため、最新情報はACT政府公式サイトにてご確認ください。

クイーンズランド州ブリスベンなどを感染多発地域に指定(3月30日配信)

ACT政府はクイーンズランド州ブリスベン、ローガン、モートンベイ、イプスウィッチ、レッドランドを感染多発地域に指定しました。該当地域からの来訪者に入州制限を設け、少なくとも4月1日の18時まで本措置が継続される予定です。概要は下記をご確認ください。

感染多発地域から帰郷するACT居住者

感染多発地域から帰郷するACT居住者は渡航日の24時間前までに入州申告書を提出する必要があります。申告書には渡航者の連絡先、クイーンズランド州での滞在先や滞在期間などを入力します。申告書の提出を完了し、ACTへ帰郷した後は新型コロナウイルス検査の受診と4月1日18時まで自己隔離を実施するよう義務付けられます。

感染多発地域から訪れる非ACT居住者

州政府は過去14日間に感染多発地域での滞在歴がある非ACT居住者の入州を原則として禁止しています。ただし、例外としてエッセンシャルワーカー、終末期ケアや葬儀出席のために訪れる方、子どもの送迎のために訪れる方など必要不可欠な理由がある渡航者のみ入州が認められます。これらの要件に該当する方は渡航前にオンラインによる免除申請を行い、承認を得る必要があります。専用フォームへ連絡先などを入力するほか、入州要件の該当者であることを証明する補足文書のアップロードが必須となります。免除申請が承認され入州した後は、新型コロナウイルス検査の受診と4月1日18時までの自己隔離が義務付けられます。

なお、州政府は現時点で隔離期間を4月1日までとしていますが、今後期間は延長される可能性があります。クイーンズランド州の感染多発地域からの渡航者に対する入州制限について、詳細はACT政府公式サイト“COVID-19 affected areas in Queensland”をご確認ください。

クイーンズランド州一部地域からの渡航者に対して新たな措置を実施 (3月27日配信)

ACT政府は新型コロナウイルスの感染者が発生したクイーンズランド州ブリスベン、モートンベイ地域からの渡航者へ新たな措置を講じることを決定。3月20日以降に両地域からACTへ訪れた方は新型コロナウイルス検査の受診が必須となります。また、両地域の感染地域へ滞在歴がある方には滞在最終日から14日間の自己隔離を実施するよう義務付けました。感染地域はクイーンズランド州政府公式サイトから確認でき、滞在歴がある場合は隔離を実施する前にACT Health(+612-6207-7244)へ連絡する必要があります。本措置に関する詳細はACT政府公式サイト“Queensland (QLD)”よりご確認ください。

飲食店などでCheck In CBRアプリの利用が必須に(3月2日配信)

ACT政府は3月6日より飲食店など一部施設への訪問時に“Check In CBRアプリ”の利用を必須にすることを発表しました。“Check In CBRアプリ”は施設や店舗へ訪れた方が連絡先を登録するために使用するアプリです。これまでACTでは感染経路の特定を目的として、アプリまたは専用用紙で訪問者の連絡先登録が行われていましたが、3月6日から以下の施設での連絡先登録に必ずアプリを利用するよう求められます。

対象施設:カフェ、レストラン、美容サロン、プール、フィットネススタジオ、文化施設、娯楽施設など

Check In CBRアプリでの連絡先登録は訪問時に施設のQRコードを読み込むことで完了しますが、事前にアプリへ氏名、電話番号、メールアドレスを登録する必要があります。なお、アプリが利用できない方に関しては、訪問した施設に設置されている端末を使用して連絡先の登録を行います。詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州からの渡航者に対する入州制限を解除(2月27日配信)

ACT政府はビクトリア州での感染者数減少に伴い、現地時間2月26日より同州からの渡航者を対象とした入州制限を解除しました。本措置により、国内から訪れる全ての渡航者は自由にACTへ入州することができます。渡航前の入州申請や到着時の自己隔離を実施する必要はありません。ただし、入州制限は国内の感染状況に応じて随時変更される恐れがあります。ACT政府は渡航計画を立てる際、ACT公式サイト内の“Travel advice”で現在の入州制限を必ず確認するよう求めています。

入州制限と集会制限を一部緩和(2月21日配信)

ACT政府はビクトリア州からの渡航者に対する入州制限と現在施行中の集会に関する制限を一部緩和することを決定しました。概要は下記の通りとなります。

入州制限

ACT政府はビクトリア州から訪れる渡航者に対する入州制限を緩和。これまでは同州から訪れる全ての渡航者を入州制限の対象としていましたが、対象者が“ビクトリア州の感染地域に滞在歴がある渡航者”に限定されます。感染地域に滞在歴がある方がACTへ訪れる際はオンラインでの申請が必須となり、渡航者がACT居住者の場合は「入州申請」、非居住者の場合は「免除申請」を行います。申請の承認を得た渡航者は入州後14日間の自己隔離が義務付けられます。ACT居住者の方は自宅での隔離が認められますが、非居住者の方は指定された宿泊施設で隔離を実施する必要があります。なお、ビクトリア州からの渡航者でも感染地域に滞在歴が無い場合は申請および自己隔離を行う必要はありません。詳細はACT政府公式サイト“Travel advice”をご確認ください。

集会制限

ACT政府は集会制限を一部緩和し、集会時における人数制限を拡大しました。映画館や劇場、大規模な屋内イベント会場は最大収容人数の75%、スタジアムなどの屋外イベント会場では100%まで観客を受け入れることが許可されます。また、本措置と併せて店舗や会場、施設を利用する際に顧客の連絡先登録を必須にすることを決定。対象者は飲食店、運動施設、公共施設、娯楽施設、イベント会場などを利用する16歳以上の顧客となります。登録にはスマートフォンアプリ“Check In CBR”を利用し、連絡先登録を行っていない企業には罰則が適応されることがあります。詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

ビクトリア州から訪れる渡航者へ入州制限を実施 (2月13日配信)

ACT政府は現地時間2月12日よりビクトリア州からの渡航者を対象に入州制限を実施することを決定。ビクトリア州から訪れる渡航者がACT居住者、非居住者の場合で異なる措置が講じられます。詳細は以下の通りです。

  • ACT居住者がビクトリア州から訪れる場合
    ビクトリア州から帰郷するACT居住者はオンラインによる入州申請を事前に行う必要があります。申請時には渡航者情報やビクトリア州での滞在先を入力するほか、ACTでの居住地を証明する書類(免許証や公共料金などの支払い明細)のアップロードが求められます。入州申請の承認を得た渡航者は到着後に14日間の自己隔離を実施するよう義務付けられます。
  • ACT非居住者がビクトリア州から訪れる場合
    ACT非居住者の方は原則としてビクトリア州からの入州が禁止されます。ただし、ACT政府は医療の受診や家族の介護・医療ケアを目的に入州する方やエッセンシャルワーカーなど条件を満たす渡航者に限り、入州を認めています。該当者は渡航前にオンラインで免除申請を行う必要があり、入州後は14日間の自己隔離が必須となります。

ビクトリア州からACTへ入州する際の制限に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

入州規制の対象地域を変更 (2月7日配信)

ACT政府は各州の感染状況に応じて入州規制の対象地域を変更しました。西オーストラリア州(パース都市圏、ピール、南西地域)からの渡航者に対する入州制限が撤廃され、新たにビクトリア州の感染地域に滞在歴がある渡航者の入州が制限されます。感染地域に滞在歴がある方が訪れる際は渡航前にオンラインによる入州申請を行い、ACT政府から承認を得る必要があります。入州を認められた渡航者は到着日より14日間の自己隔離が義務付けられます。なお、ビクトリア州からの渡航者でも感染地域に滞在していない場合は入州申請および自己隔離を行う必要はありません。ACTでの入州制限に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

西オーストラリア州感染地域からの渡航者を対象とした入州申請フォームの設置 (2月4日配信)

西オーストラリア州を対象とした州境制限の強化に伴い、ACT政府はオンラインによる入州申請フォームを設置しました。1月25日以降で西オーストラリア州の感染地域であるパース都市圏、ピール、南西地域に滞在歴がある渡航者は原則として入州が禁止されていますが、エッセンシャルワーカーの方や通院・介護、葬儀への出席を目的にして訪れる方など入州要件を満たす場合は入州が認められます。該当者がACTへ訪れる際は渡航日の3~14日前までに入州申請フォームへ渡航者情報を入力する必要があります。なお、申請フォームへの入力は通過目的で訪れる方や輸送業者、他州での自己隔離を完了した直後に訪れる方などは免除されます。入州申請に関する詳細は州政府公式サイトをご確認ください。

西オーストラリア州の一部地域に滞在歴がある渡航者を対象に入州制限を施行 (2月1日配信)

ACT政府は西オーストラリア州のパース都市圏、ピール、南西地域に滞在歴がある渡航者を対象に入州制限を施行しました。1月25日以降で該当地域に滞在歴がある渡航者は原則として入州が禁止されます。エッセンシャルワーカー、介護・通院目的で訪れる方、葬儀に出席するために訪れる方など条件を満たす渡航者は入州が認められますが、渡航前にACT政府へ“免除リクエスト”をメールで送信する必要があります。なお、免除リクエストが承認された渡航者は入州後に14日間の隔離が義務付けられます。西オーストラリア州からの渡航者に対する入州制限は州政府公式サイトをご確認ください。

ニューサウスウェールズ州からの渡航者に対する入州制限を解除 (1月30日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州からの渡航者に対する入州制限を解除しました。これまでACTではニューサウスウェールズ州の一部地域から訪れる渡航者の入州を原則として禁止していましたが、本措置の撤廃を決定。同州から訪れる全ての渡航者はACTへの入州が認められます。入州申請および入州後の自己隔離を行う必要はありません。ただし、ACT政府はニューサウスウェールズ州カンバーランド、ブラックタウンに滞在歴がある渡航者に限り、当該地域を離れてから14日間は病院や高齢者介護施設など感染リスクの高い場所へ訪問(仕事の為の訪問を含む)しないよう要請しています。

入州規制の対象地域縮小およびキャンベラ空港でマスク着用義務を施行 (1月24日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州の一部地域を対象に入州規制を実施していますが、現地時間1月22日より対象地域を縮小しました。現在、ACTへの入州が規制される地域はニューサウスウェールズ州カンバーランドのみとなります。カンバーランドに滞在歴がない渡航者は入州時の申請および検疫が免除されますが、過去14日間でノーザンビーチ地域、カンタベリー・バンクスタウン、カンバーランド、ブラックタウンに滞在歴がある場合は最終滞在日から14日間、病院や高齢者介護施設に訪れることができません。 また、ACT政府は現地時間の1月23日よりキャンベラ空港内でマスク着用義務を施行しました。空港に滞在する方や飛行機に搭乗する方はマスク着用が必須となりますが、12歳未満の子供や病気により着用が困難な方などは免除されます。ACTでの規制に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

入州規制の対象地域からニューサウスウェールズ州ノーザンビーチ地域を除外 (1月20日配信)

ACT政府は現地時間の1月19日より、入州規制の対象地域からニューサウスウェールズ州ノーザンビーチ地域を除外しました。現在、ACTへの入州が制限されている地域はニューサウスウェールズ州のブラックタウンシティ、バーウッド、カナダベイシティ、カンタベリー・バンクスタウン、カンバーランド、フェアフィールドシティ、インナーウェスト、リバプール、パラマッタ、ストラスフィールドのみとなります。該当地域に滞在歴がある渡航者がACT居住者の場合は入州を認めていますが、非居住者の場合は原則として入州が禁止されます。ACTへの入州要件に関する詳細はACT政府公式サイトをご確認ください。

入州規制の対象となる地域を縮小 (1月16日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州の感染地域を入州規制の対象としていましたが、対象地域を縮小しました。ニューサウスウェールズ州の対象地域からはシドニー、セントラルコースト、ウロンゴン地域を除外。クイーンズランド州は対象としていた5地域を全て除外し、同州全域で入州規制を解除しました。現在、入州規制の対象となる地域はニューサウスウェールズ州の感染地域となります。過去14日間で感染地域に滞在歴がある方は渡航する際に入州申請または免除申請を行う必要があり、入州後は自己隔離が義務付けられます。入州に関する詳細はACT政府公式サイト内の“旅行のアドバイス”をご確認ください。

クイーンズランド州の一部地域に滞在歴がある渡航者の入州を禁止 (1月8日配信)

ACT政府は新型コロナウイルスの変異種が確認されたクイーンズランド州の一部地域に滞在歴がある渡航者の入州を禁止しました。入州禁止となる対象者は1月2日以降でクイーンズランド州のブリスベン、イプスウィッチ、モートンベイ、ローガン、レッドランドに滞在歴がある方としています。なお、ACT政府はエッセンシャルワーカーなど必要不可欠な渡航を行う方に限り入州を認めており、該当するACT居住者は「入州申請」、ACT居住者以外は「免除申請」をオンラインで申し込む必要があります。入州に関する詳細はACT政府による“クイーンズランド州からの入州要件”をご確認ください。

ニューサウスウェールズ州を対象とした入州規制を再度強化 (1月2日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州を対象とした入州規制を再び強化しました。現地時間1月2日よりニューサウスウェールズ州のノーザンビーチ、シドニー、セントラルコーストおよびウロンゴン地域からの渡航者はACTへの入州が原則として禁止されます。概要は下記の通りです。

対象地域からの渡航者

対象地域から訪れる渡航者は原則として入州が禁止されています。ただし、州政府は政府関係者やエッセンシャルワーカーの方、親族の葬儀に参加する方などの要件を満たす場合に限り入州を許可しています。該当者はオンラインにて“入州規制の免除申請”を申し込む必要があり、申請は渡航日の3~14日前までに行うよう推奨されています。免除申請の承認後、ACTへ入州した際は14日間の自己隔離が義務付けられます。

対象地域から訪れるACT居住者

州政府は対象地域からの渡航者がACT居住者である場合は入州を認めています。ACT居住者がニューサウスウェールズ州の対象地域から訪れる場合は、入州前にオンラインによる“入州申請”が必須となります。入州後は14日間の自己隔離が義務付けられますが、緊急医療を目的として訪れた方やエッセンシャルワーカーの方など条件を満たす場合に限り免除しています。対象者は渡航の24時間前に“免除申請”を行う必要があります。

ニューサウスウェールズ州の一部地域から訪れる方を対象に入州規制を強化 (12月22日配信)

ACT政府はニューサウスウェールズ州の一部地域から訪れる渡航者に対し入州規制を強化。12月11日以降でノーザンビーチ地域に滞在歴がある方、12月20日以降でシドニー地域に滞在歴がある方を対象にオンラインによる「入州申請」と入州後の自己隔離を義務付けました。隔離期間は該当地域での最終滞在日から14日間としています。なお、自己隔離は新型コロナウイルスの検査結果が陰性で、渡航目的が緊急医療の受診や葬儀出席などの場合に限り免除されます。対象者は免除申請の申し込みが必須です。ニューサウスウェールズ州からACTへの入州に関する詳細はこちらをご確認下さい。

ニューサウスウェールズ州ノーザンビーチ地域に滞在歴がある方を対象に自己隔離を要請 (12月20日配信)

ニューサウスウェールズ州のノーザンビーチ地域でクラスターが発生したため、ACT政府は12月11日以降に同地域へ滞在歴がある方を対象に自己隔離を実施するよう要請しました。隔離期間は滞在最終日から14日間なります。なお、対象者は新型コロナウイルスの症状が見られない場合でも必ず検査を受診し、結果が陰性であっても自己隔離を行う必要があります。詳細はこちらをご確認下さい。

入州制限とACT内での規制を一部緩和 (12月11日配信)

ACT政府は入州制限とACT内での規制を一部緩和することを決定しました。概要は下記の通りです。

入州制限

南オーストラリア州での新型コロナウイルス感染状況が改善傾向にあることから、ACT政府は入州制限の緩和を決定。南オーストラリア州からの渡航者を対象に義務付けていた入州申請を免除しました。今後、同州からACTへ訪れる渡航者は入州申請を行う必要はありません。ACTへの渡航に関する詳細はこちらをご確認下さい。

ACT内での規制

ACT政府は施行中の規制を一部緩和し、ナイトクラブの営業再開を許可しました。会場は顧客情報の記録とダンスフロアの人数を最大25人までに制限する必要があります。顧客情報を記録する際、ACT政府が推奨するCheck In CBRアプリ(顧客情報管理システム)を利用する会場は“2平方メートルに1人”の社会的距離を認めていますが、Check In CBRアプリ以外の方法で顧客情報を記録する会場の社会的距離は“4平方メートルに1人”としています。

12月2日より規制措置が第四段階へ移行 (11月29日配信)

ACT政府は12月2日より規制措置を第四段階へ移行することを発表。集会時の人数制限などが更に緩和となります。概要は下記の通りです。

  • 屋内スペースで集会を行う場合、Check In CBRアプリを利用して参加者の連絡先を保管することを条件に屋外と同様の社会的距離ルール(2平方メートルあたりに1人を配置)の適用を許可します。
  • 500人から最大8,000人が参加するイベントはCOVID Safe Event Protocolシステムで申請を行うことを条件に開催を許可します。
  • 屋内の大規模な会場やスタジアムではイベントごとに感染防止対策を策定することを条件に、最大収容人数の65%(最大1,500人)まで動員することを許可します。
  • 映画館はCheck In CBRアプリで来場者の連絡先を記録する場合に限り、最大収容人数の65%(最大500人)まで動員することを許可します。
  • 屋内スペースでの飲酒は着席した状態に限り許可します。

ACTの規制措置に関する詳細はこちらをご確認下さい。

ビクトリア州に対する入州制限を解除 (11月23日配信)

ACT政府は11月23日よりビクトリア州に対する入州制限を解除しました。ビクトリア州からACTへ訪れる渡航者は入州申請が不要となり、入州後の自己隔離も免除されます。ビクトリア州で施行されている入州申請に関する詳細はこちらをご確認下さい。

南オーストラリア州への滞在歴がある渡航者は入州申請が必須に (11月22日配信)

ACT政府は現地時間の11月19日より、過去14日間に南オーストラリア州への滞在歴がある渡航者を対象にオンラインによる入州申請を必須としました。対象者はACTに到着する24時間前に入州申請を行う必要があり、申請フォームには“南オーストラリア州感染多発地域への滞在歴”や“新型コロナウイルス陽性患者との接触の有無”などを回答します。
なお、感染多発地域に滞在歴がある渡航者に限り、入州後に自己隔離を実施する必要があります。隔離期間は“南オーストラリア州での滞在最終日から14日間”としています。ACTへの入州に関する詳細はこちらをご確認下さい。

南オーストラリア州への渡航予定がある方と滞在歴がある方に注意喚起 (11月17日配信)

ACT政府は南オーストラリア州で発生した集団感染に伴い、同州への渡航予定がある方と滞在歴がある方に注意喚起を行いました。南オーストラリア州へ渡航予定がある方は必要不可欠な場合を除き、渡航を再考するよう案内しています。また、直近で南オーストラリア州の感染多発地域に滞在歴がある方は発熱、咳、喉の痛みなどの症状が現れた場合、軽度でも新型コロナウイルス検査を受診するよう要請しました。検査後は結果が判明するまで自己隔離を行うよう求めています。
注意喚起に関する詳細はこちらをご確認下さい。

11月13日より集会時の人数制限を緩和 (11月9日配信)

州政府は11月13日より集会時の人数制限を緩和すると発表しました。屋内では4平方メートルあたりに1人、屋外では2平方メートルあたりに1人の社会的距離を確保することを条件に、集会時の人数を最大500人まで許可します。なお、劇場やスタジアムなど座席が全て前を向く形で固定されている大規模な会場でイベントを実施する場合は、最大収容数の50%(上限は1,000人)までの人数を許可しています。ただし、主催者はイベントごとに感染対策プランを策定する必要があります。規制措置に関する詳細はこちらをご確認ください。

10月9日より規制措置を一部緩和 (10月6日配信)

10月9日よりACT(首都特別地域)政府は規制措置を一部緩和することを決定。ACT内で行われる全ての集会は4平米あたり1人の社会的距離を確保したうえで最大200人まで集まることが可能になります。また、大規模な屋内施設およびスタジアムなどでイベントを開催する場合は新型コロナウイルスに対するセーフプランの策定を条件に収容可能人数の50%まで観客の受け入れを許可します。ACTにおける規制措置の詳細についてはこちらをご確認下さい。

8月10日より規制措置が第三段階へ移行 (8月6日配信)

首都特別地域政府は8月10日より規制措置を緩和し、第三段階へ移行することを決定。新たに州内のフードコート、カジノ、サウナ施設などの営業再開を認め、入口に収容可能な人数の提示が必須となります。
今回の規制緩和に伴い、スポーツ観戦時における人数制限は社会的距離の確保を条件に最大100名まで認められます。また、パブやバーではグループの人数を問わず酒類の提供を認めるとしています。
首都特別地域における規制措置の第三段階に関する詳細はこちらをご確認下さい。

ニューサウスウェールズ州の一部地域から訪れる渡航者と市民に自己隔離を義務化 (7月16日配信)

首都特別地域政府はニューサウスウェールズ州が指定する新型コロナウイルスのホットスポット(感染多発地域)から訪れる渡航者と居住する市民に対し、14日間の自己隔離を義務化すると発表しました。
該当地域での滞在歴や渡航歴がある方は入州後に自己隔離が義務付けられ、首都特別地域が指定する“新型コロナウイルスヘルプライン”へと連絡する必要があります。また、州政府は州外から訪れる渡航者に対し、無症状であってもPCR検査を受けるよう強く推奨しています。首都特別地域では過去24時間以内に新規感染者は確認されていませんが、市民に対しホットスポットへの移動を控えるよう要請しました。
この度の発表に関する詳細はこちらをご確認下さい。

ビクトリア州からの渡航者 7月8日より入州拒否の対象に (7月7日配信)

ビクトリア州での新型コロナウイルス感染拡大を受け、首都特別地域は7月8日よりビクトリア州から訪れる渡航者に対し入州を拒否すると発表しました。ビクトリア州の市民は首都特別地域政府から事前承認を受けた方のみ入州が認められますが、入州後は2週間の自己隔離が求められます。自己隔離に応じない場合は罰則や罰金を科すとしており、州政府は市民に対しビクトリア州への不要不急の訪問を控えるよう要請しています。首都特別地域の入州規制に関する詳細はこちらをご確認ください。

集会時における人数制限など規制の追加緩和を6月19日より実施 (6月15日配信)

首都特別地域政府は6月19日より規制措置の追加緩和を行うと発表しました。社会的距離を十分に確保した上で、集会時の人数制限を現在の20名から最大100名までに拡大。以下の施設の営業再開やこれまで規制対象となっていた行動等も許可されます。

  • 映画館や劇場、コンサート会場の再開を認めます。
  • 屋内のアミューズメント施設などの営業再開を認めます。
  • 友人や知人宅への訪問時における制限を撤廃します。
  • カフェやレストラン、バーやクラブなどの飲食店で食事を伴わない飲酒が可能となります。

この度の規制緩和に伴い、既に営業を再開している飲食店や美術館、図書館、美容サロン、ジムなども受け入れ人数の拡大が認められます。
6月19日より行われる追加緩和の詳細はこちらをご確認下さい。

5月29日より規制緩和措置が第二段階へと移行 (5月27日配信)

5月上旬から規制緩和を実施していた首都特別地域は、5月29日より緩和措置を第二段階へ移行することを発表しました。政府が定める対人距離を遵守したうえで、飲食店(バーやクラブを含む)の受け入れ人数や集会時における参加人数の制限は最大20名までに拡大されます。 5月29日より許可される主な内容は以下の通りです。

  • 美容サロンやマッサージ店などの再開
  • ジムやフィットネススタジオの再開
  • 美術館や博物館、動物園などの再開
  • 地域でのコミュニティ活動(合唱団、オーケストラ、バンド等)の再開
  • キャンプ場や礼拝堂、地域のコミュニティセンターの再開

首都特別地域では5月30日以降の感染者数の推移を確認したうえで、次の段階へ移行するとしています。規制緩和計画の詳細はこちらをご確認ください。

5月15日より規制の追加緩和を実施 (5月13日配信)

首都特別地域は5月15日より規制措置の追加緩和を実施することを発表しました。現在施行中の緩和措置と同様、利用者の人数制限を設けたうえで施設や店舗の営業再開が許可されます。レストランやカフェ、パブやクラブなどを含む飲食店については社会的距離を確保できる場合に限り営業が認められます。
5月15日より営業再開が認められる施設は以下の通りです。

  • 運動場やスケート場、ドッグラン施設などの公共施設
  • 地域のコミュニティセンターや青少年センター、図書館など
  • 公園や自然保護区など(ナマジ国立公園は引き続き閉鎖とします)

屋内での集団によるスポーツは引き続き禁止となります。

オーストラリア政府発表の再開計画を受け地域での規制を緩和 (5月11日配信)

首都特別地域政府はオーストラリア政府が発表した規制緩和措置の計画を受け、現在地域内で施行中の制限の一部を緩和する方針を発表しました。概要は以下の通りです。

  • 屋内および屋外での集会は最大10名までとする。ただし2世帯による集会で合計人数が10名を超えた場合は例外として認める。
  • 結婚式は10名までの参列を認め、葬儀の場合は屋内20名まで、屋外では30名までの参列を認める。
  • 屋外で行われる接触を伴わないスポーツは最大10名までの参加を認める。
  • 不動産の現地販売会やオークションには最大10名までの参加を認める。

州政府では緩和措置導入後も握手やハグの自粛や、高齢者や乳幼児など感染リスクの高い人々が集まる場所への訪問を控えるよう呼び掛けています。

5月18日より地域内の学校を段階的に再開 (5月7日配信)

首都特別地域政府は教育関係者や生徒の保護者代表らと協議し、州内の学校を段階的に再開すると発表しました。

  • 5月18日:幼稚園、小学1~2年生、中学1年生、高校2~3年生、大学生を対象に学校を再開
  • 5月25日:小学3~4年生、高校1年生を再開の対象に追加
  • 6月2日:小学5~6年生、中学2~3年生を再開の対象に追加し、学校の完全再開を予定

学校再開後も体調が優れない生徒や教師は、自宅での学習や仕事を継続するよう要請しています。州政府は2週間前より実施していたオンライン学習のサポートに尽力した家族や学校のスタッフへ感謝を述べるとともに、6月2日の完全再開を目指すと明言。学校におけるソーシャルディスタンスの確保や衛生環境の維持など、感染防止対策に今後も一丸となって取り組むよう呼びかけました。

首都特別地域内での行動規制を緩和すると発表 (5月2日配信)

首都特別地域政府は地域での感染者数が抑制傾向にあることから、行動制限措置を緩和するとの発表を行いました。内容は下記の通りです。

  • 生活必需品の買い出し以外を目的とした外出。
  • 営業を再開している小売店には、引き続き店内での社会的距離を確保するよう要請。
  • 屋内での集会における人数制限が緩和され、大人2名とその子供は友人宅などへの訪問が可能。

政府は規制緩和後に州外の友人や家族の家へ移動することを認めてはいますが、州外からの感染を引き続き危惧しています。州外への移動を行う際には十分に検討するよう求めています。

キャンベラ – ACT(首都特別地域)のコロナウイルスと入国制限 最新情報

ACT(首都特別地域)概要

ニューサウスウェールズ州に囲まれたACTは首都“キャンベラ”を中心に構成される特別地域であり、国会議事堂など政府の重要機関が集結します。総面積は2,358 km²と小規模で、そのうち45%の面積をナマジ国立公園が占めます。気候は西岸海洋性気候に区分されるため湿度は低く、年間の平均最高気温は28度と比較的過ごしやすい地域です。ただし、冬は最低気温が0度を下回ることがあり、山岳地帯では雪が観測されるほど冷え込むため寒さ対策は十分に行いましょう。

ACT(首都特別地域)首相 アンドリュー・バー
州面積 2,358 km²
人口 約42.98万人
州政府公式サイト https://www.act.gov.au/

キャンベラ / Canberra

オーストラリアの首都“キャンベラ”は先住民であるアボリジニの言葉で「人が集う場所」という意味を持つ「Kambera」に由来します。1901年頃、オーストラリアが独立する際にシドニーとメルボルンが長期に渡り首都の座を争っていたため、折衷案として両都市の間に位置するキャンベラが首都に制定されました。キャンベラは他の都市とは異なり人工的に造られた計画都市です。街の中央にはランドマークである人工湖“バーリーグリフィン湖”があり、湖畔に建設された国会議事堂を中心に首相官邸や各国の大使館などの政府機関が揃います。また、市内には国立美術館やオーストラリア戦争記念館などの名所があるほか、ナマジ国立公園やティドビンビラ自然保護区といった自然あふれる観光スポットにも車で40分から1時間ほどで訪れることができます。

ACT(首都特別地域)の主な観光地

オーストラリア国立美術館 (National Gallery of Australia)

1982年に一般公開された“オーストラリア国立美術館”は首都キャンベラに位置します。館内にある11のギャラリーには先住民のアボリジニによるアート作品が数多く展示されているほか、アジアや欧米のアーティストによる絵画や彫刻などが並びます。収蔵数はおよそ16万点に及び、館内ではモネやピカソ、アンディ・ウォーホルといった著名な画家の作品も見ることができます。特別展の鑑賞には入館料がかかりますが、常設展であれば入館料は無料です。

所在地 Parkes Place Parkes Canberra ACT 2600 AUSTRALIA
電話 +612-6240-6411
営業時間 10:00~17:00 (クリスマスを除く)
公式サイト https://nga.gov.au/

ナマジ国立公園 (Namadgi national park)

ACT南西部に位置するナマジ国立公園はキャンベラから車で45分ほどの距離にあります。公園の面積は10万ヘクタール以上となり、ACT総面積の45%を占めるほど広大です。ナマジ国立公園はオーストラリア・アルプスと呼ばれる山岳地帯の一部を保有するため、ハイキングを楽しむ旅行客が多く見られます。山の頂上は自然あふれる絶景スポットとしても人気です。また、園内には野生動物も多く生息し、ハイキングをしているとカンガルーやワラビーなどに出会うことがあります。

所在地 Naas Road via Tharwa ACT 2620
電話 +612-6207-2900
ビジターセンター営業時間 平日9:00~16:00 休日/祝日9:00~16:30
公式サイト https://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves/find-a-park/namadgi-national-park/namadgi-national-park

バーリーグリフィン湖 (Lake Burley Griffin)

キャンベラの中心に位置する“バーリーグリフィン湖”は市内に流れるモロングロ川をせき止めて作られた人工湖です。湖ではクルージングツアーや湖畔を歩いて巡るガイドツアーが開催されるほか、セーリングやカヤック、釣りなどのアクティビティを楽しむこともできます。湖を1周する形でサイクリングロードが設置されているため自転車を利用した観光もおすすめです。また、湖の中央にある“キャプテン・クック記念噴水”からは毎日11時~14時の間に水が吹き上がります。144mほどの高さまで吹き上がる巨大な水柱はキャンベラの街中から見ることができます。

キャンベラ公式サイト(バーリーグリフィン湖) https://visitcanberra.com.au/attractions/56b23b58d5f1565045d801cf/lake-burley-griffin

管轄の大使館と州内の主要施設

在オーストラリア日本国大使館

所在地 112 Empire Circuit, Yarralumla ACT 2600, Australia
電話番号 +612-6273-3244
Fax +612-6273-1848
開館時間 (窓口業務)9:00~12:00、14:00~16:30 (電話対応) 9:00~12:30、13:30~17:00
休業日 休日、日本およびオーストラリアの祝日
公式サイト https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ACT(首都特別地域) 新型コロナウイルス検査場一覧

検査場 ACT政府公式サイト 検査場案内ページ
病院 ACT公式サイト 医療施設案内ページ

キャンベラ国際空港

所在地 21 Terminal Circuit Canberra Airport Canberra Australia ACT 2609 AU
電話番号 +612-6275-2222
公式サイト https://www.canberraairport.com.au/

ACT(首都特別地域)警察本部

所在地 Cnr College Street and Benjamin Way Belconnen ACT 2617
電話番号 (国内から)131444 (緊急時のみ)000 ※警察・救急・火災全てに対応可能
公式サイト https://www.police.act.gov.au/

オーストラリア渡航では、オーストラリア政府が施行している入国制限、滞在先の州政府が施行している入州制限(新型コロナウイルス対策や公衆衛生命令など)を遵守する必要があります。渡航前に滞在先州で施行中の新型コロナウイルス対策や制限措置をご確認ください。

オーストラリア入国に関する新型コロナウイルスと渡航制限の最新情報はこちらよりご確認ください。